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大阪市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する要綱

2024年2月13日

ページ番号:415162

大阪市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する要綱

 

制定   平成29年10月25日

最終改正 令和 3年 2月16日

 

(目的)

第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第8条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録及び法第22条に規定する報告の徴収等の実施に関して、法及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(登録の申請)

第2条 法第9条第1項の登録の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、同項の規定に基づき規則第7条に定める住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請書(以下「申請書」という。)に法第9条第2項の規定に基づき規則第10条で定める添付書類を添えて、大阪市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 規則第10条第1項第5号ロで定める書類は、申請に係る住宅が次の各号のいずれかに掲げる評価を受け、交付されたものとする。

(1)  日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号。以下「性能表示基準」という。)別表2-1(い)項に掲げる1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が(に)欄に掲げる等級1、等級2又は等級3であること。

(2) 性能表示基準別表2-1(い)項に掲げる1-2耐震等級(構造躯体の損傷防止)に係る評価が(に)欄に掲げる等級1、等級2又は等級3であること。

 

(登録基準の取扱い)

第3条 法第10条第1項第4号の規定に基づき規則第14条で定める賃貸の条件に関する基準についての取扱いは、別表による。

 

(登録の通知)

第4条 法第10条第3項の規定による通知は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録通知書(第1号様式)により行う。

 

(登録の基準に適合しない旨の通知)

第5条 法第10条第4項の規定による通知は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の基準に適合しない旨の通知書(第2号様式)により行う。

 

(登録の拒否の通知)

第6条 法第11条第2項の規定による通知は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録拒否通知書(第3号様式)により行う。

 

(登録事項等の変更)

第7条 登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、法第9条第1項に規定する登録事項及び同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、法第12条第1項の規定に基づき、その日から30日以内に、規則第17条第1項に定める登録事項等変更届出書を市長に届け出なければならない。

2 前項の登録事項等変更届出書には、法第12条第2項の規定に基づき、規則第17条第2項に定める書類を添付しなければならない。

 

(廃止の届出)

第8条 登録事業者は、法第14条の規定により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

 

(閲覧の場所等)

第9条 法第10条第2項の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録簿(以下「登録簿」という。)の法第13条の規定による閲覧の場所を、都市整備局企画部に置く。

2 登録簿の閲覧の時間は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日の午前9時から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時30分までとする。

 

(登録簿の持ち出し禁止)

第10条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧の場所の外に持ち出してはならない。

 

(閲覧の停止及び禁止)

第11条 市長は、登録簿を閲覧する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるとき

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき

(4) 登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき

2 市長は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

 

(報告)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、法第22条の規定により、登録事業者に対し登録住宅の管理の状況について報告を求めることができる。

2 前項の規定による報告の徴収は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅管理状況報告依頼書(第5号様式)により登録事業者に通知する。

3 前項の規定による通知を受けた登録事業者は、市長が指定する日までに、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅管理状況報告書(第6号様式)を提出しなければならない。

 

(指示)

第13条 法第23条の規定による指示は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業管理状況確認結果通知書(第7号様式)により登録事業者に通知する。

 

(改善状況報告)

第14条 前条の規定により、必要な措置をとるべきことを指示された登録事業者は、速やかに措置を講じ、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅改善状況報告書(第8号様式)を提出することにより、その結果を市長に報告しなければならない。

 

(登録の取消しの通知)

第15条 法第24条第3項の規定による登録の取消しの通知は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録取消通知書(第9号様式)により行う。

 

 

附則

 この要綱は平成29年10月25日から施行する。

 

附則

 この要綱は平成30年 7月10日から施行する。

 

附則

 この要綱は令和3年2月16日から施行する。


 

 

別表 (第3条関係)

項目

取扱い

賃貸の条件

 規則第14条に規定する「賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められているもの」とは、賃貸住宅の入居者の家賃の額が、原則として106,000円以下であることとする。ただし、各戸の床面積が25平方メートル未満である場合は、次の式によって計算した数値以下であることとする。

106,000×A/25(この式において、Aは各戸の床面積を表すものとする。)

大阪市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する要綱様式

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大阪市都市整備局企画部安心居住課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-9222/ファックス: 06-6202-7064