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保留床の譲渡媒介業務実施要綱(阿倍野地区市街地再開発事業)

2024年5月14日

ページ番号:425060

阿倍野地区市街地再開発事業(以下「阿倍野再開発事業」という。)における保留床の譲渡媒介業務については、本要綱及び別途本市が定める「保留床先着日順分譲の実施要領」(以下「分譲実施要領」という。)の定めるところによる。


(目的)

第1条 この要綱は、阿倍野再開発事業において本市が所有する保留床の譲渡媒介業務について必要な事項を定め、業務の適正かつ円滑な遂行に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1)保留床 阿倍野再開発事業において本市が所有する建築施設の部分をいう。

(2)譲受予定者 保留床の譲受けを希望する者(以下「譲受希望者」という。)で、分譲実施要領に定める譲受申込を行い、本市から分譲実施要領に定める譲受予定者決定通知を受理した者をいう。譲受予定者は、本市と譲渡契約を締結することにより譲受人となる。

(3)保留床の譲渡媒介 本市と協定書を締結した宅地建物取引業者(以下「媒介業者」という。)が、譲受希望者を本市に紹介することをいう。

(4)譲受人等 譲受希望者、譲受予定者及び譲受人をいう。

(媒介業者の資格)

第3条 本要綱に定める媒介業務(以下「媒介業務」という。)を受託しようとする宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる条件を満たしていなければならない。

(1)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に基づく免許を受けている宅地建物取引業を営む者で、過去5年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。

(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしていない者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしていない者。ただし、会社更生法に基づき更生手続開始の申立をした者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立をした者にあっては、手続開始の決定がなされた者についてはこの限りではない。

(3)契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。

(4)大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者でないこと。

(5)大阪市税に係る徴収金を完納していること。ただし、大阪市税の納税義務を有する者に限る。

(6)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく競争入札参加停止措置、及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。

(業務執行体制の整備)

第4条 媒介業者は、媒介業務の遂行に関し、次の各号に掲げる業務執行体制の整備に努めるものとする。

(1)社会的信頼の確保と節度ある規律の確立

(2)取引の信頼性と安全性の確保

(協定書の締結)

第5条 媒介業務を行おうとする宅地建物取引業者は、次の各号に定める書類を本市に提出しなければならない。

(1)媒介業務受託申請書(別紙様式第1号)

(2)誓約書(別紙様式第2号)

(3)登記事項証明書

(4)印鑑(登録)証明書

(5)宅地建物取引業免許証の写し

(6)納税証明書(大阪市税の納付義務を有する者に限る。)

(7)その他本市が必要と認めるもの

2 本市は、前項に定める書類の提出があったときは速やかに資格審査を行い、その内容が適正と認められるときは、保留床譲渡媒介協定書(別紙様式第3号。以下「協定書」という。)を締結するものとする。

(媒介対象物件)

第6条 この要綱の対象となる媒介物件は、保留床譲渡媒介依頼書(別紙様式第4号)により本市が媒介業者に依頼する保留床とする。

(媒介業務の開始及び終了)

第7条 前条の依頼があったとき、媒介業者は速やかに媒介業務を行うものとする。

2 媒介業務は、譲受人が譲渡代金全額を本市に納入し、所有権移転登記が完了した時をもって終了するものとする。

(媒介業務の中止)

第8条 本市は、譲受予定者を決定したとき、その他の事情により当該保留床の媒介を中止する必要があると判断したときは、保留床譲渡媒介依頼中止書(別紙様式第5号)により媒介業者に通知するものとする。これにより本市は当該保留床にかかる媒介申請を受領しないことができる。

2 媒介業者は、前項の通知を受けたときは速やかに当該保留床にかかる媒介業務を中止しなければならない。

(保留床譲渡の媒介申請)

第9条 媒介業者が本市に譲受希望者を紹介しようとする場合は、次の各号に定める書類を本市に提出するものとする。

(1)保留床譲渡媒介申請書(別紙様式第6号)

(2)譲受希望者と締結した媒介契約書の写し

(3)分譲実施要領に定める譲受申込必要書類一式

2 同一の保留床に関して、前項の媒介申請書等又は譲受希望者からの譲受申込書が、同日に複数提出された場合は、分譲実施要領に定める方法により譲受予定者を決定し、当該譲受予定者を紹介した媒介業者と媒介契約を締結するものとする。

3 媒介業者は、宅地建物取引業者を譲受希望者として本市に紹介することはできない。

4 第1項の媒介申請書等の提出後において媒介業者がその媒介を中止しようとする場合は、次条に定める媒介契約を締結するまでに、保留床譲渡媒介申請取下書(別紙様式第7号)及び譲受申込取下書(別紙様式第8号)を本市に提出するものとする。

(媒介契約の締結)

第10条 本市は、前条第1項に定める媒介申請書等が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認められるときは、保留床譲渡媒介契約書(別紙様式第9号)を締結するものとする。

2 本市は、譲渡した保留床の所有権移転登記が完了したときは、登記完了通知書(別紙様式第10号)により媒介業者に通知するものとする。

(媒介報酬の額及び支払時期)

第11条 前条第1項の媒介契約を締結した媒介業者は、譲受人が当該保留床の譲渡代金を本市に全額納入し所有権移転登記が完了した後、本市に保留床の譲渡媒介に係る報酬(以下「媒介報酬」という。)を請求することができる。

2 前項の媒介報酬額は、当該保留床の譲渡価格から消費税等相当額を除いた額を、次の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額とする。

ただし、媒介業者が消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務を免除される者であるときは、前記により算出した媒介報酬に110分の100を乗じて得た額とする。

なお、媒介報酬額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

第11条第2項次表

区分

割合

200万円以下の金額

100分の5.5

200万円を超え400万円以下の金額

100分の4.4

400万円を超える金額

100分の3.3

3 本市は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に媒介報酬を支払わなければならない。

4 媒介業者は譲受人等に対し媒介報酬等の一切の手数料を請求できないものとし、譲受希望者と締結する媒介契約書にその旨を明記しなければならない。

(協議事項)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、都市整備局長が別に定める。


附則

この要綱は、平成29年6月30日から施行する。

この要綱は、令和3年12月15日から施行する。

保留床の譲渡媒介業務実施要綱別紙様式

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電話:06-6208-9454

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