ページの先頭です

大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金交付要綱

2024年4月1日

ページ番号:441249

(目的)

第1条 この要綱は、地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止や避難経路の確保を図るため、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、道路等に面した一定の高さ以上のブロック塀等の撤去及び軽量フェンス等の新設に要する費用の一部に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)ブロック塀等 コンクリートブロック塀、組積造(れんが塀、石積塀等)の塀及びその他これらに類する塀(塀に付随する門柱・門扉(以下「門」という。)を含む。)をいう。ただし、大阪市、大阪府及び都市再生機構等の公的事業主体が所有又は管理するものを除く。

(2)軽量フェンス等 ネットフェンスやアルミフェンス等のフェンス類及びその他塀と同等の機能を有すると認められるもの(これらに付随する門を含む。)をいう。

(3)道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路(以下「基準法道路」という。)のほか、不特定多数の市民の通行の用に供している通路又は公園等(植栽等があり、人が近づくことができない空間を除く。)をいう。

(4)補助事業 大阪市域において、次に掲げる事項のいずれかを行い、補助金の交付を受ける事業をいう。ただし、過去にこの要綱に基づき、第11条の通知を受けた補助事業者が、同一の敷地で行う事業は除く。

ア 道路等に面し、別表1に掲げる安全性の確認ができない高さ80cm以上のブロック塀等(これに付随する軽量フェンス等を含む。)について、ブロック塀等が高さ80cm未満となるように撤去(門のみの撤去を除く。)すること。ただし、基準法道路内にあるブロック塀等については、道路等の地盤面まで撤去するものに限る。

イ アの適用を受けてブロック塀等を撤去した範囲内において、軽量フェンス等(これに付随する高さ80cm未満のブロック塀等を含む。)を新設(基準法道路内に突出しないものに限る。以下同じ。)すること

(5)補助事業者 この要綱に基づき補助事業を行い、補助金の交付を受けようとする又は交付の決定を受けた者で、次のいずれかに該当するものをいう。

ア ブロック塀等の所有権を有する者

イ アの承諾を得たその配偶者又は一親等内の親族

 

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第4号アに規定するブロック塀等の撤去及び同条同号イに規定する軽量フェンス等の新設に要する費用とする。ただし、消費税等相当額及び大阪市等の他の事業により補助や補償等を受ける部分に係る費用は除く。

2 補助金の額は、補助対象経費及び別表2に定める補助対象項目ごとの補助限度額単価により算出した金額の低い方の2分の1に相当する額とする。ただし、補助対象項目ごとの補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象項目に応じ、当該各号に定める額を上限とする。また、補助金の額の算定において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。なお、補助金の額は予算の範囲内とする。

(1)前条第4号アに規定するブロック塀等の撤去 150,000

(2)前条第4号イに規定する軽量フェンス等の新設 250,000

 

(交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式1)に別表3に掲げる書類を添付して、補助事業にかかる工事契約予定日の30日前(その日が本市の定める休日(以下「休日」という。)である場合は、同日以前の直近の休日でない日)までに、市長に提出しなけなければならない。ただし、交付申請までに工事契約を締結した場合であっても、工事に未着手であることを証明できるときは、本項本文の「工事契約」を「工事着手」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第9条に規定する期日までに完了報告を提出できない場合は、申請することができないものとする。

3 補助事業者は、ブロック塀等の撤去に係る第11条の通知を受けた後に、第2条第4号イの適用を受けようとする場合において、同通知を受けた年度又は翌年度に、第1項の規定に基づき、軽量フェンス等の新設に係る補助金の交付の申請を行うことができるものとする。

 

(交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式2)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するにあたって、規則第6条第1項各号に定めるもののほか、必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、補助金不交付決定通知書(様式3)により補助事業者に通知するものとする。

4 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内(申請書の不備に係る訂正等に要する日数は除く。)に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して10日までに、補助金交付申請取下書(様式4)により申請の取下げを行うことができる。

2 市長は、前項の規定による取下げがあった場合は、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなし、補助金交付申請取下承認通知書(様式4-2)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助事業の工事着手)

第7条 補助事業者は、第4条第1項の規定による交付申請における工事契約予定日にかかわらず、第5条第1項の規定による補助金の交付決定通知日以降に工事契約し、その後に工事着手しなければならない。

2 第4条第1項ただし書の規定に基づき交付申請を行う場合は、補助事業者は、当該交付申請における工事着手予定日にかかわらず、第5条第3項の規定による補助金の交付決定通知日以降に工事に着手し、速やかに工事着手届(様式2-2)を市長に届け出なければならない。

 

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金変更承認申請書(様式5)を、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合においては、補助金中止・廃止承認申請書(様式7)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

(1)補助事業に要する経費の配分又は執行計画を変更しようとするとき(ただし、補助金交付決定額の変更が伴わないものを除く。)

(2)補助事業者を変更しようとするとき

(3)その他市長が必要と認めたとき

2  市長は、前項による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、申請書が到達してから30日(申請書に不備があり、訂正等に要する日数は除く。)以内に承認の可否を決定し、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる様式により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(1)補助金変更承認申請書の提出があった場合において、変更を承認すべきものと認めたとき 

補助金変更承認通知書(様式6)

(2)補助金中止・廃止承認申請書の提出があった場合において、中止又は廃止を承認すべきものと認めたとき 補助金中止・廃止承認通知書(様式8)

(3)承認することが不適当であると認めたとき 不承認通知書(様式9)

3  市長は、補助事業者が第1項に該当するにもかかわらず申請を怠った場合、補助金交付決定取消通知書(様式10)により補助事業者に補助金の交付決定を取り消す旨の通知をするものとする。

 

(完了報告)

第9条 補助事業者は、第5条第1項に規定する補助金の交付決定を受けた補助事業が完了したときは、補助金完了報告書(様式11)に別表3で掲げる書類を添付して、当該補助事業に係る補助金の交付決定を受けた年度の2月末日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに市長に提出しなければならない。

 

(是正のための措置)

10条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合において、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これらに適合させるために、必要な措置をとるよう補助事業者に指示することができる。

 

(補助金の額の確定等)

11条 市長は、第9条に規定する報告を受けた場合は、当該報告の内容を審査するとともに、必要に応じて現地の検査を行い、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助金額確定通知書(様式12)により補助事業者に通知するものとする。

 

(交付の時期等)

12条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、速やかに、かつ、補助金の交付決定通知日の属する年度の次の年度の4月末日(その日が休日である場合は、同日以前の直近の休日でない日)までに当該補助金の交付の請求を市長にしなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。

3 市長は、第1項の請求を受けた場合は、請求があった日から30日以内に口座振替により補助金を支払うものとする。ただし、請求に不備があり、訂正等に要する日数は除くものとする。

 

(決定の取消し)

13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)偽りその他不正の行為によって補助金の交付の決定を受けたとき

(2)補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき

(3)前2号のほか、この要綱に違反したとき

(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保にした場合

2 市長は、前項に規定する取消しをした場合は、理由を付して補助金交付決定取消兼返還命令書(様式13)により補助事業者に通知するものとする。ただし、前項第4号に該当する場合で、あらかじめ本市に補助金の全部を納付したときは、補助金交付決定取消通知書(様式10)により補助事業者に補助金の交付決定を取り消す旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しをした場合は、それ以外の交付決定についても全部又は一部を取り消すことができる。

 

(事情変更による決定の取消し等)

14条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式14)により補助事業者に通知するものとする。

 

(軽量フェンス等の維持管理等)

15条 補助事業者(第2条第4号イの適用を受けた場合に限る。以下この条において同じ。)は、新設した軽量フェンス等について、第11条の通知を受けた日から起算して10年以内は、補助事業完了時の形態を変更することなく、適切に維持管理を行うものとする。

2 補助事業者は、補助金の交付の目的に反しない場合において、新設した軽量フェンス等を譲渡するときは、譲渡を受ける者に対して、この要綱を周知し、継承させるものとする。

 

(他制度との併用)

16条 補助事業者は、他の公的融資又は補助金等を併せて受けようとするときは、事前に市長と十分協議を行い、その指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示を行うにあたっては、他の公的融資又は補助等を行う機関と調整を図るものとする。

 

(補助事業の遂行)

17条 補助事業者は、規則第10条の規定に基づき、補助事業を遂行しなければならない。

 

(立入検査等)

18条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して必要な指示を行い、又は報告を求め、若しくは補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、補助事業に係る図面及び帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

2 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めたときは、これらに従って当該事業を遂行すべきことを指示することができる。

3 市長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該事業者に対して補助事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

 

(補助金の返還等)

19条 市長は、第13条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金交付決定取消兼返還命令書(様式13)により期限を定めて当該補助金の返還を求めるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、規則第19条に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。

 

(法令等の遵守)

20条 補助事業者は、法令等を遵守するとともに、当該補助事業の実施箇所又はその周辺で、実施している、又は実施が予定されている公的事業等の所管部署と十分協議を行い、その指示に従わなければならない。

 

(代表申請者の選任及び責務)

21条 複数の補助事業者により補助事業を行おうとする場合は、そのうちから代表申請者を選出し、この要綱に基づく権利、義務、手続き等すべての事柄について代表申請者に委任するものとし、かつ代表申請者と協力して、この要綱に定める事柄を責任を持って遂行しなければならない。この場合において、当該代表申請者が行った行為は、すべての補助事業者が行った行為とみなす。

2 市長は、複数の補助事業者により補助事業を行おうとする場合における補助金の交付の決定から支払いに至るまでの手続き及び補助金の返還に関して、すべて代表申請者を相手方とする。

3 代表申請者は、市長に対して、要綱に定める申請、届出、書類の提出並びに補助金の受領及び返還に関して責任を負うとともに、その内容をすべての補助事業者へ周知しなければならない。

 

(関係書類の整備)

22条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第11条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(調査協力)

23条 補助事業者は、補助事業に関し、市長が必要な調査をするときは、これに協力するものとする。

 

(委任)

24条 市長は、補助事業を実施するため、事務の一部を本市以外のものに委任することができる。

 

 

附 則

この要綱は、平成30年7月27日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年3月25日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


別表・様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 密集市街地整備グループ
電話: 06-6208-9234 ファックス: 06-6202-7025
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)