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大阪市営住宅附帯駐車場使用料の減免及び徴収猶予実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:453393

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号。以下「規則」という。)に規定する市営住宅附帯駐車場使用料の減免及び徴収猶予の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則の例による。

(使用料の減免の適用)

第3条 条例第53条の12第1項の駐車場の使用者が身体障がい者であることその他の事由により特に必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 使用者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障がい者のうち、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当するとき又は自ら居住する住宅において当該障がいの程度に該当する者と同居しているとき

(2) 使用者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障がい者のうち、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級又は2級に該当するとき又は自ら居住する住宅において当該障がいの程度に該当する者と同居しているとき

(3) 使用者が、療育手帳の交付を受けている知的障がい者のうち、その障がいの程度がA又はB1に該当するとき又は自ら居住する住宅において当該障がいの程度に該当する者と同居しているとき

(4) 使用者が、市営住宅又は共同施設の修繕、改築、建替え、撤去その他市長が管理上必要があると認める事由により、駐車場の利用を一時的に制限されたとき

2 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の減免を適用しないものとする。ただし、第3号及び第4号に該当する場合において、使用者が前項第1号から第3号までに規定する障がいの程度に該当する場合は、この限りでない。

(1) 未納の家賃、使用料又は市営住宅若しくは共同施設に係る損害賠償金があるとき

(2) 条例第53条の15第1項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき

(3) 使用の承認に係る自動車の自動車検査証及び自動車検査証記録事項において使用者が法人であるとき

(4) 使用の承認に係る自動車の自動車検査証及び自動車検査証記録事項において事業用としての記載があるとき

3 使用者又はその者と同居している者(以下「使用者等」という。)が、複数の区画の使用の承認を受けている場合は、第1項第1号から第3号までの規定に該当することにより条例第53条の12第1項に規定する使用料の減免を受ける区画数は、第1項第1号から第3号までの規定に該当する使用者等の人数の合計を超えないものとする。

(使用料の徴収猶予の適用)

第4条 使用者が災害により容易に回復することができない損害を受けた場合(適用についてはその都度定める。)は、3月以内の期間に限り、使用料の全額又は一部の徴収を猶予することができる。ただし、使用者が条例第53条の15第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

(使用料の減免又は徴収猶予の申請)

第5条 使用者は、第3条第1項第1号から第3号までの規定に該当することにより条例第53条の12第1項に規定する使用料の減免を受けようとするときは、市営住宅附帯駐車場減免(更新)申請書(別記様式第1号)のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 使用の承認に係る自動車の自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し

(2) 使用者の運転免許証の写し

(3) 使用者が使用の承認に係る自動車を使用することを証する書類(使用の承認に係る自動車の自動車検査証及び自動車検査証記録事項に記載されている使用者と異なる場合に限る。)

(4) 第3条第1項第1号に該当するときには身体障がい者手帳の写し

(5) 第3条第1項第2号に該当するときには精神障がい者保健福祉手帳の写し

(6) 第3条第1項第3号に該当するときには療育手帳(認定カード)の写し

2 使用者は、前条第1項に該当することにより条例第53条の12第1項に規定する使用料の徴収猶予を受けようとするときは、別に定める申請書に市長が必要と認める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

3 規則第28条の6第1項の市長が特別の事由があると認めるときは、市長が第3条第1項第4号に該当すると認めた者が使用料の減免を受けようとするときとする。

(減免後の使用料の額、適用開始時期及び適用期間)

第6条 第3条第1項第1号から第3号までの規定に該当することにより条例第53条の12第1項に規定する使用料の減免を受ける者の減免後の使用料の額は6,300円とし、減免の適用開始時期及び適用期間は、当該申請の日の翌月から1年とする。ただし、規則第28条の4の規定による使用手続とあわせて前条第1項の規定による使用料の減免申請があったときの減免の適用開始時期及び適用期間は、当該申請をした者の使用の承認の日から11月後の月末までとする。

2 第3条第1項第4号に該当することにより条例第53条の12第1項に規定する使用料の減免を受ける者の使用料は免除することとし、減免の適用開始時期及び適用期間は市長が定める。

(使用料の減免の更新手続)

第7条 市長は、第5条第1項の規定による減免申請をした者が、前条第1項の規定による使用料の減免適用期間満了後も引き続き使用料の減免を希望した場合において第3条第1項第1号から第3号までの規定に該当するときは、使用料の減免措置を更新することができる。

2 前項の規定により使用料の減免の更新を受けようとする者は、前条第1項の規定による減免適用期間満了の日までに、第5条第1項の規定による減免申請を行わなければならない。

(使用料の減免の決定通知等)

第8条 市長は、使用者から第5条第1項の規定による減免申請があったときは、当該申請が条例第53条の12第1項及び第3条第1項第1号から第3号までの規定に該当するか否かについて審査し、第6条第1項の規定による減免後の使用料の額、減免の適用開始時期及び適用期間について決定し、その決定内容を市営住宅附帯駐車場使用料減免決定通知書(別記様式第2号)又は市営住宅附帯駐車場使用料減免申請却下通知書(別記様式第3号)により当該使用者に通知しなければならない。

2 市長は、使用者が条例第53条の12第1項及び第3条第1項第4号の規定に該当すると認める場合には、第6条第2項の規定による減免の適用開始時期及び適用期間について決定し、その決定内容を市営住宅附帯駐車場使用料免除決定通知書(別記様式第4号)により当該使用者に通知しなければならない。

3 市長は、使用者から第5条第2項の規定による徴収猶予の申請があったときは、当該申請に基づき審査を行い、適用の可否及び徴収猶予の期間を決定して、その決定内容を別に定める決定通知書又は却下通知書により申請者に対し通知する。

(使用料の減免不要の届出及び決定の取消)

第9条 第3条第1項第1号から第3号までの規定に該当することにより条例第53条の12第1項の規定による使用料の減免を受けている者が、第3条第1項第1号から第3号までの規定に該当しなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。なお、この場合は、第3条第1項第1号から第3号までの規定に該当しなくなったと市長が認める日の属する月の末日をもって減免を終了することとする。

2 市長は、条例第53条の12第1項の規定による使用料の減免を受けている者が虚偽の申請により使用料の減免を受けているものと判明したときは、当該使用料の減免に係る決定を取り消し、既に減免した使用料を納付させる。

3 前項により減免決定を取り消すときは、市営住宅附帯駐車場使用料減免決定取消通知書(別記様式第5号)により当該使用者に通知しなければならない。

(実施の細目)

第10条 この要綱の実施について必要な事項は、都市整備局長が定める。

 

 

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 本市が大阪府から取得した公営住宅及び特別賃貸住宅(以下「取得住宅」という。)の駐車場に、取得した日(以下「取得日」という。)以前から引き続き使用している者のうち、取得日の前日に大阪府において駐車場使用料減免の適用を受けていたものに係る次の表の左欄に掲げる期間における当該駐車場の減免後の使用料の額は、それぞれ同表の右欄に定める額とする。なお、取得日以降に、本市の施策上の事情により駐車場に変更があった場合にもこれを適用するものとする。

経過措置金額表

取得日からの期間

左の期間での減免後の使用料の額

1年以下

1,200円

1年を超え2年以下

2,500円

2年を超え3年以下

3,700円

3年を超え4年以下

5,000円

3 取得住宅のうち大阪府が公営住宅法第2条第9号及び同法施行規則第1条第6号に規定する駐車場を設置していない住宅に、取得日以前から引き続き居住し第3条第1項第1号から第3号までに規定する障がいの程度に該当する入居者又は同居者で、取得日以降に市長が身体障がい者等に供する自動車保管場所として当該住宅敷地の一部を使用することを認めたものが、当該住宅敷地に本市が新たに設置した駐車場の使用の承認を受けた場合は、第3条第1項第1号から第3号までの規定に該当することにより使用料の減免の適用を受ける額は、前項の規定の例による。

4 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の大阪市営住宅附帯駐車場使用料の減免及び徴収猶予実施要綱の規定に基づき、使用料の減免の適用を受けている者については、なお従前の例による。

附則(平成28年12月6日改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前にこの要綱による改正前の第1号様式により市長に提出された書類は、この要綱による改正後の第1号様式により市長に提出されたものとみなす。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別記様式第1号~第5号

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