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大阪市都市整備局工事監理業務委託検査要領(建築・設備)

2024年4月1日

ページ番号:454201

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令

 (昭和22年政令第16号)及び公共工事の品質確保の促進に関する法律(平

 成17年法律第18号)その他別に定めるもののほか、大阪市契約規則(昭和39

 年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)に基づく、建築工事監理業務

 委託契約書(以下「契約書」という。)に基づき、大阪市都市整備局が実施する

 工事監理業務委託契約の履行に係る検査(以下「検査」という。)について必要

 な事項を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行と工事監理業務の品質を確保す

 ることを目的とする。


(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

 ろによる。

(1)工事検査担当課長等

  契約規則第43条第1 項の規定による検査を担当する職員として、この要領に基

  づき検査を実施する工事検査担当課長又は工事検査担当課長代理

(2)担当課長等

  契約規則第43条第1項の規定による監督を担当する職員として、当該業務委託

  を監督する担当課長又は担当課長代理

(3)検査職員

  契約規則第43条第1 項の規定による検査を担当する職員

(4)検査職員を直接補助する係長

  検査職員の命により検査を実施する担当係長

(5)検査職員等

  検査職員及び検査職員を直接補助する係長

(6)監督職員等

  契約規則第43条第1項の規定による監督を担当する職員及び当該監督を補助

  する職員

(7)管理技術者

  契約書第19条第1項に定める管理技術者


(検査業務の総括)

第3条 工事検査担当課長は、工事監理業務委託の検査を円滑かつ適正に行うた

 めに、検査計画、検査方法及び検査基準の策定並びに検査結果に基づく事後措

 置等、検査に係る事務を総括する。


(検査の種類)

第4条 検査の種類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1)完了検査

  契約書第35条第2項に基づく、業務の完了を確認するための検査

(2)部分払検査

  契約書第37条第3項に基づく、受注者からの部分払の請求に係る出来形部分

  の確認をするための検査

(3)精算検査

  契約書第44条に基づく、業務委託契約が業務完了前に解除された場合に、出

  来形部分を確認するための検査


(検査の内容)

第5条 検査は、契約書、仕様書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき

 事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)に基づき、適正な履行の確認を

 行うものとする。


(検査を実施する職員)

第6条 検査は、工事検査担当課長等が実施する。

2 前項の規定にかかわらず、同一時期に多数の検査が輻輳する等の場合は、工事

 検査担当課長は、担当課長等以外の検査職員に検査の実施を委任できる。

3 検査職員は、検査の実施に当たっては、検査職員を直接補助する係長に命じ、

 自らに代わって検査を行わせることができる。


(検査の手続き)

第7条 検査の手続きは、次に掲げるとおりとする。

(1)担当課長等は、検査に際し、工事監理業務委託検査依頼書(様式1)を

  工事検査担当課長に送付する。

(2)工事検査担当課長は、前号の工事監理業務委託検査依頼書(様式1)を

  受け取ったときは、工事監理業務委託検査通知書(様式2-1)に検査を実施

  する場合の検査職員等、又は検査を委任する場合の検査職員を明記して当該

  担当課長等に送付する。

(3)前条第2項の規定により検査を委任する場合、工事検査担当課長は、当該

  業務委託の検査を委任する検査職員に工事監理業務委託検査委任書(様式

  2-2)を送付する。

2 検査職員等は、契約書及び仕様書を基に、委託規模・状況等を考慮し、監督

 職員等と十分協議のうえ、検査の実施体制、方法等について決定する。

3 検査職員等は、検査に先立ち、監督職員等に契約書及び仕様書、その他の関

 係書類の提出又は説明を求めることができる。


(検査への立会い)

第8条 検査は、検査職員等の指示のもと、受注者(管理技術者)のほか監督職

 員等の立会いのうえで行う。


(検査職員等の服務)

第9条 検査職員等は、検査の実施に当たっては、この要領に定めるもののほか、契

 約規則その他関係法令を遵守し、厳正かつ公平にその職務を行わなければならな

 い。

2 検査職員等は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の習得に努

 めなければならない。

3 検査職員等は、職務の執行に当たって知り得た受注者の業務上の秘密に属する

 事項、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。


(手直し等の措置)

第10条 手直しの指示及び完了の確認は、次に掲げるとおりとする。

(1)検査職員等は、手直し指摘事項及び手直し期限(手直し事項がない場合は

  その旨を含む。)を手直し指示書(様式3)に記録し、監督職員等を経て受注

  者に交付する。

(2)担当課長等は、受注者から手直し完了届及び手直し調書の提出を受け遅滞

  なくこれを確認し、当該検査にかかる検査職員等に報告する。


(検査中止の措置)

第11条 検査職員等は、検査の際、次の各号のいずれかに該当した場合は、検査

 を中止し、担当課長等及び受注者に再検査とする旨を通知しなければならない。

(1)受注者が検査の立会いに応じない場合、又は受注者等が検査の執行を妨害

  し検査ができない場合

(2)業務の内容に重大な欠陥が認められる場合

(3)前各号に掲げるもののほか、検査することが不適当と認められる場合

2 前項の規定に基づき検査を中止した場合は、担当課長等は改めて第7条の手続

 きを行う。


(検査調書の作成)

第12条 検査職員等は、検査を完了したときは、業務委託検査調書(様式4)を

 作成しなければならない。


(成績評定)

第13条 監督職員等及び検査職員等は、業務の完了を確認したときは、契約管財

 局が定める大阪市業務委託成績評定要領に基づき、当該業務委託について成績

 評定を行う。


(検査結果の通知)

第14条 工事検査担当課長は、完了検査において業務の完了を確認したときは、

 完了検査結果通知書(様式5)を作成し、監督職員等を経て受注者に交付する。

2 工事検査担当課長は、受注者から部分払に係る出来形部分の確認申請書の提

 出を受けて部分払検査を行い、適正と認めたときは、出来形部分確認検査結果通

 知書(様式6)を作成し、監督職員等を経て受注者に交付する。


(検査結果に基づく事後措置)

第15条 工事検査担当課長等は、検査結果の問題点等について、必要に応じて関

 係担当課長に対して改善を求めることができる。


(細則)

第16条 この要領の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が別に定めるものとす

 る。


附 則

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成27年6月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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