都市整備局工事監理業務委託検査要領(建築・設備)
2022年12月28日
ページ番号:454201
(目的)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)その他別に定めるもののほか、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)に基づき、大阪市都市整備局が実施する工事監理業務委託契約の履行に係る検査について必要な事項を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行と工事の品質を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)工事検査担当課長等
契約規則第43条第1項の規定による検査を担当する職員のうち、検査業務を総括する課長又は課長代理
(2)担当課長等
業務委託を所管する担当課長又は課長代理
(3)検査職員
契約規則第43条第1項の規定による検査を担当する職員
(4)検査職員を直接補助する係長
検査職員を直接補助する担当係長
(5)検査職員等
検査職員及び検査職員を直接補助する係長
(6)監督職員等
契約規則第43条第1項の規定による監督を担当する職員及び当該監督を補助する職員
(検査業務への指導等)
第3条 工事検査担当課長等は、都市整備局が実施する工事監理業務委託の検査業務を円滑かつ適正に行うため、検査計画、検査方法及び検査基準の策定並びに検査結果に基づく事後措置等、検査に係る事務を総括する。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)完了検査
工事監理業務委託契約について、完了の確認をするための検査
(2)部分払検査
工事監理業務委託契約の完了前に、代価の一部を支払う必要がある場合において、既済部分の完了の確認をするための検査
(3)精算検査
工事監理業務委託契約を解除する場合において、既済部分を確認するための検査
(4)中間検査
複数の工事を一括して工事監理業務委託契約した場合は、各工事の完了時点において第5条の検査内容に準じ中間での業務内容についての履行の確認を行う検査。
(検査の実施体制及び内容)
第5条 検査は、検査職員が行う。
2 検査職員は、検査の実施に当たっては、検査職員を直接補助する係長に命じ、自らに代わって検査を行わせることができる。
3 当該業務委託に係る監督職員等には、検査を分担させることはできない。
4 検査の内容は、契約図書(契約書および仕様書)その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、適正な履行の確認を行う。
5 検査は契約図書に基づく関係書類の提出を求め、その内容について確認を行う。
(検査の区分)
第6条 検査は工事検査担当課長等が行う。ただし、工事検査担当課長は、同一時期に多数の検査が輻輳する等の場合は、工事検査担当課長等以外の検査職員に検査を委任することができる。
(検査の実施依頼及び手続き)
第7条 業務委託について次の各号に該当すると認めた場合は、担当課長は、工事検査担当課長に対し、検査の実施を依頼する。
(1)受注者から業務委託契約についての完了の届けがあったとき。(完了検査)
(2)受注者から業務委託の既済部分につき、部分払の請求があった場合において、その請求を適当と認めるとき。(部分払検査)
(3)契約を解除するとき。(精算検査)
(4)複数の工事を一括して工事監理業務委託した場合で各工事が完了したとき。(中間検査)
2 前項における工事検査担当課長への検査依頼の手続きは、次のとおりとする。
(1)担当課長は、工事監理業務委託検査依頼書(様式-1)を工事検査担当課長に提出する。
(2)工事検査担当課長は、前項の工事監理業務委託検査依頼書を受け取ったときは、工事監理業務委託検査通知書(様式-2-1)に検査の「実施する場合の検査職員等」又は「委任する場合の検査職員」を明記して担当課長に送付する。
前条ただし書の規定により検査を委任する場合、工事検査担当課長は、当該工事監理業務委託の検査を委任する検査職員に工事監理業務委託検査委任書(様式-2-2)を送付する。
(3)監督職員等は、契約図書、委託規模・状況等を考慮し、検査の実施体制、方法等について十分協議する。
(検査の方法)
第8条 検査は、受注者と監督職員等の立会いの上で行う。
2 検査職員等は、検査に先立ち、監督職員等に業務委託等の関係資料の提出又は説明を求めることができる。
(検査職員等の服務)
第9条 検査職員等は、検査の実施に当たっては、この要領に定めることのほか、契約規則その他関係法令を遵守し、厳正かつ公平にその職務を行わなければならない。
2 検査職員等は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
3 検査職員等は、職務の執行に当たって知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
(手直しの措置)
第10条 手直しの指示及び手直し完了の確認は、次の各号のとおりとする。
(1)検査職員等は、手直し指摘事項及び手直し期限(手直し事項がない場合はその旨を含む。)を所定の手直し指示書に記録し、監督職員等を経て受注者に交付する。
(2)担当課長等は、受注者から手直し完了届(書式-21)及び手直し調書(書式-22)の提出を受け遅滞なくこれを確認し、当該検査にかかる検査職員等に報告する。
(検査中止の措置)
第11条 検査職員等は、検査の際、次の各号の一に該当した場合は、検査を中止し監督職員等に再検査とする旨を通知する。
(1)受注者が検査の立会いに応じない場合又は、受注者等が検査の執行を妨害し検査が出来ない場合
(2)業務の内容に重大な欠陥が認められる場合
(3)前各号に掲げるもののほか、検査することが不適当と認められる場合
2 前項の規定に基づき検査を中止した場合は、担当課長等は改めて第7条の手続きを行う。
(検査調書の作成)
第12条 検査職員等は、業務委託の完了を確認した場合、直ちに業務委託検査調書(様式-3)を作成しなければならない。
(成績評定)
第13条 監督職員等及び検査職員等は、業務委託の完了を確認した場合、別に定める大阪市業務委託成績評定要領に基づき、当該業務委託について成績評定を行う。
(完了・出来形部分確認検査結果通知書)
第14条 検査職員等は、業務委託の完了及び部分払に係る出来形部分を確認した場合、次の各号により検査結果を通知しなければならない。
(1)業務委託の完了を確認した場合は、完了検査結果通知書(様式-d)を作成し、監督職員等を経て受注者に交付する。
(2)部分払に係る出来形部分の確認申請書(書式-15)の提出を受けて検査を行い、適正と認めた場合は出来形部分確認検査結果通知書(様式-e)を作成し、監督職員等を経て受注者に交付する。
(検査結果報告等)
第15条 検査職員等は、検査結果の問題点等について、必要に応じて関係担当課長に対して関係部分の改善を求めることができる。
(細則)
第16条 この要領の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が別に定めることができる。
附則
この要領は、平成22年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成27年6月1日から適用する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から適用する。
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