ページの先頭です

大阪市ファミリーシップ制度の実施に伴い市営住宅に同居させることができる対象者に係る取扱いについて

2023年2月1日

ページ番号:454638

 大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱(令和4年8月1日施行)に基づく宣誓の証明を受けた者(市営住宅への入居の申込み又は同居の承認に係る申請を行う際現に配偶者がある者又は事実上婚姻関係と同様の事情にある者がある者を除く。)については、市営住宅に同居させることができる者に係る大阪市営住宅条例(以下「条例」という。)第5条第2項(第7条第2項(同条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第10条第1項第2号(第7条第4項及び第8条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに大阪市営住宅同居承認等実施要綱(以下「要綱」という。)第5条第1項の規定の適用について、次のとおり取り扱うものとする。

 

第1 次に掲げる市営住宅への入居申込において、同居予定者に申込者本人とパートナーシップ関係若しくはファミリーシップ関係にある者が含まれるとき又は同居予定者である申込者の親族とパートナーシップ関係若しくはファミリーシップ関係(申込者本人からみて親族に相当する範囲に限る。)にある者が含まれるとき(入居資格要件)

(1)公営住宅及び改良住宅(条例第7条第1項及び同条第4項の規定に係る改良住宅を除く。)においては、条例第5条第2項に定める「考慮すべき特別の事由があると市長が認める場合」の対象とし、入居資格対象の親族要件を具備するものとみなす。

(2)改良住宅(条例第7条第1項から第3項の規定に係る改良住宅を除く。)、再開発住宅(第8条第1項の規定に係る再開発住宅及び同条第2項の規定に係るリロケーション住宅を除く。)、特定賃貸住宅及び特別賃貸住宅においては、条例第10条第1項第2号で引用する特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第26条第六号に定める「同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの」の対象とする。

第2 市営住宅に入居した後に入居の際に同居した親族以外の者について、同居の承認を申請する場合における同居希望者に入居者本人とパートナーシップ関係若しくはファミリーシップ関係にある者が含まれるとき又は同居希望者である入居者の親族とパートナーシップ関係若しくはファミリーシップ関係(いずれも入居者本人からみて3親等内の親族に相当する範囲に限る。)にある者が含まれるとき(同居承認要件)

要綱第5条第1項に定める「別に定めるもの」の対象とし、同居承認資格対象の親族要件を具備するものとみなす。

 

附 則

この取扱いは平成30年11月1日から実施する。

附 則

この取扱いは令和5年2月1日から実施する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局住宅部管理課管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9261

ファックス:06-6202-7063

メール送信フォーム