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大阪市市街地再開発事業補助要綱

2024年5月14日

ページ番号:461492

(趣旨)

第1条 市長は、大阪市域内における市街地再開発事業費補助(以下「補助金」という。)に係る予算の執行に関して、市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日付け建設省住街発第47号。以下「補助要領」という。)、都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領(平成13年6月27日付け国都総第2000号。以下「交付申請等要領」という。)、市街地再開発事業費補助(一般会計)交付要綱(昭和49年6月5日付け建設省都再発第77号。以下「交付要綱」という。)、都市・地域再生緊急促進事業の補助対象等について(平成21年1月27日付け国都まち第85号、国都市第367号、国住備第107号、国住街第202号、国住市第325号。以下「都市・地域再生緊急促進事業通知」という。)及び大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)によるほか、この要綱に定めるところにより行うものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)に基づき、大阪市域内において施行する市街地再開発事業に要する費用を補助することにより計画的な街づくりを促進し、あわせて都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。 

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)補助事業

市街地再開発事業国庫補助採択基準に適合する事業で、この要綱の規定による補助金の交付対象となる事業をいう。

(2)補助事業者

市街地再開発事業を施行する市街地再開発組合、再開発会社、個人施行者及び再開発準備組織並びに大阪市施行の市街地再開発事業における特定建築者をいう。

(3)再開発準備組織

第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者のうち3分の2以上の者が参加し、その事業化が確実視されると市長が認めた市街地再開発事業準備組織をいう。

(4)特定建築者

法第118条の28第1項の規定により施設建築物の建築を行う者をいう。

(市長の責務)

第4条 市長は、補助金に係る予算の執行に当たっては、補助金が市税その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるよう努めるものとする。

(費用の補助)

第5条 市長は、補助事業者に対し予算の範囲内で、次表により補助金を交付することができる。なお、都市・地域再生緊急促進事業にあっては、当該補助金の額に都市・地域再生緊急促進事業通知に基づき算出した額を加えることができる。

第5条表

一般会計補助・地域住宅交付金

道路整備特別会計補助

補助対象の範囲

国庫補助対象として、補助要領又は交付要綱により国が認めた内容のものとする。

国庫補助対象として、交付申請等要領により国が認めた内容のものとする。

補助基本額

補助対象の範囲内で市長が認めた額とする。

補助事業者

市街地再開発組合

再開発会社

個人施行者

再開発準備組織

大阪市施行の市街地再開発事業における特定建築者

市街地再開発組合

再開発会社

個人施行者

補助率

1/3以内

ただし、補助事業が複数年度にわたるものについて、当該補助事業に係る補助金の総額が、補助基本額の総額の1/3を超えない範囲で、単年度の補助率を2/3以内とすることができる。ただし、非常災害等により国が認めた場合において、1/3とあるのは2/5に、2/3とあるのは4/5と読み替える。

特定建築者が取得する部分にかかる費用については2/3以内。それ以外の部分に係る費用については3/3以内。

1/1以内

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助事業に着手するまでに補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書及び収支予算書又はこれに相当する書類を添え、事業開始の30日前又は事業開始日の属する前年度の3月末までに、市長に補助を申請しなければならない。ただし、補助事業者が特定建築者である場合は、法第118条の28第2項において準用する法第99条の4により大阪市に提出した建築計画をもって、事業計画書及び収支予算書に代えることができる。

2 補助事業者は、補助事業が複数年度にわたる場合は、当該補助事業の初年度における前項の申請の前に、全体設計承認申請書(別記第15号様式)に関係書類を添え市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令、条例、規則及びこの要綱に違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金の交付の決定をすることができる。

3 市長は、第1項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、速やかに補助金を交付しない旨の決定をし、補助金不交付決定通知書(別記第2号の2様式)により前条第1項による申請をした者に理由を付して通知するものとする。

4 補助金交付申請書の受理された日から補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は30日とする。

(補助金の交付の条件)

第8条 市長は、補助事業の完了により補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助事業の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を本市に返還すべき旨の条件を付することができる。

2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において必要があるときは、前項に定めるもののほか、当該補助金の交付について条件を付することができる。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、第19条の規定による通知を受けたとき、補助金交付請求書(別記第3号様式)により、補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、補助事業者から前項による請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助金の経理)

第10条 補助事業者は、市の補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者が「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和34年3月12日付け建設省会発第74号)に定められている備品を購入した場合は、台帳を作成し、当該備品の購入年月日、数量及び価格等を明らかにしておかなければならない。

3 附帯事務費の使途基準については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」(平成7年11月20日付け建設省住総発第172号)又は交付申請等要領に定めるところに準ずるものとする。

(経費の配分)

第11条 経費の配分については、補助要領又は交付申請等要領に定めるところに準ずるものとする。

2 補助事業者は、経費の配分の変更をしようとする場合は、経費の配分変更承認申請書(別記第4号様式)により市長の承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第12条 補助金の交付の申請をした者は、第7条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金交付申請取下げ書(別記第5号様式)により、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更等)

第13条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、事情変更等の承認申請書(別記第6号様式)を提出し、市長の承認を得なければならない。ただし、補助要領又は交付要綱に定める軽微な変更にあたる場合は、補助事業者は速やかに市長に対し、当該事由の内容を、事情変更等の届出書(別記第6号様式)により届け出なければならない。

(1)補助金の交付決定に係る年度における予定事業の内容を変更する場合

(2)補助金の交付決定に係る年度における予定事業の全部又は一部を、中止し又は廃止する場合

(3)その他補助金の交付決定の判断の要素となるべき事項に関して変動を生じた場合

2 補助事業者は、前項各号に掲げる場合において、補助金の額に変更があるときは、あわせて補助金交付変更承認申請書(別記第7号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。第6条から第8条まで及び前条の規定は、この場合について準用する。

(事情変更による決定の取消し等)

第14条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1)天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2)補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は、第1項の措置を決定したときは、交付決定取消・変更通知書(別記第7号の2様式)により、速やかにその旨を理由を付して補助事業者に通知するものとする。

4 第12条の規定は、補助事業者が補助事業のうち既に経過した期間に係る部分以外の部分に関し、前項の通知を受けた場合について準用する。

(補助事業の遂行)

第15条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件、その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告等)

第16条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し、次に掲げる書類を当該各号に定める期間内に市長に提出しなければならない。

(1)着工届(別記第8号様式)

当該工事着工後10日以内

(2)遂行状況報告書(別記第9号様式)

毎会計年度各四半期(第4四半期を除く)毎に当該期間経過後10日以内

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

3 補助事業者は、市長が補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又はその職員に当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力しなければならない。

(補助事業の遂行等の命令)

第17条 市長は、前条の報告等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを理由を付して命ずることができる。

2 前項の規定により、補助事業の遂行を命じた場合において、補助事業者が当該命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。

(実績報告)

第18条 補助事業者は、補助事業が完了した場合又は補助事業の廃止の承認を受けた場合は、完了実績報告書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。また、第16条第2項により指示を受けた補助事業で、補助金の交付に係る市の会計年度が終了した場合は、年度終了実績報告書(別記第10号の2様式)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第19条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(別記第11号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第20条 市長は、第18条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に理由を付して命ずるものとする。

2 第18条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(交付決定の取消し)

第21条 市長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をなし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令の規定又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨を補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により、理由を付して補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第22条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(別記第13号様式)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(別記第13号の2様式)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第23条 補助事業者は、前条第1項の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、百円未満の端数があるときは切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとみなす。

3 第1項の規定により、加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第3条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 第4項の規定により、延滞金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額、加算金の額及び延滞金の額の合計額に満たないときは、その納付金額は、まず延滞金に充てられたものとする。

7 市長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。  

(財産の処分の制限)

第24条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものは、補助事業が完了するまでの間、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、第8条第1項の規定による条件に基づき、補助金の全部に相当する金額をあらかじめ本市に納付した場合は、この限りではない。

(1)不動産及びその従物

(2)機械、器具、仮設物その他原型のまま比較的長期の反覆使用に耐える物品で、取得単価又は効用の増加に係る費用の単価が20,000円以上のもの及び材料並びにその従物。ただし、セメント空袋、アスファルト空缶等補助事業の施行により附随的に発生した物件を除く。

2 前項の規定に関わらず、第10条第2項に定める備品及び材料について、補助事業完了の際に残存するものがあるときは、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和34年3月12日付け建設省会発第74号)に準じて処理する。

(仮設店舗の管理及び処分)

第25条 補助事業者は、仮設店舗又は仮設住宅(以下「仮設店舗等」という。)を設置した場合、仮設店舗等の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。

2 仮設店舗等の年割使用料は、次により算出した額を限度とする。

仮設店舗等設置費-(市の補助金相当額×2)/耐用年数=限度額

3 補助事業者は、仮設店舗等の使用に関し、その入居者からの使用料を除き、敷金、権利金その他の金品を徴収し、又は入居者に不当な義務を課してはならない。

4 補助事業者は、毎年度末現在における仮設店舗等の管理状況を、仮設店舗等の管理状況報告書(別記第14号様式)により、年度経過後10日以内に市長に提出しなければならない。

5 補助事業者は、仮設店舗等の使用計画期間を経過したときは、速やかに撤去しなければならない。ただし、使用計画期間を経過した場合において、当該仮設店舗等を撤去できない理由があるときは、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(不当干渉等の防止)

第26条 補助金の交付に関する事務その他補助金に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金の交付の目的を達成するために必要な限度を超えて不当に補助事業者に対して干渉してはならない。

(特別な場合の措置)

第27条 この要綱の施行について必要な事項及びこの要綱により難い場合の取り扱いについては、都市整備局長が定める。


附則

(施行期日)

この要綱は公布の日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この要綱の施行前に、改正前の大阪市市街地再開発事業補助要綱の規定に基づき補助金の交付の申請及び決定等のあったものについては、改正後の要綱に基づいてしたものとみなす。

附則

(施行期日)

この要綱は平成7年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は平成9年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は平成13年11月27日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は平成18年4月3日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は平成19年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は平成20年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は平成21年7月15日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は平成22年1月21日から施行する。

大阪市市街地再開発事業補助要綱(様式1~15号)

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