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市街地再開発事業

2024年5月14日

ページ番号:466563

事業の目的

 市街地再開発事業は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする事業です。

 

事業の種類


市街地再開発事業には「第一種」と「第二種」の2種類があります。また、一部の個人施行を除いて、都市計画事業として実施されます。

◆第一種市街地再開発事業:「権利変換方式」

土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)の処分(新しい居住者や営業者への売却等)などにより、事業費をまかないます。従前建物・土地所有者等は、原則として従前資産の評価に見合う再開発ビルの床(権利床)を受け取ります。施行者は個人、区域内の土地所有者や借地権者などで設立した再開発組合、地方公共団体等です。
第一種市街地再開発事業の流れ
第一種市街地再開発事業 事業地区一覧


第二種市街地再開発事業:「管理処分方式」

いったん、施行区域内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用されたものが希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床が与えられます。保留床処分により事業費をまかなう点は第一種事業と同様です。公共性・緊急性が著しく高い区域において行われ、地方公共団体や都市再生機構等が施行者となります。

市街地再開発事業の種類
種類第一種市街地再開発事業第二種市街地再開発事業
施行要件

(1)高度利用地区、都市再生特別地区または特定地区計画等区域内

(2)耐火建築物が3分の1以下

(3)公共施設未整備、敷地細分化等

(4)都市機能の更新に寄与

(5)0.5ha以上

(6)次のいずれかに該当
・防災上・安全上支障がある建築物が10分の7以上
・重要な公共施設(避難広場等)の緊急整備が必要
・被災市街地復興推進地域にあること

基本的仕組み

権利変換(等価交換)方式

管理処分(全面買収)方式

従前権利

原則として従前資産を、事業により建設した新しい施設建築物等の一部と等価交換(非課税)

希望者は従前資産と等価で事業により建設した新しい施設建築物等の一部を譲り受ける(非課税)

施行者

個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構 など

地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社 など

施行者による土地の買取

できる(附帯事務として)

できる(事業の施行として)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課市街地再開発グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9454

ファックス:06-6202-7025

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