大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱
2024年6月1日
ページ番号:474110
(目的)
第1条 この要綱は、空家の利活用に向けた安全で良質なストックへの改修を促進するため、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)に定めるもののほか、住宅の性能向上や地域まちづくりに資する改修費用等に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 補助事業 この要綱に基づき大阪市が交付する補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
二 住宅再生型 補助事業のうち、インスペクション、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事及び性能向上に資する改修工事のいずれかを行い、住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(住宅以外の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。)として空家を利活用するものをいう。ただし、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定される住宅宿泊事業、及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項に規定される国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業として使用するものを除く。
三 地域まちづくり活用型 補助事業のうち、インスペクション、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事及び地域まちづくりに資する改修工事のいずれかを行い、地域まちづくりに資する用途(区長が認めるものに限る。以下同じ。)として空家を利活用するものをいう。
四 補助事業者 補助事業を行う者で、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 住宅再生型においては、空家の所有者、空家の所有者の配偶者若しくは一親等内の親族又は空家を取得しようとする者若しくは賃借し自ら居住しようとする者。ただし、空家の所有者、空家の所有者の配偶者若しくは一親等内の親族又は空家を取得し自ら居住しようとする者のうち、当該空家について次条第1項及び第5項のいずれの補助も受けない若しくは受ける予定のないものを除く。
ロ 地域まちづくり活用型においては、空家を所有する非営利団体、空家を取得若しくは賃借し、自ら使用しようとする非営利団体又は当該空家において非営利団体が地域まちづくりに資する活動を行うことについて合意している空家の所有者
五 空家 不動産市場に賃貸用又は売却用として流通しておらず、3か月以上使用されていない戸建住宅及び長屋建住宅の一住戸をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(住宅以外の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。ただし、大阪市・大阪府・都市再生機構・住宅供給公社等の公的事業主体が所有又は管理する住宅を除く。
六 非営利団体 NPO法人、認定NPO法人、公益社団法人・公益財団法人、非営利の一般社団法人・一般財団法人(法人税法上の非営利型の法人の要件を満たすものに限る)、学校法人、社会福祉法人、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人又は非営利活動を行う地域団体をいう。ただし、区長が認める団体に限る。
七 耐震診断技術者 次に掲げる者であり、かつ耐震診断に対して責任を負う者をいう。
イ 木造においては、次のいずれかに該当する者
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「法施行規則」という。)第5条第1項第1号に規定する木造耐震診断資格者講習(以下「大臣登録木造耐震診断資格者講習」という。)の受講修了者であり、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所(以下「建築士事務所」という。)に所属する同法第2条第1項に規定する建築士(以下「事務所所属建築士」という。)である者
(2) 一般財団法人日本建築防災協会が平成24年度及び平成25年度に主催し、又は共催した「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講修了者であって、事務所所属建築士である者
(3) 公益社団法人大阪府建築士会が主催する「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会(平成24年度以降に開催されたものに限る。)」の受講修了者(建築士法第2条第1項に規定する建築士にあっては、事務所所属建築士に限る。)
(4) 木質系工業化住宅については、事務所所属建築士である者
ロ 非木造においては、法施行規則第5条第1項各号のいずれかに該当する事務所所属建築士である者
八 耐震改修設計技術者 次に掲げる者であり、かつ耐震改修設計に対して責任を負う者をいう。
イ 木造においては、次のいずれかに該当する事務所所属建築士である者
(1) 大臣登録木造耐震診断資格者講習及び一般財団法人日本建築防災協会が主催する「木造住宅の耐震改修技術者講習会」の受講修了者
(2) 前号イ(2)から(4)までのいずれかに該当する者
ロ 非木造においては、前号ロに該当する者
九 既存住宅状況調査技術者 国土交通大臣が既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成29年国土交通省告示第81号)に基づき登録した講習を受講し、修了考査に合格した建築士であり、かつインスペクションに対して責任を負う者をいう。
十 インスペクション 国土交通省が定める既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)に沿って既存住宅状況調査技術者が実施する調査をいう。ただし、改修を行うことを前提としたものに限る。
十一 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
イ 木造においては、耐震診断技術者が次のいずれかの方法に基づき、建物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の耐震性を判定するもの
(1) 一般財団法人日本建築防災協会による「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)
(2) 大阪府及び一般社団法人日本建築構造技術者協会の監修による「大阪府木造住宅の限界耐力計算による耐震診断・耐震改修に関する簡易計算マニュアル」に定める計算法
(3) 一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断法」
ロ 非木造においては、耐震診断技術者が、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1第2号に定める方法又は国土交通大臣が当該方法と同等以上の効力を有すると認める方法に基づき、建物の耐震性を判定するもの
十二 上部構造評点 木造の建物の各階・各方向(X,Y)について、保有する耐力を必要耐力で除した値を算出したものの最小値
十三 耐震改修設計
イ 住宅再生型においては、次に該当するものをいう。
(1) 木造においては、耐震改修設計技術者が行う建物の地震に対する安全性に関する設計及び当該設計に基づく耐震診断で、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、次の(五)に掲げる設計については、当該設計に基づく耐震診断を除く。
(一) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断されたものについて、上部構造評点1.0以上の評価区分まで耐震性を高める設計
(二) 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、一時的な措置として、上部構造評点0.7以上の評価区分まで耐震性を高める設計
(三) 耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が1.0未満と判断されたものについて、一時的な措置として、1階部分のみ上部構造評点1.0以上の評価区分まで耐震性を高める設計
(四) 耐震診断の結果、最大応答変形角が30分の1を超え、軸組を構成する耐震要素によって倒壊のおそれがあると判定されたもの又は最大応答変形角が15分の1を超え、構法のいかんにかかわらず倒壊のおそれがあると判定されたものについて、倒壊をまぬがれるよう、最大応答変形角が30分の1以下となるまで耐震性を高める設計。ただし、一部の軸組に変形能力のない耐震要素が含まれていても柱の軸力保持を保証する配慮がなされれば、安全限界変形角を30分の1から15分の1まで延ばしてもよいこととする。
(五) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断されたものについて、国土交通省、公的試験機関(一般財団法人日本建築防災協会、一般財団法人日本建築総合試験所等をいう。)又は都道府県等の確認又は評価を受けた耐震シェルターを1階に設置する設計
(2) 非木造においては、耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があると判断されたものについて、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断できる評価区分まで建物の耐震性を高める設計及び当該設計に基づく耐震診断で、耐震改修設計技術者が行うもの
ロ 地域まちづくり活用型においては、次に該当するものをいう。
(1) 木造においては、耐震改修設計技術者が行う建物の地震に対する安全性に関する設計及び当該設計に基づく耐震診断で、次のいずれかに該当するもの。ただし、次の(三)に掲げる設計については、当該設計に基づく耐震診断を除く。
(一) イ(1)(一)に該当するもの
(二) イ(1)(四)に該当するもの
(三) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断されたものについて、国土交通省、公的試験機関(一般財団法人日本建築防災協会、一般財団法人日本建築総合試験所等をいう。)又は都道府県等の確認又は評価を受けた耐震シェルターを1階の地域まちづくりに資する用途として利活用する部分に設置する設計
(2) イ(2)に該当するもの
十四 耐震改修工事 建物の地震に対する安全性に関する工事で、次に該当するものをいう。
イ 住宅再生型においては、次に該当するもの
(1) 木造住宅においては、前号イ(1)に規定する耐震改修設計に基づいて行う工事
(2) 非木造住宅においては、前号イ(2)に規定する耐震改修設計に基づいて行う工事
ロ 地域まちづくり活用型においては、次に該当するもの
(1) 木造住宅においては、前号ロ(1)に規定する耐震改修設計に基づいて行う工事
(2) 非木造住宅においては、前号ロ(2)に規定する耐震改修設計に基づいて行う工事
十五 性能向上に資する改修工事 住宅再生型における省エネルギー改修、バリアフリー改修に関する工事として、別表第1に掲げる工事のうち、A~Gに掲げる工事を少なくとも1つ含むA~Hまでの工事
十六 地域まちづくりに資する改修工事 地域まちづくり活用型における地域まちづくりに資する用途として活用するために必要となる改修工事
十七 補助対象工事 次のイからハのいずれかに該当する改修工事
イ 耐震改修工事においては、標準的な仕様による建築工事(高価な装飾、特殊な材料又は高価な設備を使用しない工事をいう。以下同じ。)であり、別表第2に該当するもの(増築(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項に規定する計画の認定を受けたもの及び市長が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認めるものを除く。)部分に係るものを除く。)をいう。
ロ 性能向上に資する改修工事においては、標準的な仕様による建築工事であり、別表第1に該当するもの(住宅以外の用に供する部分に係るものを除く。)をいう。
ハ 地域まちづくりに資する改修工事においては、地域まちづくりに資する用途として活用するために必要となる改修工事における標準的な仕様による建築工事であり、別表第3に該当するものをいう
十八 補助申請建物 補助申請の対象となる建物をいう。ただし、長屋の一住戸において、補助事業のうち、次のいずれかを実施する場合は、当該事業を実施する住戸をいう。
イ インスペクション、性能向上に資する改修工事又は地域まちづくりに資する改修工事
ロ 第十三号イ(1)(五)又は同号ロ(1)(三)に基づき耐震シェルターを設置するものの設計、当該設計に基づいた耐震改修工事又はこれらを前提とした耐震診断
十九 部分払金 地域まちづくりに資する改修工事及び地域まちづくりに資する改修工事と同時に行う耐震改修工事において補助事業者が支出する事業費のうち、補助事業に係る期間における、完了予定年度を除く年度に支出する事業費をいう。
二十 前払金 部分払金のうち、補助事業者が補助事業に係る地域まちづくりに資する改修工事及び地域まちづくりに資する改修工事と同時に行う耐震改修工事の契約締結時に支出する事業費をいう。
二十一 中間金 部分払金のうち、補助事業者が支出する前号に規定するもの以外の事業費をいう。
(要件)
第3条 インスペクション費補助制度は、インスペクションに要する費用(以下「インスペクション費用」という。)に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、補助申請建物が次の各号に掲げるものを対象とする。
一 住宅再生型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ これから居住する空家であること
ロ 平成12年5月31日以前に建築されたものであること
ハ 建築基準法第9条若しくは第10条又は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号)第22条に規定する措置が命じられていないものであること
二 地域まちづくり活用型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ これから使用する空家であること
ロ 平成12年5月31日以前に建築されたものであること
ハ 建築基準法第9条若しくは第10条又は空家等対策の推進に関する特別措置法第22条に規定する措置が命じられていないものであること
2 耐震診断費補助制度Ⅰ型は、耐震診断に要する費用(補修費及び修繕費を除く。以下「耐震診断費用」という。)に対する補助であり、耐震診断費補助制度Ⅱ型は、耐震診断と当該耐震診断の結果に基づく耐震改修設計(当該設計に基づく耐震改修工事の見積りを含む。以下同じ。)を一連で行う際の、耐震診断費用と耐震改修設計に要する費用(以下「耐震改修設計費用」という。)に対する補助である。耐震診断費補助制度(Ⅰ型・Ⅱ型)は、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、補助申請建物が次の各号に掲げるものを対象とする。
一 住宅再生型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ これから居住する空家(補助申請建物が長屋建住宅である場合は、これから居住する空家を有する長屋建住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む))であること
ロ 前項第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものであること
ハ 非木造の場合、建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたもの又は建築時の設計図書及び現地調査の結果を記載した書類等により、耐震診断を行うことが可能であると確認できるものであること
二 地域まちづくり活用型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ これから使用する空家(補助申請建物が長屋建住宅である場合は、これから使用する空家を有する長屋建住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む))であること
ロ 前項第二号ロ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
ハ 非木造の場合、建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたもの又は建築時の設計図書及び現地調査の結果を記載した書類等により、耐震診断を行うことが可能であると確認できるものであること
3 耐震改修設計費補助制度は、耐震改修設計費用に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、補助申請建物が次の各号に掲げるものを対象とする。
一 住宅再生型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 前項第一号に掲げる要件に該当するものであること
ロ 耐震改修設計が、耐震診断の結果に基づいて行われるものであること
二 地域まちづくり活用型においては、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 前項第二号に掲げる要件に該当するものであること
ロ 耐震改修設計が、耐震診断の結果に基づいて行われるものであること
4 耐震改修工事費補助制度は、耐震改修工事に要する費用(補助対象工事に係る費用に限る。以下「耐震改修工事費用」という。)に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、次の各号に掲げるものを対象とする。
一 住宅再生型においては、次に掲げるすべての要件に該当すること
イ 補助申請建物が、第2項第一号に掲げる要件に該当するものであること
ロ 補助事業者の年間所得が1,200万円以下であること
ハ 補助事業者が、本市に住所を有することによって課税される市民税並びに補助申請建物の固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと
二 地域まちづくり活用型においては、次に掲げるすべての要件に該当すること
イ 補助申請建物が、第2項第二号に掲げる要件に該当するものであること
ロ 補助事業者が、本市に住所を有することによって課税される市民税並びに補助申請建物の固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと
ハ 補助事業者は、大阪市における区の空家の利活用に関する情報発信の取り組みについて協力するとともに、活動報告を行うこと
5 性能向上に資する改修工事費補助制度は、性能向上に資する改修工事に要する費用(補助対象工事に係る費用に限る。以下「性能向上改修工事費用」という。)に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、補助申請建物が次に掲げるすべての要件に該当するものを対象とする。
一 第1項第一号及び前項第一号ハに掲げる要件に該当するものであること
二 次のいずれかに該当すること
イ 第2条第1項第十四号イに規定する耐震改修工事を行うこと
ロ 第2条第1項第十四号イに規定する耐震改修工事を行ったものと同等の耐震性を有すること
三 補助事業者は、大阪市における区の空家の利活用に関する情報発信の取り組みについて協力すること
6 地域まちづくりに資する改修工事費補助制度は、地域まちづくりに資する改修工事に要する費用(補助対象工事に係る費用に限る。以下「地域まちづくり改修工事費用」という。)に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、補助申請建物が次に掲げるすべての要件に該当するものを対象とする。
一 第1項第二号、第4項第二号ロ及びハに掲げる要件に該当するものであること
二 次のいずれかに該当すること
イ 第2条第1項第十四号ロに規定する耐震改修工事を行うこと
ロ 第2条第1項第十四号ロに規定する耐震改修工事を行ったものと同等の耐震性を有すること
(補助内容)
第4条 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第1項の規定に適合するものについて、インスペクション費用の2分の1以内で補助することができる。ただし、1戸につき30,000円を限度とする。
2 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第2項又は第3項の規定に適合するものについて、耐震診断費用及び耐震改修設計費用の一部を次の各号に掲げる内容で補助することができる。
一 耐震診断費用(1棟(補助事業を行う1の建物につき、当該補助事業を行う年度の末日までにその1以上の住戸を除却することが確実であって、かつ、その除却後の建物の各部分が相互に応力を伝えない構造となる場合にあっては、これらの部分はそれぞれ別の棟とみなす。以下同じ。)につき床面積1㎡当たり1,100円を限度とする。)の11分の10以内とする。ただし、次に掲げる額のいずれか低い額を限度とする。
イ 1棟につき50,000円にその戸数を乗じて得た額
ロ 1棟につき200,000円
二 耐震改修設計費用の3分の2以内とする。ただし、次に掲げる額のいずれか低い額を限度とする。
イ 1棟につき100,000円にその戸数を乗じて得た額
ロ 1棟につき180,000円
3 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第4項の規定に適合するものについて、耐震改修工事費用(次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を限度とする。)の一部を2分の1以内で補助することができる。ただし、1棟につき100万円にその戸数を乗じて得た額を限度とする。なお、第11条第1項に規定する全体設計承認申請を行うものについては、部分払金に係る補助金の申請額は、年度ごとの部分払金に乗率(複数年度にわたる耐震改修工事全体について、本項の規定に基づき算出された補助申請額(以下本項において、「全体設計承認申請額」という。)を耐震改修工事費用で除したもの。)を掛けた値(中間金に係る補助金にあっては、さらに90%を乗じた値)とし、前払金に係る補助金の申請額は、全体設計承認申請額の40%を上限とする。
一 補助申請建物が木造であるとき 1棟につき床面積1㎡当たり34,100円
二 補助申請建物が非木造であるとき 1棟につき床面積1㎡当たり50,200円
4 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第5項の規定に適合するものについて、性能向上改修工事費用(別表第4に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を限度とする。)の一部を2分の1以内で補助することができる。ただし、1戸につき75万円を限度とする。
5 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第6項の規定に適合するものについて、地域まちづくり改修工事費用(別表第4に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を限度とする。)の一部を2分の1以内で補助することができる。ただし、300万円を限度とする。なお、第11条第1項に規定する全体設計承認申請を行うものについては、部分払金に係る補助金の申請額は、年度ごとの部分払金に乗率(複数年度にわたる地域まちづくりに資する改修工事全体について、本項の規定に基づき算出された補助申請額(以下本項において、「全体設計承認申請額」という。)を地域まちづくりに資する改修工事費用で除したもの。)を掛けた値(中間金に係る補助金にあっては、さらに90%を乗じた値)とし、前払金に係る補助金の申請額は、全体設計承認申請額の40%を上限とする。
6 インスペクション費用、耐震診断費用、耐震改修設計費用、耐震改修工事費用、性能向上改修工事費用及び地域まちづくり改修工事費用(以下「補助対象費用」という。)には、補助対象費用の限度の額を算定するときを除き、消費税及び地方消費税相当額は含まない。ただし、インスペクション費用、耐震診断費用及び耐震改修設計費用については、補助事業者が消費税仕入税額控除(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額の控除)を行わない場合は、この限りでない。
7 第1項から第5項までに規定する補助金の額は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。
8 補助対象費用は、他の制度による補助金(本市以外が交付するものを含む。)の交付を受けておらず、かつ、受ける予定のないものとする。
9 第1項から第5項までに規定する補助金の額は、それぞれの補助対象費用に重複のないよう算出するものとする。
(インスペクション費補助制度、耐震診断費補助制度Ⅰ型・Ⅱ型及び耐震改修設計費補助制度に係る補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、補助事業(耐震改修工事、性能向上に資する改修工事及び地域まちづくりに資する改修工事を除く。以下本条から第8条までにおいて同じ。)について、補助金の交付を受けようとする場合、補助金交付申請書(様式1)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第5に掲げる必要書類を添付して、補助事業に係る契約予定日(インスペクション又は耐震診断費補助制度の交付申請を行う場合で、補助事業に係る契約書を作成しないときはインスペクション又は耐震診断の着手予定日。以下本項において同じ。)の30日前、かつ、契約予定日の属する年度の4月1日(大阪市の休日を定める条例(平成3年12月24日条例第42号)第1条に定める日(以下「休日」という。)である場合は、その日以降の直近の休日でない日。以下同じ。)から12月28日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。)までに、市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。
一 補助事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地及び概要
四 補助金の交付申請額
五 その他、市長が必要と認める事項
(インスペクション費補助制度、耐震診断費補助制度Ⅰ型・Ⅱ型及び耐震改修設計費補助制度に係る補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受領したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付申請額の算定に誤りがないかどうかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、受領後30日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)以内に交付の決定を行い、補助事業者に補助金交付決定通知書(様式2)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
3 市長は、第1項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、受領後30日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)以内に補助事業者に補助金不交付決定通知書(様式3)により通知するものとする。
(インスペクション費補助制度、耐震診断費補助制度Ⅰ型・Ⅱ型及び耐震改修設計費補助制度に係る実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式4)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第5に掲げる必要書類を添付して、前条第1項に規定する通知を受けた月の3ヵ月後の末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)又は当該通知を受けた年度の2月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。)のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。なお、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地及び概要
四 補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認に係る通知書の通知日及び通知番号
五 補助金の交付決定額又は補助金の交付変更決定額
六 補助金の精算額
七 補助事業の実施期間
八 その他、市長が必要と認める事項
(インスペクション費補助制度、耐震診断費補助制度Ⅰ型・Ⅱ型及び耐震改修設計費補助制度に係る実績報告に対する是正措置)
第8条 市長は、前条に規定する実績報告書を受領した場合、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認の内容並びにこれらに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るよう、その理由を付して、補助事業者に指示することができる。
2 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。
(耐震改修工事費補助制度、性能向上に資する改修工事費補助制度及び地域まちづくりに資する改修工事費補助制度に係る補助金の交付申請)
第9条 補助事業者は、補助事業(耐震改修工事、性能向上に資する改修工事又は地域まちづくりに資する改修工事に限る。以下、この条、第10条、第12条、第13条及び第20条において同じ。)について、補助金の交付を受けようとする場合、補助金交付申請書(様式1)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第5に掲げる必要書類を添付して、補助事業に係る工事請負契約予定日の45日前(第11条第1項に規定する全体設計承認申請に伴う申請の場合は、補助事業に係る工事請負契約予定日の60日前)、かつ、工事請負契約予定日の属する年度の4月1日から12月15日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。)までに、市長に提出しなければならない。ただし、交付申請までに工事請負契約を締結した場合であっても、工事に未着手であると証明できるときは、本項本文の「工事請負契約」を「工事着手」と読み替えるものとする。なお、第11条第1項に規定する全体設計承認申請を行うもの、又は第15条第2項の規定により第16条第1項に規定する全体設計変更承認申請を行うものは初年度の補助金を除き、補助事業の完了予定年度までの各年度の始めに一括して当該年度分の補助金の交付申請を行うものとする。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地及び概要
四 補助金の交付申請額
五 その他、市長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、前項に掲げる書類の添付を省略することができる。
(耐震改修工事費補助制度、性能向上に資する改修工事費補助制度及び地域まちづくりに資する改修工事費補助制度に係る補助金の交付決定)
第10条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受領したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付申請額の算定に誤りがないかどうかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、受領後45日(次条第1項に規定する全体設計承認申請に伴う申請の場合は、受領後60日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。))以内に交付の決定を行い、補助事業者に補助金交付決定通知書(様式2)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
3 市長は、第1項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、受領後30日(第1項の規定による次条第1項に規定する全体設計承認申請に伴う交付決定の場合は、受領後60日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。))以内に補助事業者に補助金不交付決定通知書(様式3)により通知するものとする。
(全体設計承認)
第11条 補助事業者が、施行上設計を分割することが困難なもの又は著しく不経済となるもの等で補助事業(以下、この条、第15条第2項及び第16条において地域まちづくりに資する改修工事又は地域まちづくりに資する改修工事と同時に行う耐震改修工事に限る。)を一括して施行する必要があり、かつ、複数年度にわたる補助事業を行う場合は、全体設計承認申請書(様式20)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第5に掲げる必要書類を添付して、補助事業に係る工事請負契約予定日までに(第15条第2項のアに該当する場合はこの限りでない。)市長に提出しなければならない。ただし、全体設計承認申請までに工事請負契約を締結した場合であっても、工事に未着手であると証明できるときは、本項本文の「工事請負契約」を「工事着手」と読み替えるものとする。なお、補助事業の内容等に応じて市長が必要がないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地及び概要
四 補助金交付申請見込額
五 その他、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項に規定する全体設計承認申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか、施行上設計を分割することが困難なもの又は著しく不経済となるもの等で補助事業を一括して施行する必要があるものかどうか及び補助金の交付申請見込額の算定に誤りがないかどうかを審査し、全体設計を承認すべきものと認めたときは、受領後60日以内(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。なお、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。以下同じ。)に、補助事業者に全体設計承認通知書(様式21)により通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により全体設計の承認を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
4 市長は、第2項に規定する審査の結果、全体設計を承認しないときは、その理由を付して、受領後60日以内に補助事業者に全体設計不承認通知書(様式22)により通知するものとする。
(耐震改修工事費補助制度、性能向上改修に資する工事費補助制度及び地域まちづくりに資する改修工事費補助制度に係る実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき及び第11条第2項に規定する通知を受けた補助事業について、部分払金の支払いが完了したときは、実績報告書(様式4)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第5に掲げる必要書類を添付して、第10条第1項に規定する通知を受けた年度の2月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。)までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。なお、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地及び概要
四 全体設計承認及び全体設計変更承認に係る通知書の通知日及び通知番号
五 補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認に係る通知書の通知日及び通知番号
六 補助金の交付決定額又は補助金の交付変更決定額
七 補助金の精算額
八 補助事業の実施期間
九 その他、市長が必要と認める事項
(耐震改修工事費補助制度、性能向上改修に資する工事費補助制度及び地域まちづくり改修に資する工事費補助制度に係る実績報告に対する是正措置)
第13条 市長は、前条に規定する実績報告書を受領した場合、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認の内容並びにこれらに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るよう、その理由を付して、補助事業者に指示することができる。
2 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。
(補助金額の変更を伴わない補助事業の変更等)
第14条 補助事業者は、第6条第1項若しくは第10条第1項において決定された補助金交付決定額又は次条第3項において決定された補助金交付変更決定額(以下「補助金額」という。)の変更を伴うもの以外の補助事業の内容等の変更(第5項に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、変更承認申請書(様式5)に、補助事業の廃止をしようとするときは、廃止承認申請書(様式6)に次の各号(第4号については変更承認申請書、第5号及び第6号については廃止承認申請書に限る。)に掲げる事項を記載し、変更承認申請書については別表第5に掲げる必要書類を添付して、第6条第1項若しくは第10条第1項に規定する通知を受けた年度の1月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。)又は第7条及び第12条に規定する実績報告書の提出期日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地
四 変更する内容及びその理由
五 補助事業の現状
六 廃止の理由
七 その他、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項に規定する変更承認申請書又は廃止承認申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、変更承認申請の場合にあっては、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか、廃止承認申請の場合にあっては、当該申請に係る廃止の内容等が法令等に違反しないかどうかを審査し、変更又は廃止を承認すべきものと認めたときは、受領後30日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)以内に変更又は廃止を承認し、補助事業者に変更承認通知書(様式7)又は廃止承認通知書(様式8)により通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により変更の承認を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
4 市長は、第2項に規定する審査の結果、変更又は廃止を承認しないときは、その理由を付して、受領後30日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)以内に補助事業者に(変更・廃止)不承認通知書(様式9)により通知するものとする。
5 第1項の軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。
一 インスペクション、耐震診断又は耐震改修設計については、工程の大幅な変更を行わないもの
二 耐震改修工事、性能向上に資する改修工事及び地域まちづくりに資する改修工事については、補助対象工事を行う部位の面積、配置又は構造等の大幅な変更を行わないもの
(補助金額の変更を伴う補助事業の変更等)
第15条 補助事業者は、補助金額の変更を伴う補助事業の内容等の変更(第6項に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、補助金交付変更申請書(様式10)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第5に掲げる必要書類を添付して、第6条第1項若しくは第10条第1項に規定する通知を受けた年度の1月末日又は第7条若しくは第12条に規定する実績報告書の提出期日のいずれか早い日(次項に該当する場合はこの限りでない。)までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期日については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。なお、補助事業の内容等の変更に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地
四 補助金の交付決定額及び補助金の交付変更申請額
五 変更する内容及びその理由
六 その他、市長が必要と認める事項
2 前項の申請を行う補助事業が次表の第一欄に掲げる場合のとき、補助事業者は、第二欄に掲げる提出期日までに前項に規定する補助金交付変更申請を行い、同時に第三欄に掲げる申請を行わなければならない。ただし、提出期日については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
第一欄(場合) | 第二欄(提出期日) | 第三欄(申請) | |
---|---|---|---|
ア | 補助金額の決定後に補助事業の完了年度が翌年度以降となる場合(第11条第1項の全体設計承認申請を行っていないものに限る) | 交付決定を受けた年度の12月28日 | 第11条第1項に規定する全体設計承認申請 |
イ | 補助事業の内容、経費の配分もしくは執行計画の変更に伴い、第11条第2項の規定により通知された補助金交付決定見込額が増額となる場合で、外部的要因(関係機関及び近隣との協議・調整、地中障害、湧水等の対応、異常気象、その他これらに類するもの)によるやむを得ない場合 | 交付決定を受けた年度の12月28日 | 次条第1項に規定する全体設計変更承認申請 |
ウ | 第11条第2項の規定により通知された補助金交付決定見込額が変更となる場合(イに該当する場合を除く) | 交付決定を受けた年度の1月末日 | 次条第1項に規定する全体設計変更承認申請 |
3 市長は、第1項に規定する補助金交付変更申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付変更申請額の算出に誤りがないかどうかを審査し、補助金を交付変更すべきものと認めたときは、受領後30日(前項の規定による第11条第1項に規定する全体設計承認申請に伴う申請の場合は、受領後60日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。))以内に交付変更の決定を行い、補助事業者に補助金交付変更決定通知書(様式11)により通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により補助金の交付変更決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
5 市長は、第3項に規定する審査の結果、補助金を交付変更しないことを決定したときは、その理由を付して、受領後30日(第2項の規定による第11条第1項に規定する全体設計承認申請に伴う申請の場合は、受領後60日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。))以内に補助事業者に補助金交付変更決定しない旨の通知書(様式12)により通知するものとする。
6 第1項の軽微な変更とは、耐震診断において、現地調査の結果が当初見込んでいたものと異なることに伴い補助金額が減少することとなる変更とする。
7 第3項において決定する補助金交付変更決定額は、補助金額を超えないものとする。
(全体設計に係る補助事業の変更等)
第16条 補助事業者は、次表の第一欄に掲げる場合のとき、第二欄に掲げる様式に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第5に掲げる必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地
四 補助金交付決定見込額及び変更後の補助金交付申請見込額(第11条第2項の規定により通知された補助金交付決定見込額の変更を伴う全体設計変更承認申請書に限る。)
五 補助事業の現状(全体設計廃止届に限る。)
六 変更する内容及びその理由又は廃止の理由
七 その他、市長が必要と認める事項
第一欄(場合) | 第二欄(様式) | |
---|---|---|
ア | 第11条第2項に規定する通知を受けた補助事業の内容等の変更(第5項に定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとする場合 | 全体設計変更承認申請書(様式23) |
イ | 第11条第2項に規定する通知を受けた補助事業の廃止をしようとする場合 | 全体設計廃止届(様式24) |
2 市長は、前項に規定する全体設計変更承認申請書を受領した場合、第11条第2項に準じて審査し、変更を承認すべきものと認めたときは、受領後30日以内に変更を承認し、補助事業者に全体設計変更承認通知書(様式25)により通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により変更の承認を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
4 市長は、第2項に規定する審査の結果、変更を承認しないときは、その理由を付して、受領後30日以内に補助事業者に全体設計変更不承認通知書(様式26)により通知するものとする。
5 第1項の軽微な変更とは、次の各号全てに該当するものとする。
一 工程の大幅な変更を行わないもの
二 第11条第2項の規定により通知された補助金交付決定見込額又は第3項の規定により通知された変更後の補助金交付決定見込額の変更を伴わないものであり、かつ、補助対象工事を行う部位の面積、配置又は構造等の大幅な変更を行わないもの
6 第2項において承認する変更後の補助金交付決定見込額は、変更前の補助金交付決定見込額を超えないものとする。
7 第1項の規定による全体設計廃止届が提出された場合は、当該申請に係る全体設計の承認等はなかったものとみなす。
(申請の取下げ)
第17条 第5条、第9条第1項、第11条第1項、第14条第1項、第15条第1項又は前条第1項に規定する申請を行った者は、第6条第1項、第10条第1項、第11条第2項、第14条第2項、第15条第3項又は前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定等の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受け取った日の翌日から起算して10日までに、市長に、申請取下書(様式13)を提出することができる。
2 前項の申請取下書の提出があった場合は、当該申請に係る補助金交付の決定等はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第18条 市長は、第6条第1項若しくは第10条第1項に規定する補助金交付決定、第11条第2項に規定する全体設計承認、第14条第2項に規定する変更承認、第15条第3項に規定する補助金交付変更決定又は第16条第2項に規定する全体設計変更承認(以下「補助金交付決定等」という。)をした場合、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、当該補助金交付決定等の全部若しくは一部を取り消し、又は当該補助金交付決定等の内容若しくはこれらに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により、補助金交付決定等を取り消すことができるのは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 天災地変その他、補助金交付決定等後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき
二 補助事業者が、補助事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用できないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができないとき(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
三 社会資本整備総合交付金交付要綱又は大阪府震災対策推進事業補助金交付要綱に基づく国又は大阪府の大阪市に対する交付金等の交付決定が取消される等により、大阪市が国又は大阪府から当該交付金等の交付を受けられない又は交付後返還を求められたとき
3 市長は、第1項に規定する取消し又は変更をしたときは、その理由を付して、補助事業者に事情変更による(決定・承認)(取消・変更)通知書(様式14)により通知するものとする。
(着手)
第19条 補助事業者は、第5条、第9条第1項又は第11条第1項の規定による申請における契約予定日にかかわらず、第6条第1項、第9条の2第1項又は第11条第3項の規定による補助金の交付決定通知日以降に契約を締結し、補助事業に着手(インスペクション又は耐震診断費補助制度の交付申請を行う場合で、補助事業に係る契約書類を作成していないときは、第6条第1項の規定による補助金の交付決定通知日以降にインスペクション又は耐震診断に着手)しなければならない。なお、補助事業に係る各種手続きが必要となったときは、速やかに必要書類を提出しなければならない。
2 第9条第1項ただし書又は第11条第1項ただし書に基づき申請を行う場合について、補助事業者は、当該申請における工事着手予定日にかかわらず、第9条の2第1項又は第11条第3項の規定による補助金の通知日以降に、工事着手届(様式27)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第5に掲げる必要書類を添付のうえ市長に提出して、工事に着手しなければならない。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地
四 全体設計承認に係る通知書の通知日及び通知番号
五 補助金交付決定に係る通知書の通知日及び通知番号
六 工事着手予定日
七 その他、市長が必要と認める事項
(中間及び完了検査)
第20条 補助事業者は、補助事業を行う場合、補助対象工事途中及び工事完了時に、検査を受けるため、事前に検査依頼書(様式15)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する検査依頼書を受領した場合、当該補助事業が適切に実施されているかどうか、速やかに検査を行うものとする。
(補助事業の適正な遂行)
第21条 補助事業者は、大阪市補助金等交付規則第10条に基づき、補助事業を遂行しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第22条 補助事業者は、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(状況報告等)
第23条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(補助事業の遂行の指示)
第24条 市長は、第20条による他、必要に応じて現地検査を行い、補助事業が、補助金交付決定等の内容若しくはこれらに付した条件又は法令等に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業等を遂行するよう指示することができる。
(補助金額の確定)
第25条 市長は、第7条又は第12条に規定する実績報告書を受領した場合、当該実績報告書の内容の審査等を実施して、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定等の内容及びこれらに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に補助金額確定通知書(様式16)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第26条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第6条第1項、同条第3項、第10条第1項、同条第3項、第15条第3項、同条第5項、第18条第3項、前条又は次条第3項に規定する通知を受けた日からそれぞれ5年間保存しなければならない。
(交付決定等の取消し)
第27条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
一 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合
二 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
三 補助金を他の目的に使用した場合
四 その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項又は次項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して、補助事業者に取消通知書(様式17)により通知するものとする。
4 市長は第1項の取消しを行った場合は、同補助事業に係る他の交付決定についても全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第28条 市長は、前条第1項又は第4項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第29条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、大阪市補助金等交付規則第19条に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。
(補助金交付の請求及び交付)
第30条 第25条に規定する通知を受けた補助事業者は、当該通知を受けた次の年度の4月30日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに、補助金交付の請求を市長にしなければならない。
2 補助事業者が、前項の補助金交付の請求をするにあたり、その請求及び受領をインスペクション・耐震診断を行った技術者が所属する建築士事務所、インスペクション・耐震診断及び耐震改修設計を行った技術者が所属する建築士事務所又は耐震改修工事、性能向上に資する改修工事及び地域まちづくりに資する改修工事を行った施工業者(以下「空家利活用改修事業者」という。)に委任する場合は、代理請求及び代理受領委任状(様式19)を提出しなければならない。この場合において、前項中「補助事業者」とあるのは「空家利活用改修事業者」と読み替えるものとする。
3 市長は、第1項に規定する請求を受けた場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
4 市長は、第1項に規定する請求があった場合、受領後30日(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)以内に口座振替により補助金を支払うものとする。
(調査協力等)
第31条 補助事業者は、補助事業に関し、市長が必要な調査をするときは、これに協力しなければならない。
2 耐震改修工事を行う補助事業者は、当該工事現場の見易い場所に、耐震改修工事を行っている旨の表示をするよう努めなければならない。
(委任)
第32条 市長は、補助事業を実施するため、事務の一部を本市以外のものに委任することができる。
(その他)
第33条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めることができる。
附 則
この要綱は令和元年6月24日から施行する。
附 則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和6年4月1日から施行する
附 則
1 この要綱は令和6年6月1日から施行する。
2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱の定める様式により作成した用紙として使用することができる。
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