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収入認定等に関する事務取扱要領

2024年11月1日

ページ番号:486588

(目的)

第1条 この要領は、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)及び大阪市営住宅条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、入居者の収入認定等に関する事務が円滑かつ適正に行われるよう必要な事項を定めるものとする。

(収入申告書提出対象者)

第2条 収入申告書提出対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる市営住宅に入居している者とする。

(1)公営住宅

(2)改良住宅(ただし、附帯施設を除く。)

(3)再開発住宅(ただし、阿倍野第1住宅から第4住宅、毛馬第2住宅及びその他の住宅において公募で入居した者を除く。)

(収入申告書の配布及び提出期限)

第3条 収入申告書の配布日及び提出期限については、毎年別に定める。

(収入申告書の提出)

第4条 対象者からの収入申告は、次に掲げる事項を記載した収入申告書を提出して行わなければならない。

一 当該入居世帯の家族構成

二 当該入居世帯に係る収入

三 当該入居世帯の入居者又は同居者が、次の各号のいずれかに該当する場合にはその旨

イ 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者でその障がいの程度が次に掲げる程度のものがある場合

(1)身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級まで

(2)精神障がい(知的障がいを除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級

(3)知的障がい (2)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

ロ 入居者が60歳以上のものであり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者である場合

ハ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ三の第1款症の程度であるもの

ニ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

ホ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

へ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

ト 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

2 対象者は、当該入居世帯構成員の条例第2条第8号に規定する所得金額を証する書類のほか、次の各号のいずれかの場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する書類に添付し、又は当該書面の提出の際に提示しなければならない。

一 次に掲げる項目に係る控除を行う場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

イ 同居者又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(以下この号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの

ロ 同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族である場合

ハ 扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合

二 入居者又はイに規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障がい者がある場合又は同項第29号に規定する特別障がい者がある場合

ホ 入居者又は同居者に公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号ヘに規定する寡婦がある場合又は同号トに規定するひとり親がある場合

二 前項第3号に該当する場合 当該入居世帯の者が前項第3号のいずれかに該当する旨を証する書類

(収入状況の調査)

第5条 対象者世帯の収入状況について、より正確な収入を把握するため、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他関係人に報告を求めるほか、市・府民税課税台帳等により調査することができる。

(収入の算定方法及び認定)

第6条 対象者世帯の収入の算定は、毎年10月1日(以下「基準日」という。)現在において、基準日の属する年度中の収入申告においては、基準日の属する年の前年1年間の収入について、公営住宅法施行令第1条第3号の規定により行うものとし、次年度の家賃を決定するための収入を認定する。

2 収入申告書の未提出等により収入認定がなされずに家賃を決定された場合において、当該家賃が適用される年度中の収入申告においては、収入申告を行う日の前年1年間の収入について、公営住宅法施行令第1条第3号の規定により行うものとし、当該年度の家賃を決定するための収入を認定する。

3 前2項の収入の把握について、退職、転職等の理由により、前年の収入金額等によることが妥当でない場合、又は前年の所得を申告していないものの申告書提出時現在において所得が見込まれる場合においては、本人の申告、勤務先からの報告等により年間の収入金額を推定するものとする。

4 第1項又は第2項の収入については、次の方法により審査を行う。

一 入居者及び所得のあることが見込まれる同居親族について、前年の所得金額に係る、市町村長等の発行する所得の種類、所得、扶養親族数及び各種控除等が記載された証明書等(以下「所得証明書」という。)を提出させ、これにより収入を審査する。

二 入居者及び所得のあることが見込まれる同居親族について、市町村長等が前年の所得金額にかかる所得証明書を発行することができない時期の収入申告については、給与所得者にあっては前年の所得金額に係る給与所得源泉徴収票を、事業所得者等にあっては前年の所得金額に係る収支明細書を提出させるとともに、前々年の所得金額に係る所得証明書を提出させ、これを参考にして前年の収入を審査する。

5 前項の審査について、対象者の収入が前条により調査した結果内容と同じである旨の申告である場合は、収入を証明する書類の添付は要しない。

6 同居の承認を得ていない同居者が存する場合にあっては、所得金額は当該入居世帯の収入算定に加えるが、その者に係る控除はしないものとする。

(収入超過者の認定)

第7条 基準日現在で市営住宅に3年以上入居している者で、前条で認定した収入が条例第33条で定める収入基準を超えるものを収入超過者として認定する。

2 前項の規定による認定結果は、「収入認定・家賃決定通知書」により通知するものとする。

(収入超過者に対する家賃の徴収)

第8条 条例第35条第1項及び規則第22条に規定する収入超過者に対する家賃の徴収は、前条の認定に基づき、当該基準日の属する年の翌年の4月から1年間行うものとする。

(収入変動に伴う家賃減額の申請)

第9条 入居者は、収入認定後に収入認定の基礎となった収入のある入居者又は同居者(以下「収入者」という。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第27条第1項及び規則第18条の規定により、収入変動に伴う家賃減額の申請をすることができる。

一 収入者について、死亡又は当該市営住宅から転出したとき

二 収入者について、失職、転職等の事由により収入に減少・無収入の変動が生じたとき

2 収入変動に伴う家賃減額申請を行うときは、収入変動に伴う家賃減額申請書に当該入居世帯構成員の条例第2条第8号に規定する所得金額を証する書類のほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 前項第1号に該当する場合 住民票の写し

二 前項第2号に該当する場合 退職証明書、雇用保険受給資格者証の写しその他必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、同項の書類(同項第2号に掲げる書類を除く。)により証する事実が市・府民税課税台帳又は住民基本台帳により確認できるときは、当該事実に係る書類の添付は要しない。

(収入変動に伴う家賃減額の適用)

第10条 前条の規定により提出された収入変動に伴う家賃減額申請書の内容を審査し当該申請者の家賃減額の適用の有無を判断するものとする。

2 前項の規定による結果は、「収入変動に伴う家賃減額申請書に対する通知」により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項により収入変動に伴う家賃減額を適用されると判断された入居者は、当該認定通知日の属する月から減額された家賃が適用される。

(その他)

第11条 この要領の実施について必要な事項は、都市整備局長が定める。

附則(平成5年4月1日都市整備局長決裁)

この要領は、平成5年4月1日から実施する。

附則(平成9年10月1日改正)

1 この要領は、平成9年10月1日から実施する。

2 平成9年度中に収入超過者として認定された入居者については、平成10年3月31日までの間は、改正後の第8条、第9条及び第10条の規定を適用せず、改正前の第8条、第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。  

附則(平成13年4月1日改正)

この要領は、平成13年4月1日から実施する。

附則(平成14年1月1日改正)

この要領は、平成14年1月1日から実施する。

附則(平成17年1月1日改正)

1 この要領は、平成17年1月1日から実施する。

2 この要領の施行の際、第2条に規定する市営住宅に現に入居している者又は同居している者に老年者(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する老年者をいう。以下同じ。)がある場合における第6条第1項又は同条第2項に規定する収入の計算は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第421号)附則第2項の規定により行う。

3 前項にかかる対象者からの収入の申告は、第4条第2項イからホに規定する書類のほか、老年者に該当する旨を証明する書類を、同条第1項の規定により提出する書類に添付し、又は当該書面の提出の際に提示して行わなければならない。

附則(平成18年2月1日改正)

1 この要領は、平成18年2月1日から実施する。ただし、第4条第1項第3号トの規定については、平成18年4月1日から実施する。

2 この要領の施行の日前に50歳以上である者については、第4条第1項第3号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成19年3月30日改正)

この要領は、平成19年4月1日から実施する。

附則(平成19年10月24日改正)

この要領は、平成19年10月24日から実施する。

附則(平成22年12月28日改正)

1 この要領は、平成23年1月1日から実施する。

2 この要領の施行の際、第2条に規定する市営住宅に現に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成23年3月31日までの間は、この要領による改正後の要領の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附則

この要領は、平成25年2月28日から実施する。

附則

この要領は、平成28年10月1日から実施する。

附則

この要領は、平成29年2月27日から実施する。

附則

この要領は、平成30年1月1日から実施する。

附則

この要領は、平成30年7月1日から実施する。

附則

この要領は、令和3年7月1日から実施する。

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都市整備局 住宅部 管理課 家賃収納担当
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