都市整備局市営住宅における居住の適正化に関する業務会計年度任用職員要綱
2024年11月14日
ページ番号:488638
制定 令和元年10月24日
最近改正 令和5年4月27日
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき市営住宅の家賃滞納整理など適正入居の管理を目的として任用される、市営住宅における居住の適正化に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の各号の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 口述試験
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務時間等)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次の各号のとおりとする。
(1) 勤務日数は、1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日とする。
(2) 勤務時間は、午前9時15分から午後4時00分又は午前10時45分から午後5時30分までの週30時間とする。
(3) 休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分とする。ただし、第2項の規定により所属長が休憩時間を別に定める場合は、勤務時間の途中に45分与えるものとする。
(4) 休日は次のとおりとする。
ア 日曜日、土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(ア及びイに掲げる日を除く。)
2 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、勤務時間、休憩時間及び休日を別に定めることができる。
3 前項の場合、勤務時間の終期は、午後10時を超える時刻としないものとする。
4 所属長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
5 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
(業務従事証明書)
第5条 会計年度任用職員は業務を行う場合において別記様式による業務従事証明書を携行し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
2 会計年度任用職員は任用期間満了(会計年度任用職員の採用等に関する要綱第3条第3項による再度の任用の場合を除く)その他の事由により離職したときは、前項の業務従事証明書を速やかに主管課長へ返還しなければならない。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の任用及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
3 都市整備局住宅部適正居住指導調査官非常勤嘱託職員要綱(平成18年4月1日制定)は廃止する。
附則(令和5年4月27日改正)
この要綱は、令和5年4月27日から施行する。
別記様式
業務従事証明書(PDF形式, 64.17KB)
都市整備局市営住宅における居住の適正化に関する業務従事職員証
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