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大阪市都市整備局工事検査要領

2024年1月12日

ページ番号:493199

(目的)

第1条  この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他別に定めるもののほか、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)に基づく工事請負契約の相手方の給付の完了を、当該契約に係る契約書(以下「契約書」という。)に基づき確認するために大阪市都市整備局が実施する検査(以下「契約書に基づく工事検査」という。)及びその他の検査について必要な事項を定めるとともに、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)、大阪市請負工事技術検査要領(以下「技術検査要領」という。)等に基づく技術検査(以下「品確法に基づく技術検査」という。)のために補完が必要な事項を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行と工事の品質を確保することを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)工事検査担当課長等

契約規則第43条第1項の規定による検査を担当する職員として、この要領に基づき検査を実施する工事検査担当課長又は工事検査担当課長代理

(2)工事担当課長等

契約規則第43条第1項の規定による監督を担当する職員として、当該工事を監督する担当課長又は担当課長代理

(3)検査職員

契約規則第43条第1項の規定による検査を担当する職員

(4)検査職員を直接補助する係長   

検査職員の命により検査を実施する担当係長

(5)検査職員等

検査職員及び検査職員を直接補助する係長

(6)技術検査職員

技術検査要領第3第1号に定める技術検査職員

(7)補助技術検査職員

技術検査要領第3第2号に定める補助技術検査職員。なお同号の検査職員を補助する職員は第4号に定める検査職員を直接補助する係長とする。

(8)技術検査職員等

前2号に定める技術検査職員及び補助技術検査職員

(9)検査補助者

第5号に定める検査職員等又は前号に定める技術検査職員等の指揮、監督のもとに検査を補助する職員

(10)監督職員等

大阪市都市整備局工事監督要領1編1章2節(1)に定める監督職員等

(11)管理技術者   

建築工事監理業務委託契約書第19条第1項に定める管理技術者

 

(検査業務の総括)

第3条 工事検査担当課長は、工事の検査業務を円滑かつ適正に行うために、検査計画、検査方法及び検査基準の策定並びに検査結果に基づく事後措置等、検査に係る事務を総括する。

 

(検査の種類)

第4条  契約書に基づく工事検査の種類は次に掲げるとおりとする。

(1)完成検査 

契約書第32条第2項に基づく、工事の完成を確認するための検査。ただし、契約書第43条第1項前段に該当する場合に実施するものを除く。

(2)一部完成検査

契約書第40条第1項に基づく、工事の完成に先立って引渡しをうけるべきことを設計図書において指定した部分の工事の完成を確認するための検査

(3)部分払検査 

契約書第39条第3項に基づく、受注者からの部分払の請求に係る出来形部分又は検査済工事材料の確認をするための検査

(4)精算検査 

契約書第47条第1項に基づく、工事請負契約が工事完成前に解除された場合に、引渡しを受ける工事目的物の部分及び工事材料を確認するための出来形部分の検査

(5)履行確認検査

受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができず、契約書第43条第1項前段に該当する場合に、実施する完成検査

2 品確法に基づく技術検査の種類は次に掲げるとおりとする。

(1)技術検査

技術検査要領第2第2項に基づき前項各号の検査とともに実施する検査

(2)中間技術検査

技術検査要領第2第3項に基づき実施する検査

3 その他の検査の種類は次に掲げるとおりとする。

(1)部分使用検査

契約書第34条第1項に基づき工事の目的物を引渡し前に使用する(以下「部分使用」という。)場合において、当該使用にかかる部分の現況の確認をするための検査

 

(検査の内容)

第5条 契約書に基づく工事検査は、工事の出来高を対象として、実地において行うものとし、契約書及び設計図書に基づき、当該工事の実施状況、出来形及び品質について、次の各号に基づき、適否の判断を行うものとする。

(1)工事実施状況の検査は、契約書等の履行状況、工程管理、安全管理、工事施工状況、施工体制等の工事管理状況に関する各種の記録(写真、電子媒体による記録を含む。以下同じ。)と契約書及び設計図書とを対比し行うものとする。

(2)出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と契約書及び設計図書とを対比し行うものとする。ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判断することが困難な場合は、検査職員は契約書の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。

(3)品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と契約書及び設計図書とを対比し行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判断することが困難な場合は、検査職員は契約書の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。

2 品確法に基づく技術検査は、大阪市営繕工事技術検査基準(以下「技術検査基準」という。)に基づき、工事を対象として、実地において行うものとし、当該工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて技術的な評価を行い、施工について改善を要する事項及び現地における指示事項を把握するものとする。

3 その他の検査については次の各号によるものとする。

(1)部分使用検査は、部分使用前に実地において行うものとし、当該使用部分を対象として、出来形及び品質の確認を行う。

(2)前号の規定にかかわらず、大規模な部分使用については、部分使用検査に代えて中間技術検査を実施する。

(3)第1号の規定にかかわらず、軽微な部分使用については、部分使用検査に代えて、監督職員等による確認を行うことができる。

 

(検査を実施する職員)

第6条 検査は、工事検査担当課長等が実施する。

2 前項の規定にかかわらず、同一時期に多数の検査が輻輳する等の場合は、工事検査担当課長は、工事担当課長等以外の検査職員又は技術検査職員に検査の実施を委任できる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の工事に係る検査を実施する場合は、工事検査担当課長は、次条に規定する検査の手続きを省略して、工事担当課長等以外の検査職員又は技術検査職員に検査の実施を委任できる。

(1)畳工事、防水工事、塗装工事、防球ネットフェンス工事、体育施設工事(グランド整備工事)、屋根工事、舗装工事(土間コンクリート工事含む。)等の専門工事

(2)解体工事(単一工事)

(3)契約金額が100万円以下の工事

(4)地方自治法第167条の2第1項第5号に基づき、緊急の必要により契約した工事

4 検査職員又は技術検査職員は、検査の実施に当たっては、検査職員を直接補助する係長又は補助技術検査職員に命じ、自らに代わって検査を行わせることができる。

5 検査職員又は技術検査職員は、工事の規模等により複数の者で検査を行う必要がある場合には、検査職員を直接補助する係長又は補助技術検査職員のほか、検査補助者を指名して検査を分担させることができる。 

6 部分使用検査は、契約書に基づく工事検査に準じて検査職員が実施する。

 

(検査の手続き)

第7条 検査の手続きは、次に掲げるとおりとする。

(1)工事担当課長等は、第4条に規定する検査に際し、工事検査依頼書(様式1)を工事検査担当課長に送付する。

(2)工事検査担当課長は、前号の工事検査依頼書(様式1)を受け取ったときは、工事検査通知書(様式2-1)に検査を実施する場合の検査職員等又は技術検査職員等、若しくは検査を委任する場合の検査職員又は技術検査職員を明記して当該工事担当課長等に送付する。

(3)前条第2項の規定により検査を委任する場合、工事検査担当課長は、当該工事の検査を委任する検査職員又は技術検査職員に工事検査委任書(様式2-2)を送付する。

2 検査職員等又は技術検査職員等は、検査に先立ち、監督職員等に、設計図書等の関係資料の提出又は説明を求めることができる。

3 検査職員等又は技術検査職員等は、設計図書を基に、工事規模・施工状況・現地の環境等を考慮し、監督職員等と十分協議の上、前条に基づき検査の実施体制等を決定する。

4 工事検査担当課長は、工事検査通知書(様式2-3)を作成し、監督職員等を経て受注者に交付する。

 

(検査への立会い)

第8条 検査は、検査職員等又は技術検査職員等の指示のもと、受注者のほか監督職員等及び管理技術者の立会いの上で行い、必要に応じて、主管局関係者及び当該工事の設計を担当した職員も立ち会わせることができる。

2 受注者は、工事目的物に係る破壊、分解若しくは試験、並びに関係資料の提出及び説明を求められた場合には、必要な関係者等を検査に立ち会わせるものとする。

 

(検査職員等又は技術検査職員等の服務)

第9条  検査職員等又は技術検査職員等は、検査の実施に当たっては、この要領に定めるもののほか、契約規則その他関係法令を遵守し、厳正かつ公平にその職務を行わなければならない。

2 検査職員等又は技術検査職員等は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

3 検査職員等又は技術検査職員等は、職務の執行に当たって知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。

 

(手直し等の措置)

第10条 手直しの指示及び完了の確認は、次に掲げるとおりとする。

(1)検査職員等又は技術検査職員等は、手直し指摘事項及び手直し期限(手直し事項がない場合はその旨を含む。)を手直し指示書(様式3)に記録し、監督職員等を経て受注者に交付する。

(2)契約書に基づく工事検査又はその他の検査を実施した場合には、工事担当課長等は、手直しが完了した場合は遅滞なくこれを確認し、当該検査にかかる検査職員等に報告する。

2 前項第2号において、監督職員等は、検査職員等が特に重要な手直し指示事項として報告を求めた場合は、当該手直しの完了について検査職員等の確認を受けなければならない。

 

(検査中止の措置)

第11条  検査職員等は、検査の際、次の各号のいずれかに該当した場合は、検査を中止し、工事担当課長等及び受注者に再検査とする旨を通知しなければならない。

(1)受注者が検査の立会いに応じない場合又は受注者等が検査の執行を妨害し、検査ができない場合

(2)工事施工に重大な欠陥が認められる場合

(3)前各号に掲げるもののほか、検査することが不適当と認められる場合

2 前項の規定に基づき検査を中止した場合は、工事担当課長等は改めて第7条の手続きを行う。

3 完成検査及び一部完成検査において、第1項に基づき検査を中止した場合において、契約書第32条第7項の対象となる修補が必要と認められたときは、速やかにその内容を指示する。

 

(検査結果の講評)

第12条  検査職員等又は技術検査職員等は、検査終了後、検査結果について受注者に講評を行うものとする。

 

(検査調書の作成)

第13条 検査職員等は、契約書に基づく工事検査を完了したときは、事業請負検査調書を作成しなければならない。

 

(請負工事成績評定)

第14条 品確法に基づく技術検査を行った技術検査職員等は、契約管財局が定める請負工事成績評定要領に基づき、当該工事について検査評点部分の工事成績評定を行い、その結果を速やかに工事検査担当課長等に報告するものとする。

 

(完成・一部完成検査結果通知)

第15条 工事検査担当課長は、完成検査及び履行確認検査において工事の完成を確認した場合には、完成検査結果通知書並びに工事成績評定通知書(様式4-1)を作成し、監督職員等を経て、受注者に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、前項の検査にかかる契約金額が100万円以下の場合は完成検査結果通知書(様式4-2)を、一部完成検査を実施し、指定した部分の工事の完成を確認した場合には、一部完成検査結果通知書(様式4-3)をそれぞれ作成し、監督職員等を経て、受注者に交付する。なお、この場合において、工事成績評定の通知は行わない。

 

(出来形部分等確認検査結果通知)

第16条 工事検査担当課長は、受注者から部分払に係る出来形部分等の確認願の提出を受けて検査を行い、適正と認めた場合は、出来形部分等確認検査結果通知書(様式5)を作成し、監督職員等を経て、受注者に交付する。この場合において、工事成績評定の通知は行わない。

 

(検査結果報告等)

第17条  工事検査担当課長は、毎年度、工事検査結果報告書を作成し、都市整備局長に報告する。

2 工事検査担当課長等は、検査結果の問題点等について、必要に応じて関係担当課長に対して関係部分の改善を求めることができる。

 

(土木工事の適用除外)

第18条 土木工事については、第4条、第5条及び第10条から第12条までの規定は適用せず、大阪市建設局請負工事等検査要領を準用する。

 

(細則)

第19条  この要領の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が別に定めるものとする。


 

 

附 則 

この要領は、平成8年6月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成21年7月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成27年6月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年11月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

  附 則

 この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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