大阪市都市整備局工事検査要領
2022年12月28日
ページ番号:493199
(目的)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)その他別に定めるもののほか、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)に基づき、大阪市都市整備局が実施する請負工事の契約の履行に係る検査及び技術的検査について必要な事項を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行と工事の品質を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)工事検査担当課長等
工事検査担当課長又は工事検査担当課長代理
(2)工事担当課長等
契約規則第43条第1項の規定による監督を担当する職員のうち、工事を所管する担当課長又は課長代理
(3)検査職員
契約規則第43条第1項の規定による検査を担当する職員
(4)検査職員を直接補助する係長
検査職員を直接補助する担当係長
(5)検査職員等
検査職員及び検査職員を直接補助する係長
(6)検査補助者
検査職員の指揮、監督のもとに検査を補助する職員
(7)監督職員等
契約規則第43条第1項の規定による監督を担当する職員及び当該監督を補助する職員
(検査業務の総括)
第3条 工事検査担当課長は、都市整備局が実施する工事の検査業務を円滑かつ適正に行うために、検査計画、検査方法及び検査基準の策定並びに検査結果に基づく事後措置等、工事検査に係る事務を総括する。
(検査の種類)
第4条 工事検査の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)完成検査
工事の請負契約について、給付の完了の確認をするための検査
(2)一部完成検査
工事の完成に先だって、引渡しを受けるべきことを設計図書において指定した部分について、給付の完了の確認をするための検査
(3)部分払検査
工事の完成前に、代価の一部を支払う必要がある場合において、工事の既済部分の完了の確認をするための検査
(4)部分使用検査
工事の目的物の完成引渡し前に、その一部を受注者の同意を得て使用する場合に、当該使用にかかる既済部分の完了の確認をするための検査
(5)精算検査
工事請負契約を解除する場合に、工事の既済部分を確認するための検査
(6)中間検査
受注者の適正な技術的施工等の履行を確認するため、工事の主要な部分について施工状況・性能等が適切であるかを確認するための検査
(7)履行確認検査
受注者の責任による工事遅延について、工事の完了を確認するため、遅延期限日に履行確認を行う検査。
2 前項に定めるもののほか、技術検査は、建築、設備工事にあっては「大阪市請負工事技術検査要領」、「大阪市営繕工事技術検査基準」及び「営繕工事技術検査の取扱いについて(大阪市都市整備局)」、土木工事にあっては「大阪市請負工事技術検査要領」及び「大阪市土木工事等技術検査基準」に基づき行うものとする。
(検査の内容)
第5条 検査は、工事の成果について工事請負契約書、設計図書、その他関係書類と照合してその適否を判定するものとし、工事出来形、品質、出来ばえに加え、次の各号を検査の対象とする。
(1)施工状況及び安全確保の状況
(2)工事契約の履行確認及び施工体制等の適正確保
(3)工事関係書類及び工事関係資料の整備状況
(検査の実施体制)
第6条 検査は、検査職員が行う。
2 検査職員は、検査の実施に当たっては、検査職員を直接補助する係長に命じ、自らに代わって検査を行わせることができる。
3 検査職員は、工事の規模等により複数の者で検査を行う必要がある場合には、検査職員を直接補助する係長のほか、検査補助者を指名して検査を分担させることができる。
4 当該工事の監督職員等には、検査を分担させることはできない。ただし、関連工事のうち責任施工に係る部分は、当該工事の監督職員等に分担させることができる。
5 検査について、特に専門的な知識若しくは特殊の技能を必要とするとき、又はその他の理由により検査職員等によって検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、本市職員以外の者(以下「委託検査員」という。)に検査の一部を委託することができる。
(検査の区分)
第7条 検査職員の検査の区分は、次の各号のとおりとする。
(1)工事検査担当課長等が行う検査
ア.建築、設備及び土木工事において、全ての工事及び同時に行う関連工事の完成検査、一部完成検査、部分使用検査、部分払検査
イ.中間検査については、工事検査担当課長等が指定した工事の検査
ウ.全ての精算検査及び履行確認検査
(2)工事検査担当課長等以外の検査職員が行う検査
ア.前号以外の検査
2 工事検査担当課長は、前項第1号にかかわらず同一時期に多数の検査が輻輳する等の場合は、工事検査担当課長等以外の検査職員に検査を委任することができる。また、工事検査担当課長等は、前項第2号にかかわらず必要と認める場合は検査を実施することができる。
(検査の手続き)
第8条 検査の手続きは、次のとおりとする。
(1)工事担当課長は、第4条に規定する検査に際し、工事検査依頼書(様式1)を工事検査担当課長に提出する。
(2)工事検査担当課長は、前号の工事検査依頼書(様式1)を受け取ったときは、工事検査通知書(様式2)に「検査を実施する場合の検査職員等」又は「検査を委任する場合の検査職員」を明記して工事担当課長に送付する。
前条第1項第2号又は同条第2項前段の規定により検査を委任する場合、工事検査担当課長は、当該工事の検査を委任する検査職員に工事検査委任書(様式2-2)を通知する。
2 検査職員等は、設計図書を基に、工事規模・施工状況・現地の環境等を考慮し、監督職員等と十分協議の上検査の実施体制等を決定する。
3 工事検査担当課長は、受注者宛てに工事検査通知書(様式2-3)を作成し、監督職員等に提出する。監督職員等は同通知書を受注者に送付し、検査の実施を通知する。
(検査の方法)
第9条 検査は、受注者のほか監督職員等(管理技術者を含む。)立会いの上で行う。なお、主管局関係者及び当該工事の設計を担当した職員も、検査に立ち会わせることができる。
2 検査職員等は、検査に先立ち、監督職員等に設計図書等の関係資料の提出又は説明を求めることができる。
3 検査職員等は、検査において必要がある場合は、受注者に工事目的物について破壊、分解若しくは試験、及び説明並びに関係資料の提出を求めて行うものとし、必要な関係者等を立ち会わせるものとする。
(検査職員等の服務)
第10条 検査職員等は、検査の実施に当たっては、この要領に定めることのほか、契約規則その他関係法令を遵守し、厳正かつ公平にその職務を行わなければならない。
2 検査職員等は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
3 検査職員等は、職務の執行に当たって知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
(手直し等の措置)
第11条 手直しの指示及び完了の確認は、次の各号のとおりとする。
(1)検査職員等は、手直し指摘事項及び手直し期限(手直し事項がない場合はその旨を含む。)を手直し指示書(様式3)、工事検査指示書(様式4)(土木工事等)に記録し、監督職員等を経て受注者に交付する。
(2)工事担当課長等は、手直しが完了した場合は遅滞なくこれを確認し、当該検査にかかる検査職員等に報告する。
2 監督職員等は、検査職員等が特に重要な手直し指示事項として報告を求めた場合は、手直しの完了について検査職員等に確認を受けなければならない。
(検査中止の措置)
第12条 検査職員等は、検査の際、次の各号の一に該当した場合は、検査を中止し、工事担当課長等及び受注者に再検査とする旨を通知しなければならない。
(1)受注者が検査の立会いに応じない場合又は受注者等が検査の執行を妨害し、検査ができない場合
(2)工事施工に重大な欠陥が認められる場合
(3)前各号に掲げるもののほか、検査することが不適当と認められる場合
2 前項の規定に基づき検査を中止した場合は、工事担当課長等は改めて第8条の手続きを行う。
(検査結果の講評)
第13条 検査職員等は、工事検査終了後、検査結果について受注者に講評を行うものとする。
(検査調書の作成)
第14条 検査職員等は、給付が完了していることを確認した場合は、事業請負検査調書を作成しなければならない。
(請負工事成績評定)
第15条 第4条第2項の技術検査を行った者は、契約管財局が定める「請負工事成績評定要領」に基づき、当該工事について検査評点を加えて工事成績評定を行い、工事目的物の全部について給付が完了していることを確認した場合、その結果を速やかに工事検査担当課長等に報告するものとする。
(完成・一部完成検査結果通知)
第16条 工事検査担当課長等は、工事目的物の全部について給付が完了していることを確認した場合は、完成検査結果通知書並びに工事成績評定通知書(様式4)を作成し、工事担当課長に送付する。
2 前項の場合において契約金額が100万円以下の場合は完成検査結果通知書(様式d)を、一部完成の場合は一部完成検査結果通知書(様式e)をそれぞれ送付する。ただし、工事成績評定の通知は行わない。
(出来形部分確認検査結果通知)
第17条 工事検査担当課長等は、部分払に係る出来形部分等の確認願(書式-20)の提出を受けて検査を行い、適正と認めた場合は、出来形部分等確認検査結果通知書(様式f)を作成し、工事担当課長等に送付する。この場合において、工事成績評定の通知は行わない。
(検査結果通知書の受注者への通知)
第18条 監督職員等は、前2条の規定により受領した検査結果通知書を受注者に送付する。
(検査結果報告等)
第19条 工事検査担当課長は、毎年度、工事検査結果報告書を作成し、都市整備局長に報告する。
2 工事検査担当課長等は、検査結果の問題点等について、必要に応じて関係担当課長に対して関係部分の改善を求めることができる。
(手続き等の省略)
第20条 次の各号に掲げる工事については、第8条の検査の手続きを省略して工事検査担当課長等以外の検査職員が検査できる。
(1)畳工事、防水工事、塗装工事、防球ネットフェンス工事、体育施設工事(グランド整備工事)、屋根工事、舗装工事(土間コンクリート工事含む。)等の専門工事
(2)解体工事(単一工事)
(3)契約金額が100万円以下の工事(契約金額が100万円を超える工事と同時に行う関連工事の検査を行う場合を除く。)
(4)緊急小補修工事等
2 前項にかかわらず、工事検査担当課長等が必要と認める場合は、この限りではない。
(細則)
第21条 この要領の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が別に定めることができる。
附 則
この要領は、平成8年6月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成21年7月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年6月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年11月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
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