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建替建設費補助制度(戸建住宅への建替え)

2024年4月1日

ページ番号:531975

お知らせ

手続き判定ナビの利用をスタートしました!

大阪市行政オンラインシステムの手続き判定ナビ別ウィンドウで開くを利用して、活用できる補助制度を確認できるようになりました。ぜひご利用ください!

申請期間の見直しを行いました

補助事業にかかる建設工事の事業期間が複数年度にわたる場合の申請が可能となるよう見直しを行いました。

制度概要

未接道敷地等を解消するために隣接する土地を取得した敷地において、戸建住宅に建替える場合、設計費、解体費等の一部を補助します。

対象エリア

対策地区および重点対策地区


【令和6年度版】大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費(隣地取得型戸建住宅建替)

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対象となる敷地

  • 平成30年4月1日以降、売買により隣接する土地を取得したもの
  • 隣接する土地を取得後の敷地面積が、80平方メートル以上150平方メートル未満であること

建替え前の建築物

昭和56年5月31日以前に建てられた建築物
  • いずれかの土地が空地でもかまいません。
  • 建築物の用途は問いません。
  • 建築年は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。証明書の発行時に、建築年の記載を依頼してください。

建替え後の要件

  • 戸建住宅(耐火建築物、準耐火建築物など)
  • 住宅部分の面積:50平方メートル以上
  • 壁面や塀等を道路境界線から0.5m以上後退または接道部周辺に敷地面積の5%以上の空地を確保

  その他の要件については、要綱・要領をご確認ください。

補助率

対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の1/2以内

重点対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の2/3以内

(注)補助対象項目ごとに限度額があります。 

 

上記の他、下記の要件を全て満たす「災害時避難通路」を整備する場合に費用の一部を補助します。                             

  • 行き止まり道路を解消し、災害時に道路まで通行可能な通路
  • 災害時避難通路の維持管理等について市と協定を結ぶもの
  • 有効幅員は、90cm以上
  • 床面の仕上げ等は、避難上支障が無いもの
  • 門扉を設ける際は、災害時に容易に開放して通行できる構造とし、その旨を明示したサインを設置
  • 整備表示板を災害時に当該通路が通行可能であることを周知できる位置に設置

注意事項

  • 補助金を受けるためには、申請手続きが必要です。
  • 予算の状況により、申請受付を停止・終了することがあります。
  • 補助金額については、予算の範囲内の額になります。
  • 補助金の交付申請前に工事の契約をした場合は、原則補助金を受けることができません。(交付申請前に契約(設計契約を除く。)をした場合であっても、工事着手までに十分な期間がある場合は申請できる場合がありますので、ご相談ください。)
  • この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問合せください。
  • 建替え・解体に伴い、固定資産税・都市計画税額が変わる場合があります。詳しくは土地・家屋のある区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

 

本制度と【フラット35】地域連携型(地域活性化)との連携について

大阪市では、本制度と【フラット35】地域連携型(地域活性化)との連携に関する協定を住宅金融支援機構と締結しています。

 これにより、本制度を活用した後に戸建住宅を建設する場合、所定の要件を満たす方は、【フラット35】地域連携型(地域活性化)として借入金利が当初5年間、年0.25パーセントの引下げを受けることができます。

 

《手続き》

 金利の引下げの適用を受ける場合は、【フラット35】地域連携型(地域活性化)の契約締結前に、大阪市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を金融機関に提出する必要があります。

 「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を発行するには、大阪市に「【フラット35】地域連携型利用申請書」 を提出する必要があります。

 

《問合せ先》

 「【フラット35】地域連携型利用申請書」の申請等に関するお問合せは、都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ(06-6208-9233)までご連絡ください。

 ※生野区の一部エリアにつきましては、生野南部事務所(06-6717-8266)までお問合せください。

 

《参考》

【フラット35】地域連携化型の制度については、こちらをご覧ください。(住宅金融支援機構)別ウィンドウで開く

【フラット35】地域連携型利用申請書等のダウンロードは、こちらをご覧ください。(住宅金融支援機構)別ウィンドウで開く

 

再開発住宅(都市再生住宅)を活用した民間老朽住宅建替等支援制度

重点対策地区において老朽住宅の建替えを実施する場合に、お住まいの方の移転先として、生野区南部地区整備事業において建設した再開発住宅を活用することができます(ただし、一定の要件を満たす必要があります)。

よくあるご質問(FAQ)

申請の際の参考として、ご活用ください。

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ご相談・お問い合わせ先

大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口(業務受託者:大阪市住まい公社)

大阪市北区天神橋6丁目4-20 大阪市立住まい情報センター4階

電話番号:06-6882-7053


Osaka Metro谷町線、堺筋線または阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅3号出口

営業時間

営業時間:平日・土曜日 9時から17時半、祝日:10時から17時

休業日 :火曜日(祝日の場合は翌日)、日曜日、祝日の翌日(月曜日の場合を除く)、年末年始

要綱・要領

大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金交付要綱・要領

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9233

ファックス:06-6202-7025

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