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建替建設費補助制度(戸建住宅への建替え)

2022年4月1日

ページ番号:531975

お知らせ

制度の見直しについて(令和3年4月1日時点)

大阪市では、令和3年3月に「大阪市密集住宅市街地整備プログラム」を策定し、これに基づき、令和3年度から補助制度を実施することから、制度内容および対象エリアの見直しを行いました。

受付窓口の対応について(令和3年4月1日時点)

新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大の防止の観点から、引き続き、以下の対応を行います。(平常時と比べて手続きに時間を要する場合がありますのでご了承いただきますようお願いします。)

 

<事前相談>

電話、FAX、郵送等による相談も受付けます。

 

<申請手続き書類の提出について>

郵送等による提出も受付けます。 

 

🔶受付窓口においては、下記のとおり感染予防策を行います。

  • 窓を開けての換気
  • 受付カウンターにアクリル板を設置
  • 受付担当者はマスクを着用(フェイスシールドを着用させていただく場合があります。)
  • 受付カウンターの定期的な拭きとり消毒
  • 待合椅子は間隔を保って設置

 

🔶ご来館の際は、感染予防のため、下記についてご協力をお願いいたします。

  • 入館・退館時に、手洗いや手指の消毒をお願いします。
  • マスクの着用をお願いします。
  • 発熱や体調不良がある場合は、ご来館をお控えください。
  • 長時間の滞在を避けるため、電話による事前相談等もご利用いただき、できるだけ短時間での相談対応にご協力ください。

 

 

制度概要

未接道敷地等を解消するために隣接する土地を取得した敷地において、戸建住宅に建替える場合、設計費、解体費等の一部を補助します。

対象エリア

対策地区および重点対策地区

【令和4年度版】大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費(隣地取得型戸建住宅建替)

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対象となる敷地

  • 平成30年4月1日以降、売買により隣接する土地を取得したもの
  • 隣接する土地を取得後の敷地面積が、80平方メートル以上150平方メートル未満であること

建替え前の建築物

昭和56年5月31日以前に建てられた建築物
  • いずれかの土地が空地でもかまいません。
  • 建築物の用途は問いません。
  • 建築年は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。証明書の発行時に、建築年の記載を依頼してください。

建替え後の要件

  • 戸建住宅(耐火建築物、準耐火建築物など)
  • 住宅部分の面積:50平方メートル以上
  • 壁面や塀等を道路境界線から0.5m以上後退または接道部周辺に敷地面積の5%以上の空地を確保

  その他の要件については、要綱・要領をご確認ください。

補助率

対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の1/2以内

重点対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の2/3以内

(注)補助対象項目ごとに限度額があります。 

 

上記の他、下記の要件を全て満たす「災害時避難通路」を整備する場合に費用の一部を補助します。                             

  • 行き止まり道路を解消し、災害時に道路まで通行可能な通路
  • 災害時避難通路の維持管理等について市と協定を結ぶもの
  • 有効幅員は、90cm以上
  • 床面の仕上げ等は、避難上支障が無いもの
  • 門扉を設ける際は、災害時に容易に開放して通行できる構造とし、その旨を明示したサインを設置
  • 整備表示板を災害時に当該通路が通行可能であることを周知できる位置に設置

注意事項

  • 補助金を受けるためには、申請手続きが必要です。
  • 予算の状況により、申請受付を停止・終了することがあります。
  • 補助金額については、予算の範囲内の額になります。
  • 補助対象項目の契約・着手前に交付申請を行い、交付決定(交付決定通知書の日付)以降に、契約・着手をしてください。補助金の交付決定前に契約・着手をした場合、補助金を受けることができません。
  • 3月15日までに建替工事を完了し、完了報告の提出を行って下さい。また、補助金の請求は4月末までに行って下さい。期日までに完了報告の提出および補助金の請求を行わなかった場合、補助金を受けることができません。
  • 補助金は、建替工事費の全額の支払いが完了した後の振込みとなります。
  • この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問合せください。
  • 建替え・解体に伴い、固定資産税・都市計画税額が変わる場合があります。詳しくは土地・家屋のある区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

 

本制度と【フラット35】地域連携型(地域活性化)との連携について

大阪市では、本制度と【フラット35】地域連携型(地域活性化)との連携に関する協定を住宅金融支援機構と締結しています。

 これにより、本制度を活用した後に戸建住宅を建設する場合、所定の要件を満たす方は、【フラット35】地域連携型(地域活性化)として借入金利が当初5年間、年0.25パーセントの引下げを受けることができます。

 

《手続き》

 金利の引下げの適用を受ける場合は、【フラット35】地域連携型(地域活性化)の契約締結前に、大阪市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を金融機関に提出する必要があります。

 「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を発行するには、大阪市に「【フラット35】地域連携型利用申請書」 を提出する必要があります。

 

《問合せ先》

 「【フラット35】地域連携型利用申請書」の申請等に関するお問合せは、都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ(06-6208-9233)までご連絡ください。

 ※生野区の一部エリアにつきましては、生野南部事務所(06-6717-8266)までお問合せください。

 

《参考》

【フラット35】地域連携化型の制度については、こちらをご覧ください。(住宅金融支援機構)別ウィンドウで開く

【フラット35】地域連携型利用申請書等のダウンロードは、こちらをご覧ください。(住宅金融支援機構)別ウィンドウで開く

 

ご相談・お問い合わせ先

大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口(業務受託者:大阪市住まい公社)

大阪市北区天神橋6丁目4-20 大阪市立住まい情報センター4階

電話番号:06-6882-7053


Osaka Metro谷町線、堺筋線または阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅3号出口

営業時間

  • 平日・土曜:9時から19時
  • 日曜・祝日:10時から17時

休館日

  • 火曜日(祝日の場合は翌日)
  • 祝日の翌日(日曜日、月曜日の場合を除く)
  • 年末年始

(注)臨時休館や特別に開館する日があります。

要綱・要領

大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金交付要綱・要領

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  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声別ウィンドウで開くへお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9233

ファックス:06-6202-7025

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