都市整備局公共工事総合評価落札方式技術審査委員会設置要綱
2021年8月30日
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都市整備局公共工事総合評価落札方式技術審査委員会設置要綱
制 定 令和3年7月2日
改 正 令和4年4月1日
(委員会の設置)
第1条 大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領(以下「運用要領」という。)第6条第1項に基づき、都市整備局公共工事総合評価落札方式技術審査委員会(以下「技術審査委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、都市整備局公共工事総合評価落札方式実施要領(以下「実施要領」という。)の例による。
(所掌事務)
第3条 技術審査委員会は、運用要領第6条第2項に掲げる事項について審議する。
2 技術審査委員会は、実施要領第3条第3項に基づき依頼を受けた工事の目的、概要及び総合評価落札方式を適用する理由とその導入効果について事業主管局等から説明を受け、総合評価落札方式の適用について審査し、その可否を決定する。
3 委員長は、前項及び運用要領第6条第2項第2号から第4号までの審査結果を、契約を主管する局に通知するものとする。
(組織)
第4条 技術審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は別表に掲げる者とする。
3 委員長は、技術審査委員会を代表し、総括する。
4 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 技術審査委員会は、委員長が招集する。
2 技術審査委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 やむを得ず委員が出席できない場合は、その委員が推薦する課長又は課長代理を出席させることができる。
4 技術審査委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、技術審査委員会を招集できない場合は、各委員に議事を回付し可否を伺うことで決議に代えることができる。
6 技術審査委員会は、運用要領第8条に基づき学識経験者に意見を聴取し、意見聴取の方法は、学識経験者を招き会議形式で意見聴取する方法又は個別に意見聴取する方法のいずれかによるものとする。
7 前項の学識経験者は、公共工事の総合評価落札方式に関する学識経験を有する者から、都市整備局公共工事総合評価落札方式検討委員として、市長が2人以上委嘱する。
(ウェブ会議の方法による会議の開催等)
第6条 技術審査委員会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)で技術審査委員会に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって技術審査委員会に出席したものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、委員長が必要と認めるときは、技術審査委員会をウェブ会議の方法により開催するものとする。
(庶務)
第7条 技術審査委員会の庶務を補佐するため、事務局を企画部公共建築課(企画設計グループ)に置く。ただし、これにより難い場合は別途定めるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、技術審査委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定めることができる。
附 則
この要綱は令和3年7月2日から施行する。
附 則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
委員長 | 都市整備局工事主管担当部長(*1) |
委員 | 都市整備局工事主管担当部長(*2) |
委員 | 企画部公共建築課長 |
委員 | 企画部工事担当課長 |
委員 | 企画部設備担当課長 |
委員 | 住宅部建設課長 |
委員 | 住宅部工事担当課長 |
委員 | 住宅部設備担当課長 |
委員 | 都市整備局工事主管担当課長(*3) |
委員 | 事業主管局担当課長(*4) |
(*1)企画部公共建築課発注の建築工事は公共建築室長
企画部公共建築課発注の設備工事は建築設備担当部長
住宅部建設課発注の工事は住宅部長
工事主管担当部長が複数となる場合、委員長は互選により定める
技術審査委員会開催時以外の場合、委員長は公共建築室長とする
(*2)工事主管担当部長が複数となる場合、委員長以外の工事主管担当部長とする(複数名可)
(*3)当該工事主管担当課長が、企画部公共建築課長、企画部設備担当課長、住宅部建設課長、住宅部設備担当課長のいずれとも異なる場合
(*4)当該事業主管局等が都市整備局以外の場合(特別簡易型において、過去に行った同種の案件と落札者決定基準等の変更がない場合を除く)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市都市整備局企画部【公共建築室】公共建築課企画設計グループ
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