都市整備局公共工事総合評価落札方式実施要領
2021年8月30日
ページ番号:543067
都市整備局公共工事総合評価落札方式実施要領
制 定 令和3年7月2日
(目的)
第1条 この要領は、大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領(以下「運用要領」という。)及び大阪市公共工事総合評価落札方式運用ガイドラインに基づき、都市整備局が契約管財局へ入札手続きを行う建設工事における総合評価落札方式の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は、運用要領の例によるほか、次の号に定めるところによる。
(1) 事業主管局等
事業を主管する室、局、区役所等をいう。事業主管局等が都市整備局以外の場合は、都市整備局に工事を依頼する局等とする。
(総合評価落札方式の適用の検討)
第3条 事業主管局等は、一般競争入札を実施する工事のうち、予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が6億円を超える工事について、事業の企画段階で総合評価落札方式の適用を検討するものとする。ただし、予定価格が6億円以下の工事であっても、運用要領第4条第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、検討の対象とすることができる。
2 事業主管局等(都市整備局を除く。)は、前項により総合評価落札方式の適用を検討する場合は、都市整備局と協議を行うものとする。
3 事業主管局等は、総合評価落札方式の適用については、運用要領第6条に定める技術審査委員会あて審議を依頼するものとする。
4 事業主管局等(都市整備局を除く。)は、前項による審議の依頼について都市整備局と合議を行うものとする。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関して必要な事項は都市整備局長が別に定める。
附 則
この要領は、令和3年7月2日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局企画部【公共建築室】公共建築課企画設計グループ
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