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分譲マンション管理適正化支援アドバイザー派遣制度

2022年4月1日

ページ番号:557919

分譲マンション管理適正化支援アドバイザー派遣制度とは

 築30年以上で管理に課題を抱えている分譲マンションの管理の適正化を支援するため、様々な専門家を無料で派遣し、課題の解決に向けたアドバイスを行います。

アドバイスの内容と派遣する専門家について

アドバイスの内容と派遣する専門家

アドバイス内容

(課題の解決に向けて、アドバイスを行います。)

派遣する専門家

課題

アドバイス

① 管理組合の実態がない

② 管理者等を定めていない

③ 集会を年1回以上開催していない

④ 管理規約を作成していない

(必要に応じてその改正を行っていないものを含む)

⑤ 管理費及び修繕積立金について明確に区分して経理を行っていない

⑥ 修繕積立金を積み立てていない

⑦ 大規模な修繕工事を定期的に実施していない

課題整理を含めたマンション管理

に関する総合的なこと

マンション管理士

建物の技術的な内容等

に関すること

一級建築士

管理規約及び法的な問題等

に関すること

弁護士

管理組合の経理等

に関すること

税理士

不動産の登記等

に関すること

司法書士

※紛争解決や権利調整に関するものについては対応できませんので、ご了承ください。

対象となるマンションの要件

・大阪市内にある築30年以上の分譲マンションであること

・上表「課題」①~⑦のいずれかに該当すること

申請前にご相談ください!

 本制度のご利用を検討されているマンションに本市職員がお伺いし、管理状況の確認や、派遣する専門家の調整等を行いますので、派遣申請書を提出する前に、当グループ(下記参照)までお問い合わせください。

注意事項

・マンションへの派遣回数は、18回(1年あたり6回、かつ、最長3か年)を限度とします。

 (1回の申請につき、まとめて3回までアドバイザーの派遣を申請することができます。)

・派遣の申請には、集会または管理組合理事会の決定が必要です。

 (管理組合の実態がないマンションにおいては不要です。)

・管理組合理事長名または管理組合法人名(管理組合の実態がないマンションにおいては、2名以上の区分所有者名)で申請してください。

・初回の派遣日時は調整の上ご連絡させていただきます。

・行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

・申請手続きやその他の注意事項については、申請の手引きをご確認ください。

申請の手引き

(参考)申請の手引き

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要綱

制度のご案内

制度のご案内(チラシ)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9637
ファックス:06-6202-7064

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