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大阪市電気職員の資格取得に要する費用の支出に関する要綱

2023年3月20日

ページ番号:563435

(目的)

第1条  この要綱は、本市の設置に係る自家用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第4項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)において同法第43条第1項、大阪市自家用電気工作物保安規程(昭和42年大阪市達第9号)第5条第1項及び第2項の規定により選任が必要な主任技術者を確保し、将来にわたる安定した自家用電気工作物の保安体制の維持及び人材の育成を図るため、本市の電気職員が対象資格の取得に要する費用を本市が支出するにあたって必要な事項を定めることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気職員 大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号)第2条に定める本市職員(水道局に所属する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員、同法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第1号及び第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号及び第2号若しくは第18条第1項の規定により臨時的に又は任期を定めて任用される職員及び地方公務員法第28条の4第1項又は同法第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、電気の試験区分で採用された技術職員をいう。

(2) 対象資格 電気事業法第44条第1項第3号に定める第三種電気主任技術者免状の交付を受けるために必要な資格をいう。

(3) 試験 電気事業法第45条第1項に定める電気主任技術者試験をいう。

(4) 免状交付 電気事業法第44条第2項に定める主任技術者免状の交付をいう。

 

(対象職員)                                               

第3条 この要綱の規定に基づく支出の対象とする職員は、電気職員で、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 第5条の申請に係る試験の実施日及び同条の資格取得費用支出申請日(以下、「支出申請日」という。)において地方公務員法第28条第2項又は大阪市職員基本条例第35条の規定により休職中の職員

(2) 次条第1項第1号の規定に基づく支出を受けようとする場合は第5条の申請に係る免状交付の申請日から支出申請日までの間に、次条第1項第2号の規定に基づく支出を受けようとする場合は第5条の申請に係る試験の申込日から支出申請日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けた職員

(3) 支出申請日の属する年度の末日から起算して5年以内に退職する予定の職員

 

(支出の内容)

第4条 市長は、対象資格の免状交付を受けた電気職員に対し、次の各号に掲げる免状取得の区分に応じ、予算の範囲内において、当該各号に定める費用の全額を支出するものとする。ただし、この要綱以外の制度に基づき助成その他当該費用を補てんする趣旨の給付を受けたときは、当該費用から当該給付を受けた額を控除した額を支出するものとする。

(1) 電気事業法第44条第2項第1号に該当したことによる取得

 電気事業法第112条第1項第1号に定める免状交付手数料(以下、「免状交付手数料」という。)

(2) 電気事業法第44条第2項第2号に該当したことによる取得

 ア 電気事業法第112条第1項第2号に定める受験手数料(以下、「受験手数料」という。)

 イ 免状交付手数料

2 前項の規定にかかわらず、受験手数料については、支出申請日の属する年度またはその前年度に合格した試験のうち免状交付の直近の日に受験したものを対象とする。

 

(支出申請)

第5条 前条の規定に基づく支出を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象資格の免状交付を受けた後、免状交付日から起算して1年以内、かつ、支出を受けようとする年度の2月末日(大阪市の休日を定める条例(平成3年12月24日条例第42号)第1条に定める日(以下「休日」という。)である場合は、その日以前の直近の休日でない日。)までに資格取得費用支出申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定について、病気、災害、その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

 

(支出決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、資格取得費用の支出を決定したときは、資格取得費用支出決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、資格取得費用を支出することが不適当であると認めたときは、理由を付して、資格取得費用支出対象外決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

 

(支出の時期等)

第7条 前条に規定する通知を受けた申請者(以下「支出決定者」という。)は、速やかに、かつ、支出決定を受けた年度の次の年度の4月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに請求書(様式第4号)により資格取得費用の支出の請求を市長にしなければならない。

  2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、請求を受けた日から30日以内(当該請求に不備があったときは、訂正等に要する日数を除く。)に当該請求に係る費用を支出するものとする。

 

(支出決定の取り消し)

第8条 市長は、支出決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支出の決定を取り消し、資格取得費用支出決定取消通知書(様式第5号)により、通知するものとする。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(1) 第6条の規定による支出決定を受けた年度の末日の翌日から起算した本市職員としての在職期間が5年に達するまでの間に退職したとき    

(2) 偽りその他不正の行為により第6条の規定による決定を受けたことが判明したとき 

(3) その他、この要綱の規定に違反するなど、資格取得費用の支出の決定が不適当であることが判明したとき

 

(費用の返還)

第9条 市長は、前条の規定により支出の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について、既に資格取得費用が支出されているときは、当該費用の返還を求めるものとする。

2 前項に基づき資格取得費用の返還を求められた者は、大阪市に対して、次項の延滞損害金とともに返還しなければならないものとする。

3 前項に規定する返還に伴う延滞損害金については、大阪市財産条例(昭和39年条例第8号)第23条の規定に従い徴収するものとする。

 

(担当事務)

第10条 この要綱の規定に基づく事務は、都市整備局において処理する。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

附 則

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱第4条の規定は、施行日前に行った免状交付の申請に係る同条第1項第1号の費用及び施行日前に実施された試験に係る同項第2号ア及びイの費用について適用しない。

附 則

この要綱は、令和5年3月20日から施行する。

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