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大阪市建築職員の資格取得に要する費用の支出に関する要綱

2024年4月1日

ページ番号:564131

(目的)

第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に定める確認等の業務を行う上で必要な一級建築基準適合判定資格者及び市設建築物のうち建築士法(昭和25年法律第202号)第3条に定める建築物の設計等の業務を行う上で必要な一級建築士を確保し、住宅・建築行政における安定した執行体制の維持及び人材の育成を図るため、本市の建築職員が対象資格の取得に要する費用を本市が支出するにあたって必要な事項を定めることを目的とする。


(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築職員 大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号)第2条に定める本市職員(水道局に所属する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員、同法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第1号及び第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号及び第2号若しくは第18条第1項の規定により臨時的に又は任期を定めて任用される職員及び地方公務員法第28条の4第1項又は同法第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、建築の試験区分で採用された技術職員をいう。

(2)  一級建築基準適合判定資格者 建築基準法第77条の58第1項の登録のうち一級建築基準適合判定資格者検定(建築基準法第5条第1項に定める建築基準適合判定資格者検定のうち同条第2項及び第3項に定める一級建築基準適合判定資格者検定をいう。以下同じ。)に係るものを受けた者をいう。

(3) 一級建築士 建築士法第2条第2項に定める一級建築士をいう。

(4) 二級建築士 建築士法第2条第3項に定める二級建築士をいう。

(5) 対象資格 一級建築基準適合判定資格者、一級建築士又は二級建築士として登録を受けるために必要な資格をいう。

 (6) 試験等 一級建築基準適合判定資格者検定、一級建築士試験又は二級建築士試験(建築士法第12条に定める一級建築士試験又は二級建築士試験をいう。以下同じ。)をいう。

 (7) 免許登録 建築基準法第77条の58第1項に定める登録のうち一級建築基準適合判定資格者検定に係るもの又は建築士法第4条第1項若しくは第3項に基づく免許の登録をいう。


(対象職員)

第3条 この要綱の規定に基づく支出の対象とする職員は、対象資格のうち建築基準適合判定資格者については建築基準法第5条第5項に定める一級建築基準適合判定資格者検定の受検要件を、一級建築士については建築士法第14条に定める一級建築士試験の受験要件を、二級建築士については建築士法第15条に定める二級建築士試験の受験要件を満たしている建築職員で、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 第5条の申請に係る試験等の実施日及び同条の資格取得費用支出申請日(以下、「支出申請日」という。)において地方公務員法第28条第2項又は大阪市職員基本条例第35条の規定により休職中の職員

(2) 第5条の申請に係る試験等の申込日から支出申請日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けた職員

(3) 支出申請日の属する年度の末日から起算して5年以内に退職する予定の職員

(4) 対象資格のうち二級建築士については、建築士法第14条に定める一級建築士試験の受験要件を満たしている職員


(支出の内容)

第4条 市長は、試験等に合格(一級建築基準適合判定資格者検定については建築基準法第77条の58第1項に、一級建築士試験については建築士法第4条第2項に、二級建築士試験については同条第4項に定める合格をいう。以下同じ。)した建築職員に対し、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、予算の範囲内において、当該各号に定める費用の全額を支出するものとする。ただし、この要綱以外の制度に基づき助成その他当該費用を補てんする趣旨の給付を受けたときは、当該費用から当該給付を受けた額を控除した額を支出するものとする。

(1) 一級建築基準適合判定資格者

ア 登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1の32(33)イに定める登録免許税

(2) 一級建築士

 ア 建築士法第16条第1項に定める受験手数料

 イ 建築士法第10条の19第2項に定める登録手数料

 ウ 登録免許税法別表第1の32(32)に定める登録免許税

(3) 二級建築士

ア 地方自治法第228条第1項の規定により条例で定める手数料のうち、二級建築士試験の実施に係る手数料

イ 地方自治法第228条第1項の規定により条例で定める手数料のうち、二級建築士の免許に係る手数料

2 前項第2号ア又は第3号アの費用は合格した試験にかかる費用のみを対象とする。


(支出申請)

第5条 前条の規定に基づく支出を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、試験等に合格した後、速やかに当該試験等に係る対象資格の免許登録に係る申請を行い、当該試験等の実施日の属する年度の2月末日(大阪市の休日を定める条例(平成3年12月24日条例第42号)第1条に定める日(以下「休日」という。)である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下本条において同じ。)までに、資格取得費用支出申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が試験等に合格した後、建築基準法第77条の58第1項に定める登録要件又は建築士法第4条第2項若しくは第4項に定める免許の登録要件を満たしていないことにより当該試験等に係る対象資格の免許登録に係る申請を行うことができないとき、申請者は、前条第1項第2号ア又は第3号アの支出に係る申請については、当該試験等の実施日の属する年度の2月末日までに、前条第1項第1号ア、第2号イ、ウ又は第3号イの支出に係る申請については、当該登録要件を満たした後速やかに当該免許登録に係る申請を行い、当該免許登録日の属する年度の2月末日までに、それぞれ資格取得費用支出申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 前2項の規定について、病気、災害、その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。


(支出決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、資格取得費用の支出を決定したときは、資格取得費用支出決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、資格取得費用を支出することが不適当であると認めたときは、理由を付して、資格取得費用支出対象外決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。


(支出の時期等)

第7条 前条に規定する通知を受けた申請者(以下「支出決定者」という。)は、速やかに、かつ、支出決定を受けた年度の次の年度の4月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに請求書(様式第4号)により資格取得費用の支出の請求を市長にしなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、請求を受けた日から30日以内(当該請求に不備があったときは、訂正等に要する日数を除く。)に当該請求に係る費用を支出するものとする。


(支出決定者の責務)

第8条 第4条第1項第2号に係る支出決定者は、速やかに、一級建築基準適合判定資格者検定を受検しなければならない。

2 第4条第1項第3号に係る支出決定者は、建築士法第14条に定める一級建築士試験の受験要件を満たしたときは、速やかに、一級建築士試験を受験しなければならない。

3 前2項の規定について、病気、災害、その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。


(支出決定の取り消し)

第9条 市長は、支出決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支出の決定を取り消し、資格取得費用支出決定取消通知書(様式第5号)により、通知するものとする。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(1) 第6条の規定による支出決定を受けた年度の末日の翌日から起算した本市職員としての在職期間が5年に達するまでの間に退職したとき

(2) 第8条の規定に違反したことが判明したとき     

(3) 偽りその他不正の行為により第6条の規定による決定を受けたことが判明したとき  

(4) その他、この要綱の規定に違反するなど、資格取得費用の支出の決定が不適当であることが判明したとき


(費用の返還)

第10条 市長は、前条の規定により支出の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について、既に資格取得費用が支出されているときは、当該費用の返還を求めるものとする。

2 前項に基づき資格取得費用の返還を求められた者は、大阪市に対して、次項の延滞損害金とともに返還しなければならないものとする。

3 前項に規定する返還に伴う延滞損害金については、大阪市財産条例(昭和39年条例第8号)第23条の規定に従い徴収するものとする。


(担当事務)

第11条 この要綱の規定に基づく事務は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める所属において処理する。

 (1) 一級建築基準適合判定資格者 計画調整局

(2) 一級建築士又は二級建築士 都市整備局


(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。


附則

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱第4条の規定は、施行日前に実施された試験等に係る同条第1項第1号ア、第2号イ、ウ、又は第3号イの費用について適用しない。


附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。 


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