ESCO事業提案審査要領(令和5年度)
2023年6月19日
ページ番号:601841
ESCO事業提案審査要領(令和5年度)
(目的)
第1条 この要領は、都市整備局が実施するESCO事業者選定において、公募に参加した事業者(以下「事業者」という。)から提出されたESCO事業提案(以下「提案」という。)の審査に関する事項を定めることを目的とする。
(審査方法)
第2条 提案の審査は、経済性、環境対応、技術面及び事業運営能力の観点から総合的に行う。
2 提案の優劣に関する順位付けは、第1項の観点から評価した評定点合計により行う。
3 第2項の評定点合計は、別表に掲げる評価項目ごとに、採点基準に基づいて評価した点数に係数を乗じて得られた評定点の合計とする。
4 審査に際しては、ESCO事業提案評価会議(以下「評価会議」という。)を開催し、外部の学識経験者等(以下「評価委員」という。)から意見を聴くものとする。
5 評価会議については、大阪市ホームページにおいて、その議事要旨等を公表する。
(最優秀提案等の選定)
第3条 すべての提案の中から最も評定点合計が高いものを最優秀提案として1件、及びそれに次ぐものを優秀提案として1件選定する。
(順位付けの特例)
第4条 審査の結果、評定点合計の最高点が同点で2者以上あった場合は、第2条第1項で定める区分別の評定点を基にして、次の各号に掲げる方法を第1号から順に適用することにより順位を付し、第1位の提案を最優秀提案に、第2位の提案を優秀提案に選定する。
(1) 経済性の評価項目の評定点計により順位を付す。
(2) 第1号が同点の場合は、環境対応の評定点計により順位を付す。
(3) 第1号及び第2号が同点の場合は、技術面の評定点計により順位を付す。
(4) 第1号、第2号及び第3号が同点の場合は、事務局において、当該事業者立会いのもと、くじによって順位を付す。
(審査結果の通知等)
第5条 審査の結果は、最優秀提案者(優先交渉権者)及び優秀提案者(次点交渉権者)を含む事業者すべての事業役割(代表者)に対し文書で通知する。
(審査結果の公表)
第6条 審査の結果は、大阪市ホームページにおいて、最優秀提案及び優秀提案を行った事業者名等を公表する。
(提案内容に関する質疑回答)
第7条 審査の過程において、本市は事業者に対し、必要に応じ提案内容に関する質問を行うことができる。
2 質問を受けた事業者は期限までに回答を行わなければならない。
3 前項の回答は評価会議において、審査上の参考として取り扱うものとする。
(民間資金活用型ESCO事業における審査)
第8条 民間資金活用型ESCO事業においては、補助金が利用できる前提に基づく提案と補助金が利用できない前提に基づく提案の両者を審査対象とし、各々の評定点合計の平均値を第3条における評定点合計とする。
(複数の施設を一事業とする場合における審査)
第8条の2 複数の施設を一事業とする場合の審査においては、次の各号に掲げる方法によって評定点合計を算出する。
(1) 別表ESCO提案評価項目の第1評価項目から第3評価項目までの各項目については、すべての施設の金額を合算したものに対して、第2条第3項の方法を適用する。
(2) 前号に掲げる評価項目以外の各項目については、第2条第3項の方法により施設ごとに算出された評定点の合計を、各施設のベースライン期間中に使用された電気及びガスの一次エネルギー合計比で加重平均したものを、すべての施設について合算する。
(3) 前2号の合計値を、第3条における評定点合計とする。
2 前項の規定は、前条の各々の評定点合計を算出する場合に準用する。
(審査結果に対する説明請求)
第9条 最優秀提案を行なった事業者以外の事業者は、本市に対して、自身の審査結果に対する説明を請求することができる。ただし、異議を申し立てることはできない。
2 第1項の請求は書面により行うこととし、本市からの回答も書面により行う。
(応募者が1者の場合)
第10条 応募者が1者であって、第12条の失格規定に該当しない場合は、当該応募者を最優秀提案者(優先交渉権者)として認定する。
2 第6条の規定は、前項に準用する。
(最優秀提案等を選定しない場合)
第11条 事業者すべての提案内容が本市の求める水準に達しない場合は、第3条に規定する選定を行わないものとする。
2 第6条及び第9条の規定は、前項の規定により選定を行わなかった場合に準用する。
(失格規定)
第12条 事業者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する行為を行った場合は、当該事業者は当該ESCO事業への参加資格を失うものとする。
(1) 本市が標準ESCO事業提案募集要項(以下「募集要項」という。)等で指定する期限までに書類が提出されなかった場合
(2) 提出書類に虚偽の記載を行った場合
(3) 提案の内容が次のいずれかに該当する場合
イ 募集要項等に記載の提案に関する必須条件を満たさない場合
ロ 明らかに具体性または妥当性を欠く場合
ハ 改修工事、運転管理、維持管理の方法が施設の運営、業務に支障を及ぼす場合
ニ 緊急時対応策が明確でない場合
ホ 重大な計算誤りや条件設定誤り等により提案内容に信頼性がない場合
ヘ 民間資金活用型ESCO事業において、補助金が利用できる前提に基づく提案と補助金が利用できない前提に基づく提案のいずれか一方の提案しか提出されない場合
(4) 審査の公平性や選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合
(5) 評価委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めた場合
(6) 他の事業者と提案内容またはその意思について相談を行った場合
(7) 審査結果の公表までの間に、他の事業者に対して提案内容を意図的に開示した場合
(8) 業務責任者として登録していない者がその業務を行った場合
(9) 事業役割(代表者)以外の者の名で提出書類が届けられた場合
(10) その他募集要項等に違反すると認められる行為を行った場合
2 最優秀提案者決定後において、最優秀提案者が前項に該当する行為を行ったことが明らかとなった場合、優先交渉権者としての地位を取り消すものとする。
3 複数の施設を一事業とする場合の前2項の適用については、第1項各号に該当する施設の数に係わらないものとする。
(他の規定等との関係)
第13条 募集要項等の内容と相違がある場合は、本要領の規定を優先する。
附 則
この要領は、令和5年6月19日から施行する。
別表(第2条関係)
ESCO提案評価項目
ESCO事業提案審査要領(令和5年度)
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