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大阪市住宅省エネ改修促進事業補助金交付要綱

2024年4月1日

ページ番号:608322

(目的)

第1条 この要綱は、本市が「大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕」において掲げる「ゼロカーボン おおさか」の実現に向け、本市の区域内に存する住宅ストックの省エネルギー性能を向上する改修工事(以下「省エネ改修」という。)を行う者を対象に、その費用を補助する大阪市住宅省エネ改修促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴  補助事業 この要綱に基づき大阪市が交付する補助金の交付の対象となる事業をいう。

⑵ 床面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。

⑶ 管理組合 マンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定するものをいう。

⑷ 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

⑸ ZEH水準 強化外皮基準(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級5以上の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。))を満たし、かつ再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%削減となる省エネ性能の水準をいう。

⑹ BELS 建築物省エネ法第7条の規定を実施するために定められた「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(平成28年国土交通省告示第489号)に基づき実施する建築物のエネルギー消費性能の表示に係る第三者認証の制度をいう。

⑺ 居室 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。

⑻ 仕様基準 「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(平成28年国土交通省告示第266号)の「1 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準」に規定する基準いう。

⑼ ZEH仕様基準 「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準」(令和4年11月7日国土交通省告示第1106号)の「1 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準」に規定する基準をいう。

⑽ JIS 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。

(対象住戸)

第3条 補助事業の対象となる住戸(以下「対象住戸」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する建物(以下「対象建物」という。)又はその一部である住戸とする。ただし、過去にこの要綱に基づき補助金の交付を受けた住戸は除く。

⑴  本市の区域内に存する一戸建ての住宅、兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供しか

つ店舗等の用途を兼ねるもの)の住宅用途部分、長屋又は共同住宅であること。ただし、次に掲

げるいずれかに該当する場合は除く。

 ア 品確法第2条第2項に規定する新築住宅に該当するもの

イ 国、地方公共団体、都市再生機構及び地方住宅供給公社等の公的事業主体が所有又は管理す

るもの

⑵  昭和56年6月1日以降に着工したもの、又は昭和56年5月31日以前に着工したもののうち、

補助事業完了時において、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4

条第1項の規定に基づく建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成

18年国土交通省告示第184号)の「(別添)建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上

の指針となるべき事項」に照らし、所要の耐震性能を有しているものであること

⑶  建築基準法その他関係法令等に適合していること

⑷  対象建物が、階数が2階以下、かつ、床面積が500㎡以下の木造住宅であり、補助事業完了時に

第5条第1項第2号アに該当する場合は、構造安全性について別表2のア又はイのいずれかに適

合すること(ただし、床面積が300㎡超の場合はアに限る。)

 

(補助事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、対象住戸の所有者又は対象建物の管理組合(以下「補助事業者」という。)とする。

 

(補助事業の要件)

第5条 補助事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

 ⑴ 次号の省エネ改修に係る設計等(以下「省エネ設計等」という。)を行うもの

 ⑵ 次のいずれかに該当する省エネ改修を行うものであり、かつ改修後に省エネ性能が向上するもの

  ア 全体改修 対象建物において、省エネ基準又はZEH水準を満たす省エネ改修を行うもの。ただし、BELS等の第三者機関による当該評価又は認証を受けるものに限る。

  イ 部分改修 対象住戸において、別表1に定める省エネ改修(居間を含む2つ以上の居室における外気に接する窓すべてにおける別表1-1の工事を含む。)を行うもの。ただし、全体改修を除く。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業のうち他の補助金等を受けるもの又は受けたものについては、補助の対象から除くものとする。

 

(補助対象事業費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、前条の補助事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

 ⑴ 前条第1項第1号の事業に要する費用

  ア 省エネ改修を行うために必要な調査、設計及び計画に係るもの

  イ 全体改修に係るBELS等の評価又は認証を受けるために必要なもの

 ⑵ 前条第1項第2号アの事業(全体改修)に要する費用

ア 開口部(外気に接する窓又はドア)の断熱改修工事に係るもの

イ 躯体等(外壁、屋根、天井又は床)の断熱改修工事に係るもの

ウ 設備の効率化工事(別表1-3-①の設備種別の欄に掲げる設備を設置するものに限る。)に係るもの。ただし、ア及びイの合計を上限とする。

エ 省エネ化による対象建物の重量化に伴う構造補強工事(別表2のア又はイのいずれかに適合するために、全体改修とあわせて構造補強工事を行う場合に限る。)に係るもの

⑶ 前条第1項第2号イの事業(部分改修)に要する費用

ア 別表1に規定する工事に係るもの。ただし、別表1のウにかかるものは、同表のア及びイにかかるものの合計を上限とする。

2 補助対象事業費には、消費税相当額を含めないものとする。

 

(補助金の額)

第7条 前条の補助対象事業費に対する対象住戸あたりの補助金の額は、予算の範囲内において、省エネ性能の区分に応じ、別表3の第一欄から第三欄までのうち最も低い額とする。ただし、補助金の額の算定において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

 

(補助金の交付申請)

第8条 補助事業者は、補助事業にかかる工事請負契約予定日の30日前、かつ、工事請負契約予定日の属する年度の1月31日(大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に定める市の休日(以下「市の休日」という。)に該当する場合は、直前の市の休日でない日)までに、補助金交付申請書(様式第1号)に交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、交付申請までに工事請負契約を締結した場合であっても、工事に未着手であることを証明できるときは、本項本文の「工事請負契約」を「工事着手」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第17条第1項に定める期限までに同条第1項から第3項までに定める補助金完了実績報告書が提出できない者は、申請することができない。

3 第1項の申請書には、別表5に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、次条第1項の審査を行うため、当該書類以外の追加書類を必要に応じて求めることができる。

4 第1項の規定により補助金の交付申請を行った後、当該交付申請に係る第17条第1項の補助金完了実績報告書を提出するまでは、同一補助事業者は、当該交付申請に係る対象建物について、新たな住戸に係る申請を行うことはできない。

 

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付申請があった場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査、関係機関への照会・調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)に違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、当該申請が到達してから30日以内(申請内容の不備による訂正等に要する日数を除く。)に補助金の交付をする旨の決定をし、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知する。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を求めることができる。

3 市長は、第1項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、当該申請が到達してから30日以内(申請内容の不備による訂正等に要する日数を除く。)に補助金の交付をしない旨の決定をし、理由を付して、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知する。

4 市長は、補助金の交付決定をするときは、次に掲げる条件を付する。

⑴ 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画(以下「内容等」という。)の変更(第12条第7項に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、第12条の規定により市長の承認を受けるべきこと

⑵ 補助事業を廃止する場合には、第13条の規定により市長の承認を受けるべきこと

⑶ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと

⑷ 市長が、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は職員に当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すべきこと

 

(補助金交付の除外要件)

10条 市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない旨の決定をする。

⑴  補助事業者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき

⑵  補助事業者が、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるとき

⑶  補助事業が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められるとき

⑷  補助事業者が、本市の市民税並びに対象建物に係る固定資産税及び都市計画税に滞納があるとき

⑸  補助事業者が、過去3年以内に、第21条第1項各号に規定する理由により交付決定等の全部又は一部を取り消されたことがあるとき(ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合を除く。)

 

(申請の取下げ)

11条 補助事業者は、第9条第1項の補助金の交付決定通知を受けた場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり、申請を取り下げようとするときは、補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 前項の規定による申請の取下げができる期間は、当該申請に係る補助金の交付決定通知を受けた日の翌日から起算して10日までとする。

3 第1項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

 

(補助事業の変更)

12条 補助事業者は、やむを得ず、補助金額の変更を伴う補助事業の内容等の変更(第7項に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、補助金交付変更申請書(様式第5-1号)を、補助金額の変更を伴わない補助事業の内容等の変更(第7項に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、補助事業変更承認申請書(様式第5-2号)を、当該変更内容等が分かる書類を添付して、事前に遅滞なく市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更申請において対象住戸を追加することはできないものとする。

2 前項の申請書には、別表5に掲げる書類を添付しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査、関係機関への照会・調査等により、補助事業の内容等の変更に伴い補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、内容等の変更をしようとする補助事業の目的及び内容等が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助事業の内容等の変更を承認すべきものと認めたときは、当該申請が到達してから20日以内(申請内容の不備による訂正等に要する日数を除く。)に補助金の交付変更の決定又は補助事業の内容等の変更の承認を行い、補助金交付変更決定通知書(様式第6-1号)又は補助事業変更承認通知書(様式第6-2号)により補助事業者に通知する。

4 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、当該変更の申請に係る事項について修正を求めることができる。

5 第9条第4項の規定は、第3項の規定により補助金の交付変更の決定をする場合又は補助事業の内容等の変更承認をする場合に準用する。

6 市長は、第3項の調査の結果、補助金を交付変更しないことを決定したとき、又は補助事業の内容等の変更を承認しないときは、当該申請が到達してから20日以内(申請内容の不備による訂正等に要する日数を除く。)に、理由を付して、補助金交付変更決定しない旨の通知書(様式第7-1号)又は補助事業変更不承認通知書(様式第7-2号)により補助事業者に通知する。

7 第1項の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更であって、補助事業の目的に変更がなく、補助金の額に変更が生じないものとする。なお、第17条第1項の補助金完了実績報告書の提出時に、当該変更内容等が分かる書類を添付する。

⑴ 補助事業における工事の施工箇所の変更であって、当該工事の重要な部分に関するもの以外のもの

⑵ 補助事業における工事を行う部位の面積又は箇所数等の大幅な変更を伴わないもの

 

(補助事業の廃止)

13条 補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、補助事業廃止承認申請書(様式第8号)を事前に市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の補助事業の廃止承認申請があった場合、当該申請が到達してから20日以内(申請内容の不備による訂正等に要する日数を除く。)に承認し、補助事業廃止承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

3 前項の規定により補助事業の廃止を承認したときは、補助金の交付決定はなかったものとする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

14条 市長は、第9条第1項の規定により補助金の交付決定又は第12条第3項の規定により補助金の交付変更決定若しくは補助事業の内容等の変更承認(以下「交付決定等」という。)をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、交付決定等の全部若しくは一部を取消し、又はその交付決定等の内容若しくはこれらに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により交付決定等を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

⑴ 天災地変その他交付決定等の後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

⑵ 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと等の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は、第1項の取消し又は変更をしたときは、事情変更による補助金交付決定等取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知する。

 

(補助事業の着手)

15条 補助事業者は、第8条第1項の規定による交付申請の工事請負契約予定日にかかわらず、第9条第1項の補助金の交付決定通知日以降に工事請負契約を締結し、工事に着手しなければならない。

2 第8条第1項ただし書の規定に基づき交付申請を行う場合において、補助事業者は、当該交付申請における工事着手予定日にかかわらず、第9条第1項の規定による補助金の交付決定通知日以降に、工事着手届(様式第11号)に別表5に掲げる書類を添付のうえ提出し、工事に着手しなければならない。

 

(補助事業の適正な執行)

16条 補助事業者は、交付規則第10条に基づき、補助事業を遂行しなければならない。

 

(完了実績報告)

17条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、第9条第1項の補助金の交付決定通知の日の属する年度の3月15日(市の休日に該当する場合は、直前の市の休日でない日)までに、補助金完了実績報告書(様式第12号)に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、別表5に掲げる書類を添付しなければならない。

3 補助金の完了実績報告を行う場合においては、次に掲げる各号の要件を全て満たさなければならない。

⑴   対象住戸の改修工事が完了していること

⑵   補助対象工事費の支払(補助事業者の名義による銀行等への振込みの方法に限る。)が完了していること

 

(補助金の額の確定)

18条 市長は、前条の報告を受けた場合、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が交付決定等の内容及びこれらに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該報告が到達してから30日以内(提出書類の不備による訂正等に要する日数を除く。)に補助金額確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知する。また、当該報告書の提出が当該補助事業の属する年度の3月期にあった場合は当該年度の3月末(市の休日に該当する場合は、直前の市の休日でない日)までに、補助事業者に通知する。

2 市長は、前項の場合において、適正な報告とするため必要があるときは、当該報告に係る事項について修正を指示することができる。

3 市長は、第1項の調査の結果、適正に補助事業が完了していないことを確認した場合、又は補助事業者が現地調査等の実施を拒んだ場合は、補助金の額の確定をせず、第21条第1項の規定に基づき、補助金の交付決定を取り消す。

 

(補助金の請求及び交付)

19条 補助事業者は、前条第1項の補助金の額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第14号)により、当該通知を受けた日の翌日から30日以内に補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の補助金の交付請求を受けた場合、その内容を審査し、適正な内容であると認めたときは、当該請求書が到達してから30日以内(提出書類の不備による訂正等に要する日数を除く。)に補助金を交付する。

 

(権利の譲渡等の禁止)

20条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

 

(交付決定等の取消し)

21条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

⑴ 虚偽の申請その他の不正な行為により交付決定等を受けた場合

⑵ 交付決定等の内容及びこれらに付した条件その他法令等に違反した場合

⑶ 第10条各号のいずれかに該当すると判明した場合

⑷ 第16条の規定に違反した場合

⑸ 第18条第3項に該当する場合

⑹ 第20条の規定に違反した場合

⑺ 第27条の立入検査等を拒んだ場合

⑻ その他市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 市長は、第1項の取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により補助事業者に通知する。

 

(補助金の返還)

22条 市長は、前条の規定により交付決定等を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金返還通知書(様式第16号)により補助事業者に通知し、補助金の返還を求める。

 

(加算金及び延滞金)

23条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、交付規則第19条の規定により加算金又は延滞金を本市に納付しなければならない。

 

(関係書類の整備及び保存)

24条 補助事業者は、補助事業に関する書類(工事請負契約書、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等)を常に整備し、第18条第1項の補助金の額の確定通知の日から5年間保存しなければならない。

 

(補助事業者の責務)

25条 補助事業者は、補助事業の実施にあたり、この要綱、交付規則その他関係法令等を遵守しなければならない。

2 補助事業者は、本事業の情報発信や事業検証等の本事業の推進に向けて必要な取組みに協力するものとする。

3 補助事業者は、次条第1項に規定する財産処分制限部分について、第18条第1項の規定による補助金の額の確定の通知の日から次の各号に掲げる定める時点のいずれか短い方を経過するまでの期間(以下「処分制限期間」という。)は、適切に維持管理しなければならない。

 ⑴ 10

 ⑵ 災害又は火災により損壊したとき、老朽化により引き続き使用することが危険な状態にあるとき、都市計画事業等を施行するために必要であるとき等、補助事業者等の責に帰することのできない事由により取り壊す必要がある時点

4 補助事業者は、次条第1項に規定する財産処分制限部分について、譲渡する場合は、当該譲渡を受けるものに対して、この要綱を周知し、継承させるものとする。ただし、交付した補助金の全部に相当する金額を本市に納付した場合は、この限りでない。

 

(財産の処分の制限)

26条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産である対象住戸又は対象建物(以下「補助財産」という。)について、交付規則第21条の規定に基づき、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、担保に供し、又は取り壊すこと(以下「財産処分」という。)をしようとするときは、財産処分承認申請書(様式第17号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付した補助金の全部に相当する金額をあらかじめ本市に納付した場合、又は処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。

2 財産処分を行った補助事業者は、処分制限期間に対する残存期間(処分制限期間から経過期間を差し引いた期間をいう。)の割合を補助金額に乗じて得た額を、市長が通知する補助金返還通知書(様式第16号)に従い、本市に返還しなければならない。ただし、財産処分が補助金の交付の目的に反しない場合は、この限りでない。

 

(立入検査等)

27条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(調査協力等)

28条 補助事業者は、補助事業に関し、市長が必要な調査をするときには、これに協力しなければならない。

2 補助事業者は、市長の求める普及啓発の取組について、協力しなければならない。

 

(委任)

29条 市長は、補助事業に係る補助金の交付を実施するため、事務の一部を本市以外のものに委任することができる。

 

(その他)

30条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、都市整備局長が別に定める。

 

附則

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

 

附則

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 施行日より前に第6条に基づく補助金の交付を決定した補助事業については、なお従前の例による。


別表及び様式

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