ページの先頭です

大阪市都市整備局後援等名義の使用並びに賞状交付に関する要綱

2024年2月16日

ページ番号:615453

大阪市都市整備局における後援等名義の使用承認について

 都市整備局では、次の承認要件を満たす場合、主催者からの申請により、後援等名義の使用承認又は賞状の交付を行っています。
 希望される場合は、次の手続き概要及び要綱の内容をご確認の上、申請書類をご提出ください。

承認要件

 次の(1)から(2)までの条件をいずれも満たす場合に、後援等名義の使用を承認します。ただし主催者又はその役員、構成員若しくはその他事業関係者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であると認めるときは承認しません。

(1) 主催者が、次のいずれかに該当するものであり、その存在と責任の所在が明確で、かつ事業遂行能力が十分であると認められること
 ア 国又は地方公共団体
 イ 公益法人、学校法人及びこれに準ずる団体
 ウ 公益活動を行う企業、団体等
 エ その他都市整備局長が特に必要と認めるもの

(2) 行事の内容が、次に掲げる全ての要件に該当すること
 ア 公共性・公益性が高いものであること
 イ 都市整備局が所管する事業・施策に密接に関連し、かつ、その普及・推進に寄与するものであること
 ウ 広く市民等を対象とするものであること
 エ 参加費・入場料等を徴する場合は、その額及び目的が適切かつ明確であること
 オ 営利を直接の目的とするものや単に集客のみに着眼したものではないこと
 カ 法令又は公序良俗に反しないものであること
 キ 政治・宗教の活動等に関わりがなく、かつ特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがないこと
 ク 暴力団の利益になる、又はそのおそれがないものであること
 ケ 行政運営に支障を及ぼすおそれがないものであること 

申請手続

 後援等名義の使用承認を受けようとする事業の主催者は、使用開始を希望する日の1か月前までに、次の(1)から(6)までの書類を、当該事業に関連する都市整備局の事業・施策の所管部署に提出してください。

(1) 後援等名義使用承認申請書(様式1)
(2) 主催者及びその責任の所在を明らかにする書類(会則、定款及び役員名簿等)
(3) 事業の目的及び内容がわかる書類(企画書等)
(4) 事業の収支がわかる書類(収支予算書等)
(5) 誓約書(様式2)
(6) その他都市整備局長が必要と認める書類

使用承認

 申請書類を承認要件に基づき審査し、承認するときは「後援等名義使用承認決定通知書(様式3)」により、承認しないときは「後援等名義使用不承認決定通知書(様式4)」により、お知らせします。

事業実施後の手続き

 事業終了後1か月以内に次の(1)から(4)までの書類を提出してくさだい。

(1) 事業完了報告書(様式7) 
(2) 当該事業の収支がわかる書類(収支決算書等)
(3) 当該事業に係るチラシやパンフレット等の広報物
(4) その他(記録写真等)


大阪市都市整備局後援等名義の使用並びに賞状交付に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市都市整備局(以下「都市整備局」という。)における後援、協賛又は協力(以下「後援等」という。)に係る名義(以下「後援等名義」という。)の使用並びに賞状交付について、その基準及び取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 後援 事業の実施における名義の使用を認めることによる支援をいう。
(2) 協賛又は協力 事業の実施における広報、物品の貸出又は場所の提供等に係る人的又は物的な支援をいう。
 

(名義の名称)

第3条 後援等の名義は、「大阪市」とする。
 

(承認要件)

第4条 都市整備局長は、次の各号に掲げる条件をいずれも満たす場合に、後援等名義の使用承認を行うことができる。ただし主催者又はその役員、構成員若しくはその他事業関係者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であると認めるときは承認しない。
(1) 主催者が、次のいずれかに該当するものであり、その存在と責任の所在が明確で、かつ事業遂行能力が十分であると認められること
ア 国又は地方公共団体
イ 公益法人、学校法人及びこれに準ずる団体
ウ 公益活動を行う企業、団体等
エ その他都市整備局長が特に必要と認めるもの
(2) 行事の内容が、次に掲げる全ての要件に該当すること
ア 公共性・公益性が高いものであること
イ 都市整備局が所管する事業・施策に密接に関連し、かつ、その普及・推進に寄与するものであること
ウ 広く市民等を対象とするものであること
エ 参加費・入場料等を徴する場合は、その額及び目的が適切かつ明確であること
オ 営利を直接の目的とするものや単に集客のみに着眼したものではないこと
カ 法令又は公序良俗に反しないものであること
キ 政治・宗教の活動等に関わりがなく、かつ特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがないこと
ク 暴力団の利益になる、又はそのおそれがないものであること
ケ 行政運営に支障を及ぼすおそれがないものであること

(申請手続)

第5条 後援等名義の使用承認を受けようとする事業の主催者は、原則として使用開始を希望する日の1か月前までに、次に掲げる書類を都市整備局長に提出しなければならない。
(1) 後援等名義使用承認申請書(様式1)
(2) 主催者及びその責任の所在を明らかにする書類(会則、定款及び役員名簿等)
(3) 事業の目的及び内容がわかる書類(企画書等)
(4) 事業の収支がわかる書類(収支予算書等)
(5) 誓約書(様式2)
(6) その他都市整備局長が必要と認める書類

(承認手続及び通知)
第6条 都市整備局長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容について第4条に規定する要件に基づき審査し、承認するときは「後援等名義使用承認決定通知書(様式3)」により、承認しないときは不承認理由を明記し「後援等名義使用不承認決定通知書(様式4)」により、速やかに主催者に通知するものとする。
 

(承認に付する条件)
第7条 都市整備局長は、前条の規定に基づく承認に際し、次に掲げる条件を付する。
(1) 後援等名義を後援等の使用承認を行った事業(以下「当該事業」という。)以外に使用しないこと
(2) 後援等名義の使用期間は、承認した日から当該事業終了時までとすること
(3) 後援等名義を使用した広報物を作成する場合は、事前に都市整備局長に届け出ること
(4) 当該事業実施後は、速やかに事業報告書及び収支決算書を提出すること
(5) 当該事業に係る経費はすべて主催者が負担すること
 

(承認後の中止及び内容変更)

第8条 第6条の規定に基づく承認を受けた主催者が、当該事業を中止し又はその申請内容を変更しようとするときは、「後援等名義使用中止・変更届(様式5)」により都市整備局長に速やかに届け出なければならない。
 

(承認の取消)

第9条 都市整備局長は、当該事業又はその主催者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、「後援等名義使用承認取消決定通知書(様式6)」によって承認を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しにより主催者等に損害が生じた場合、本市は損害賠償その他一切の責任を負わない。
(1) 第4条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき
(2) 第5条又は第8条の申請又は届出に虚偽の内容があったとき
(3) 第7条各号の条件に違反したとき
(4) 当該事業を中止したとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、主催者において不適当と認められる行為があったとき
2 前項の規定に基づき承認を取り消した場合、第4条の規定にかかわらず、同一の主催者からの以後の申請に対する承認を行わないことがある。
 

(賞状の交付)

第10条 都市整備局長は、専門的見地により公平に審査が行われるものであることを条件に、当該事業において賞状を交付することができる。
 

(事業実施報告)

第11条 第6条の承認を受けた主催者は、当該事業終了後1か月以内に次に掲げる書類を都市整備局長に提出しなければならない。
(1) 事業完了報告書(様式7) 
(2) 当該事業の収支がわかる書類(収支決算書等)
(3) 当該事業に係るチラシやパンフレット等の広報物
(4) その他(記録写真等)

(免責)

第12条 当該事業において発生した事故等について、本市は損害賠償その他一切の責任を負わない。

   附 則

 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局総務部総務課事業管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-9619

ファックス:06-6202-7062

メール送信フォーム