大阪市子育て安心マンション認定制度認定基準
2024年4月1日
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(目的)
第1条 この認定基準は、大阪市子育て安心マンション認定制度要綱(以下「要綱」という。)第3条の規定に基づき、大阪市子育て安心マンションの認定基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び要綱に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 子ども 0歳児から概ね12歳児(小学校6年生)までの者をいう。
(2) 日本住宅性能表示基準 住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の規定により定められたものをいう。
(3) 足のかかる部分 床面から高さが65センチメートル以下の部分で子どもが他の部分につかまりながら登る危険性のある部分をいう。
(4) アルコーブ マンションの玄関前の共用部分にある凹状の空間のうち、門扉等で仕切られていない部分をいう。
(5) ポーチ マンションの玄関前の共用部分にある空間のうち、門扉等で仕切られた玄関側の部分をいう。
(6) 住戸専用部分 住宅の用に供する部分のうち、居室、リビング、ダイニング、キッチン、トイレ、浴室、室内の収納スペース等の部分及び各住戸が専用する外部に面した窓、バルコニー、アルコーブ、ポーチ、トランクルーム等の部分をあわせたものをいう。
(7) 共用部分 マンションの部分のうち、前号に規定する住戸専用部分を除いた部分をいう。
(8) キッズルーム 子どもが遊んだり、保護者同士が交流したりできる共用部分の居室(集会所等と兼用も可)をいう。
(9) キッズコーナー 子どもが遊んだり、保護者同士が交流したりできる、屋内の空間の一部を利用して常設されたスペースでキッズルーム以外をいう。
(10) 認定対象住戸 「住戸専用部分」に関する基準を満たす住戸をいう。
(認定の視点と基準)
第3条 大阪市子育て安心マンションは、子育てに資する「安全で安心」、「快適で安心」、「便利で安心」、「楽しくて安心」、「いろいろ安心」という5つの視点に沿ったマンションとして、別表に定める基準及び以下の要件を満たすものであることとする。
(1) 総合型においては、認定対象住戸数が全住戸の2分の1以上であること。ただし、「住戸専用部分」に関する基準は住戸ごとに適用できるものとする。
(2) 安全型においては、認定対象住戸数が5戸以上であること。ただし、「住戸専用部分」に関する基準は住戸ごとに適用できるものとする。
2 建築物の耐震性については、次のいずれかに該当すること。
(1) 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたもの
(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123 号)第17条による計画の認定を受けて耐震改修を行ったもの、または同法第22条による地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を受けているもの
3 建築物の耐火性については、建築基準法第2条に定める耐火建築物であること。
附則
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
子育て安心マンション認定基準別表
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大阪市都市整備局企画部安心居住課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
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