大阪市子育て安心マンション認定制度認定マーク使用取扱要領
2024年4月1日
ページ番号:624765
(目的)
第1条 この要領は、大阪市子育て安心マンション認定制度要綱(平成17年6月1日制定。以下「要綱」という。)に基づき計画認定又は認定を受けたマンションであることを示す認定マーク(以下「認定マーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定マーク)
第2条 認定マークは、別紙に定めるとおりとし、著作権は大阪市に帰属する。
(使用対象)
第3条 認定マークは、大阪市が大阪市子育て安心マンション認定制度の周知等に使用するほか、次条に定める者が、認定マークの対象とするマンションが要綱に基づく計画認定又は認定を受けたものであることを示す場合に使用できるものとする。ただし、市長が必要であると認める場合はこの限りでない。
(使用できる者)
第4条 認定マークを使用できる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1)要綱に基づく計画認定又は認定を受けた建築主等
(2)その他、市長が使用を認めた者
(使用料)
第5条 前2条に基づき認定マークを使用する者(以下「使用者」という。)が認定マークを使用する際の使用料は無償とする。
(使用時の取扱い)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項のほか、この取扱要領の規定を、信義に従い、誠実に遵守しなければならない。
(1)認定マークは本市が提供する電子データを使用すること。
(2)認定マークの縦横の比率及び色は、原則として変更しないこと。
(3)認定マークのデザインを使用者のものとして商標又は意匠に使用又は登録しないこと。
2 認定マークの使用に起因する問題が起こった場合は、使用者が速やかに責任を持って対処するものとし、大阪市は一切の責任を負わない。
(その他)
第7条 使用者は、この要領について疑義が生じた場合は、大阪市と協議の上、本市の決定に従わなければならない。
附 則
この要領は令和6年4月1日から施行する。
子育て安心マンション認定制度認定マーク使用取扱要領別表
認定マーク使用取扱要領別表(PDF形式, 240.56KB)
認定マーク使用取扱要領別表
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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
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