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大阪市マンション建替組合等に関する届出及び証明事務取扱要領

2024年6月3日

ページ番号:628316

(趣旨)

第1条 この要領は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による認可を受けたマンション建替組合、法第120条第1項の規定による認可を受けたマンション敷地売却組合及び法第168条第1項の規定による認可を受けたマンション敷地分割組合(以下「建替組合等」という。)の理事長(以下「理事長」という。)の印鑑(以下「理事長印鑑」という。)の届出及び証明並びに建替組合等に係る証明について必要な事項を定める。

 

(届出資格)

第2条 理事長は、理事長印鑑の届出をすることができる。

2 届出をすることができる理事長印鑑は、1の建替組合等につき1個に限る。

 

(印鑑の届出)

第3条 理事長は、届出をしようとする印章を持参し、市長に届け出なければならない。

2 前条の規定による届出は、理事長印鑑の届出書(様式1)により行わなければならない。

3 前項の届出書には、理事長の本人確認書類の写しを添付しなければならない。

 

(届出をすることができない印鑑)

第4条 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、届出をすることができない。

(1)ゴム印その他印面が変化しやすいもの

(2)印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3)印影が鮮明でないもの

(4)その他市長が届出を受けようとする理事長印鑑として適当でないと認めるもの

 

(印鑑の届出の確認及び登録)

第5条 市長は、第3条の届出を受理したときは、法第25条第1項(法第126条第3項又は第175条第3項において準用するものを含む。)の規定に基づく届出書の記載事項と照合し相違ないことを確認する。

2 市長は前項の規定による確認をしたときは、理事長印鑑の届出原票(様式2)を作成し保管する。

 

(理事長印鑑の廃止の届出)

第6条 理事長は、届け出ている理事長印鑑を廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

2 理事長は、届け出ている理事長印鑑に係る印章を亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

3 前2項の届出は、理事長印鑑の廃止届出書(様式3)により行わなければならない。

 

(理事長印鑑の届出の抹消)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長印鑑の届出を抹消する。

(1)前条の規定に基づく廃止の届出を受理したとき

(2)法第38条第1項、第137条第1項又は第186条第1項の規定により建替組合等が解散した場合

(3)その他市長が理事長印鑑の届出を抹消すべき事由が生じたと認めるとき

2 市長は、前項第3号の規定により抹消した場合は、理事長印鑑の届出抹消通知書(様式4)により理事長にその旨を通知する。

 

(証明の申請)

第8条 理事長は、法第25条第2項(法第126条第3項又は第175条第3項において準用するものを含む。)の規定に基づき公告された建替組合等及び理事長の証明を受けようとするときは、理事長証明願(様式5)に必要事項を記載して申請しなければならない。

2 前項の申請には、届け出ている理事長印鑑を押印又は本人確認書類の写しを添付しなければならない。

3 理事長は、理事長印鑑の証明を受けようとするときは、理事長印鑑届出証明願(様式6)に必要事項を記載するとともに届け出ている理事長印鑑を押印して申請しなければならない。

 

(証明書の交付)

第9条 市長は前条の規定による申請があったときは、理事長印鑑の届出原票と証明願の記載内容に相違がないことを確認のうえ、証明書を交付する。

 

(代理人による届出等)

第10条 理事長は、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により第3条、第6条及び第8条の規定による届出及び申請を行うことができる。

2 代理人は、前項の書面に代理人本人であることの確認書類の写しを添付しなければならない。

 

(閲覧の禁止)

第11条 市長は、理事長印鑑の届出又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

 

(保存期間)

第12条 第7条の規定により理事長印鑑の届出を抹消したときは、理事長印鑑の届出原票に抹消した年月日及び抹消理由を記載し、関係書類とともに5年間保存する。

 

(施行の細目)

第13条 この要領に定める事務は、都市整備局企画部において行う。

2 この要領の施行について必要な事項は、都市整備局長が別に定める。

 

附 則

1 この要領は、令和6年6月3日から施行する。

2 大阪市マンション建替組合理事長の届出及び印鑑の届出並びに証明に関する事務処理方針(平成19年2月14日施行、以下「処理方針」という。)は、廃止する。

3 この要領の施行前において、処理方針に基づき行われた届出、証明その他の行為については、なお従前の例による。

様式1~6

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9637
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