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設備共用受電における大阪市自家用電気工作物保安規程運用要領

2025年1月16日

ページ番号:638754

大阪市自家用電気工作物保安規程の施行の細目を次のとおり定める。

 (目的)

第1条 この運用要領は、大阪市自家用電気工作物保安規程(昭和42年市長達第9号、以下「規程」という。)で規定する自家用電気工作物と、規程以外の保安規程で規定する自家用電気工作物との設備を共用して受電する設備共用受電施設(以下「共用受電施設」という。)における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、規程第24条の規定に基づき、規程の施行に関し必要な細目を定めることを目的とする。

(自家用電気工作物の範囲及び保安の責任分界)

第2条 この運用要領に定める共用受電施設の自家用電気工作物の範囲及び責任分界は、共用受電施設ごとに別に定める。

 (設備共用受電)

第3条 電気事業者と共用受電施設の設備共用受電の取扱いは、別途電力需給契約関係者間で協定する「設備共用受電に関する協定書」による。

2 共用受電施設に設置され共用する受電設備の自家用電気工作物の工事、維持及び運用その他に関しては、別途共用受電施設の設置者間で協定する「設備共用受電に関する協定書」による。

3 共用する受電設備の範囲(以下「設備共用範囲」という。)は前2項に規定する協定書に明記しておかなければならない。

4 設備共用範囲内での工事、保守及び保安等の事前相互打ち合わせ、立入り、立会いに関しては、相互連絡を密に行い、必要に応じ相互立会いにて作業を行う。

5     設備共用範囲外での工事、保守及び保安等は、相互に支障がでないよう必要に応じて連絡、調整を行った後、作業を行う。

(保安業務)

第4条 規程第3条に規定する保安業務とは、規程で規定する自家用電気用工作物(以下「電気工作物」という。)に係る管理運営の計画と実施に関する次の業務をいう。

(1) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するための計画と実施に関すること

(2) 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員の保安業務に係る組織と分掌に関すること

(3) 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員等に対する保安教育に関すること

(4) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するための関係法令並びに技術基準に基づく監督及び措置に関すること

(5) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するための巡視、点検、測定、整備と保全に関すること

(6) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するための非常災害等緊急時の措置に関すること

(7) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するための主務官庁への申請、届出若しくは報告に関すること

(8) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するための記録、図書の整備に関すること

(9) 電気工作物の運転及び操作に関すること

(10)電気を使用する機器、又は電気設備を設置、変更若しくは廃止する場合の承認等に関すること

(11)電気工作物の法定自主検査に関すること

(12)その他、電気工作物の保安を確保するための必要な措置に関すること

 (工事に係る保安業務)

第5条 都市整備局長が依頼を受けた電気工作物の工事で、工事に係る保安業務の管理部分と工事の施工を依頼した規程の共用受電施設(以下「施設」という。)の局長等(規程第2条第3項に規定する局長等をいう。以下同じ。)が実施する保安業務の管理部分とが明確に区分することができる場合は、規程第3条第1項の規定にかかわらず、その工事の保安に関する業務の管理は都市整備局長が行う。ただし、保安業務の管理区分を明確にすることができない場合は、当該施設を所管する局長等が行う。

(保安業務の調整)

第6条 都市整備局長は、規程第4条第1項の規定に基づき保安業務の管理の調整を行うため、都市整備局に所属する職員のうちから補助する者を指定することができる。

 (協議)

第7条 規程第5条第1項に規定する管理部局長(以下「管理部局長」という。)は、保安業務組織を変更する場合は、都市整備局長に協議するものとする。

2 管理部局長以外の局長等は、次の各号の1に該当する場合は、都市整備局長と協議するものとする。

(1) 保安業務組織を変更する場合

(2) 保安業務に従事する職員を配置又は変更する場合

(3) 施設又は電気工作物を設置、変更又は廃止する場合

(4) 主務官庁等に対し許認可の申請、届出又は報告を行う場合

(5) 各種取扱基準等を施行する場合

(6) その他電気工作物の保安上都市整備局長が必要と認めた場合

 (主任技術者)

第8条 局長等は、規程第5条に規定する主任技術者(以下「主任技術者」という。)を施設に指定するときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を定めておくものとする。

(1) 事務分担

(2) 担当施設名及び同配置年月日

2 局長等は、施設に原則として専任の主任技術者を置くものとする。

3 主任技術者は局長等を補佐し、第4条の保安業務を誠実に行わなければならない。

 (総括主任技術者)

第9条  総括主任技術者は、当該管理部局長を補助し、次の職務を行う。

(1) 管理部局内の保安業務の統括に関すること

(2) 当該管理部局内の主任技術者等の事務分担の調整に関すること

(3) 当該管理部局内の保安業務に係る指示、指導に関すること

(4) 保安業務の連絡、調整に関すること

(保安業務に従事する者)

第10条 局長等は、施設の保安業務を円滑に遂行するため、必要ある場合は、電気に関する保安業務に従事する者を置かなければならない。

 (電気機器等の使用手続)

第11条 施設において、電気を使用する機器又は電気設備を設置する者は、「別表-1」に基づく様式による書類を主任技術者に提出し、承認を受けなければならない。

2 電気を使用する機器又は電気設備を設置する者は、その工事が完了した場合、主任技術者の検査を受け、検査に合格した後でなければ、これを使用してはならない。

3 前2項の規定は、電気を使用する機器又は電気設備を変更若しくは廃止する場合にも準用する。

 (職員以外の者の施設使用)

第12条 施設の管理者は、職員以外の者に施設の電気設備を使用させる場合又は電気を使用する機器若しくは電気設備を設置させる場合は、前条第1項及び第2項に規定する事項並びに次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 電気に関する保安業務を担当する者の選任

(2) 使用許可を受けた部分の電気に関する保安業務の実施

(3) その他使用許可を受けた部分及び共用部分の電気の保安確保に必要な事項

2 前項の規定は、電気を使用する機器又は電気設備の変更若しくは廃止する場合にも準用する。

 (保安教育)

第13条 主任技術者は、規程第11条第1項及び第2項の規定に基づき保安業務に従事する者に対して保安教育を行わなければならない。

2 前項の保安教育は、原則年1回以上実施するものとする。

3 保安教育とは次の事項をいう。

(1) 関係法令、規則に関すること

(2) 電気工作物の工事の保安に関すること

(3) 巡視、点検及び測定に関すること

(4) 設備及び機器の取扱いに関すること

(5) 緊急時の電気工作物の取扱いに関すること

(6) 記録、図書の整備に関すること

(7) 技能、知識の習得及び技術の向上に関すること

(8) その他電気工作物の保安の確保に必要な事項

 (工事の計画及び実施)

第14条 電気工作物の工事を計画及び施行する局長等は、計画、設計及び施工を担当する者に、施設の保安を確保するため、その施設の主任技術者の意見を尊重するよう努めさせなければならない。

2 当該施設の主任技術者は、前項の計画、設計及び施工を担当する者に関係図書に基づき説明を求めることができる。

 (巡視、点検及び測定)

第15条 巡視、点検及び測定の基準は、「別表-2」によるものとする。

2 巡視、点検及び測定等は、当該施設の主任技術者が、「別表-2」に基づき、施設の実態、電気工作物の設備内容及び施設の業務活動と調整を図り、計画的に実施するものとする。

 (巡視、点検及び測定結果の報告)

第16条 主任技術者は、巡視、点検及び測定の結果に基づき、必要があると判断したときは、総括主任技術者及び施設の管理者に報告するものとする。

 (電気の使用制限等)

第17条 主任技術者は、施設又は電気工作物等の保安を確保するため、次の各号の1に該当する場合は、施設の管理者と協議して送電を停止することができる。

(1) 巡視、点検、測定又は工事等のため停電を必要とする場合

(2) 電気工作物に異常が確認されるなどにより電気保安に支障をおよぼす恐れがあると判断した場合

(3) 施設を使用する者が、主任技術者の保安を確保するための指示に従わない場合

 (運転及び操作)

第18条 主任技術者は、管理部局長が定める「運転・操作基準」に基づき、施設の実態、設備内容及び業務活動と調整を図って、正常に作動するよう努めなければならない。

 (発電所の整備)

第19条 発電所を管理する局長等は、巡視、点検、測定及び整備に関する「発電所整備基準」を定め、都市整備局長に報告するものとする。

2 前項の規定は、同基準の変更又は廃止の場合にも準用する。

3 発電所の整備は、「発電所整備基準」に基づき、当該施設の主任技術者が、施設の実態、設備内容及び業務活動と調整を図って、計画的に実施するものとする。

4 巡視、点検、測定及び整備の結果については、第16条の規定を準用する。

 (非常用発電装置の整備)

第20条 非常用発電装置の巡視、点検、測定及び整備の基準は、「別表-3」によるものとする。

2 巡視、点検、測定及び整備は、「別表-3」に基づき、当該施設の主任技術者が第15条第2項の規定を準用して実施する。

3 巡視、点検、測定及び整備の結果の報告については、第16条の規定を準用する。

 (防災体制)

第21条 局長等は、非常災害時の施設及び電気工作物の保安を確保するため、大阪市地域防災計画に基づき、次の事項を定めておくものとする。

(1) 防災組織に関すること

(2) 防災訓練に関すること

 (非常災害等緊急時の措置)

第22条 主任技術者は、非常災害等緊急時における施設及び電気工作物の保安を確保するため、次に定める事項を実施するほか、電気の使用に関して緊急を要すると判断したときは、機宜の措置をとることができる。

ただし、実施後遅帯なく施設の管理者に報告しなければならない。

(1) 巡視、点検及び測定

(2) 応急措置の実施

(3) その他施設及び電気工作物の保安の確保に必要な事項

2 保安業務に従事する者は、主任技術者の指示による措置のほか、主任技術者が不在の場合は、前項の業務を実施しなければならない。

 (保安標識の掲示)

第23条 主任技術者及び保安業務に従事する者は、電気工作物の工事、運転・操作、点検又は補修等を実施する場合は、保安標識等を掲示して、無断操作、立入り等による事故を防止しなければならない。

 (保安業務を阻害するものの除去)

第24条 主任技術者及び保安業務に従事する者は、物品の放置等が施設及び電気工作物の保安業務を阻害すると判断したときは、電気の保安を確保するため、物品の除去等を施設の管理者に指示し、それに従わなければ機宜の措置をとることができる。

 (設備台帳)

第25条 規程第21条でいう「設備台帳」は、「別表-4」によるものとする。

 (文書、記録等の整備)

第26条 保安業務に関する文書、記録及び日誌等の整備並びに保存期間は、「別表-5」によるものとする。

 (機器、資材等の整備)

第27条 局長等は、所管する施設又は電気工作物の適切な保安管理を行うため、機器、資材等を整備しなければならない。

 (実施要綱の作成)

第28条 局長等は、施設の「自家用電気工作物保安業務実施要綱」を定め、電気工作物の適切な保安業務の実施に努めなければならない。

  

附則

この運用要領は、平成18年9月5日より施行する。

附則

この運用要領は、平成19年4月1日より施行する。

附則

この運用要領は、平成24年8月1日より施行する。

附則

この運用要領は、平成25年4月22日より施行する。

附則

この運用要領は、令和 6年 41日より施行する。


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大阪市 都市整備局企画部ファシリティマネジメント課エネルギー管理グループ

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