建設業の労働環境の改善への取り組みについて(建築工事)~大阪市週休2日工事の実施について~
2025年4月18日
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建設業の労働環境の改善への取り組みについて(建築工事)~大阪市週休2日工事の実施について【令和7年4月1日改正施行】~
公共事業の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨に基づき、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るため、「大阪市週休2日工事実施要領(以下、「要領」という)」に定める対象工事において工事現場における週休2日の確保に取り組んでいます。「要領」の令和7年4月1日施行に伴い、次のとおり建築工事における取り扱いを定めます。
適用時期 令和7年4月1日から公告する案件より適用
1 対象工事の発注方式
原則、令和7年度は全ての対象工事を「受注者希望方式」、令和8年度以降については、新築・解体工事は 「発注者指定方式」、新築・解体以外の工事は「受注者希望方式」とします。各案件の取り扱いについては公告文をご確認ください。
また、令和8年度からは発注者指定方式を導入すると共に、全ての工事において、「現場完成期限(※1)」および「後片付け期間(書類整理期間等)(※2)」を設け、 建設業の労働環境の改善への取り組みを進めるため、余裕のある工期の確保に努めます。
なお、いずれの発注方式においても、「通期の週休2日」は必須です。
※1 現場完成期限
工事目的物(直接工事費に計上される全ての現場作業)を完成させる期限をいう(設計図書に定める工事関係書類の整備、工事用地等の原状回復の完了等を除く)
※2 後片付け期間(書類整理期間等)
現場完成期限の翌日から工事期限までの期間をいい、工事目的物の保全・養生、引渡しに要する電子データや工事関係書類の整理等を行う期間をいう
2 発注者指定方式
発注者指定方式は、「要領」に定める対象期間内全ての月で、月単位の週休2日工事に取り組むことを発注者(本市)が指定するものです。(通期の週休2日は必須。)
予定価格は、「月単位の週休2日」の達成を前提として積算をしているため、受注者が「通期の週休2日」は達成していても、「月単位の週休2日」が達成できなければ「通期の週休2日」の労務費の補正分に減額変更します。
また、「通期の週休2日」が達成できなかった場合は「月単位の週休2日」の達成・未達成にかかわらず、労務費補正係数は適用せずに減額変更します。
3 受注者希望方式
受注者希望方式は受注者が、現場着手前に月単位の週休2日工事に取組む旨の届出を行い、「要領」に定める対象期間内全ての月で、「月単位の週休2日工事」に取り組むものです。(通期の週休2日は必須。)
予定価格は、「通期の週休2日」の達成を前提として積算をしているため、受注者が「月単位の週休2日」を達成した場合は「月単位の週休2日」の労務費の補正分を増額変更します。
また、届出の有無、「月単位の週休2日」の達成・未達成にかかわらず、「通期の週休2日」が達成できなかった場合は、労務費補正係数は適用せずに減額変更します。

週休2日工事(建築工事)のQA(令和7年4月1日)
ダウンロードファイル
大阪市週休2日工事に関するQA(建築工事版)(R7.4)(PDF形式, 289.15KB)
建築工事版のQAです。週休2日工事全般については、大阪市週休2日工事に関するQAをご確認ください。
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実施に関する規程等
大阪市週休2日工事に関する実施要領等は、契約管財局のホームページをご確認ください。
・令和7年度からの入札契約制度の改正等について(令和7年3月4日公表分)
大阪市週休2日工事実施要領の改正について
https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/page/0000640777.html
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局企画部【公共建築室】公共建築課企画設計グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9321
ファックス:06-6202-7066