平林四号池中地区土地区画整理事業
2025年4月11日
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平林四号池中地区土地区画整理事業において新たに施行地区となるべき区域の縦覧について
平林四号池中地区土地区画整理事業の施行認可準備のため、土地区画整理法( 昭和29年法律第119号)第51条の7第1項の規定に基づき、事業において新たに施行地区となるべき区域の公告の申請がありましたので、別途区域を公告し、以下のとおり2週間の公衆縦覧を実施します。

新たに施行地区となるべき区域の縦覧について
- 縦覧期間 令和7年4月11日(金曜日)から令和7年4月24日(木曜日)まで
- 縦覧時間 午前9時から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時30分まで
- 縦覧場所 大阪市北区中之島一丁目3番20号 大阪市役所7階 都市整備局市街地整備部区画整理課

未登記の借地権の申告について
新たに施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第3項の規定に基づき、公告のあった日から1ヶ月以内に、大阪市長に対して申告手続きをお願いします。
申告は、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第16条第1項及び第2項に基づき、下記の「借地権申告書」に必要な書類を添えて、申告期間内に下記の提出先に提出してください。
- 申告期間 令和7年4月11日(金曜日)から令和7年5月10日(土曜日)まで
※祝日、休日を除く月曜日から金曜日 - 提出先 大阪市北区中之島一丁目3番20号 大阪市役所7階 都市整備局市街地整備部区画整理課
- 申告書類 借地権申告書1部
- 申告書に添付が必要な書類
「借地権者」と「土地所有者又は申告に係る借地権の目的である権利所有者」が連署で申告を行う場合
・個人にあたっては本人確認書類の写し
・法人にあたっては印鑑登録証明書(有効期限3ヶ月以内)等の本人であることを確認できる書類の写し
「土地所有者又は申告に係る借地権の目的である権利所有者」が連署しない場合
・借地権を証する書面(借地権設定契約書等)の写し
借地権が宅地の一部を目的としている場合
・借地権が目的としている部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること)
借地権申告書の様式
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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本件縦覧及び借地権申告についてのお問い合わせ先
都市整備局市街地整備部区画整理課
電話:06-6208-9412
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局市街地整備部区画整理課事業調整グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話:06-6208-9412
ファックス:06-6202-7025