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大阪市居住安定援助賃貸住宅事業の認定等に関する要綱

2025年9月25日

ページ番号:660895

大阪市居住安定援助賃貸住宅事業の認定等に関する要綱

 

制定 令和7年10月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第40条に規定する居住安定援助計画の認定及び法第54条に規定する報告徴収及び立入検査等の実施に関して、法、及び国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(事前相談)

第2条 法第40条の認定の申請を行おうとする者は、申請を予定している内容について、都市整備局及び福祉局と事前相談を行うものとする。

2 法第40条の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が、法第44条第1項の計画変更の認定申請を行う場合は、都市整備局及び福祉局と事前相談を行うものとする。

(認定の通知)

第3条 法第43条第1項の規定による通知は、居住安定援助計画認定通知書(第1号様式)により行う。

(認定しない旨の通知)

第4条 市長は、法第40条の認定の申請に係る計画が、認定基準に適合しない場合は、居住安定援助計画を認定しない旨の通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(居住安定援助計画の変更等)

第5条 市長は、法第44条第1項の計画変更の認定に係る計画が、認定基準に適合する場合は、居住安定援助計画変更認定通知書(第3号様式)により認定事業者に通知するものとする。

2 認定事業者は、法第44条第1項及び規則第21条による軽微な変更をしようとするときは、居住安定援助計画の軽微な変更届出書(第4号様式)に、変更にかかる必要な図書を添えて市長に提出するものとする。

(専用賃貸住宅の目的外使用)

第6条 市長は、法第50条第1項の規定に基づく承認をする時は、目的外使用に係る承認通知書(第5号様式)により通知する。

(報告徴収及び立入検査)

第7条 法第54条の報告の徴収は、居住安定援助賃貸住宅事業状況報告依頼書(第6号様式)により認定事業者に通知する。

2 前項の規定による通知を受けた認定事業者は、市長が指定する日までに、居住安定援助賃貸住宅事業状況報告書(第7号様式)を提出しなければならない。

3 法第54条の立入検査は、市長の指示を受けた者(以下「立入検査員」という。)が行う。

4 立入検査員は、前項の立入検査を実施したときは、速やかにその結果を市長に報告するとともに、認定事業者にも通知するものとする。

(改善命令)

第8条 法第55条の規定による改善命令は、居住安定援助賃貸住宅事業改善命令書(第8号様式)により行う。

(改善状況報告)

第9条 前条の規定により、必要な措置をとるべきことを命令された認定事業者は、速やかに措置を講じ、居住安定援助賃貸住宅事業改善状況報告書(第9号様式)を提出することにより、その結果を市長に報告しなければならない。

(認定の取消しの通知)

第10条 市長は、法第56条第3項の認定の取消しの通知を行うときは、居住安定援助計画認定取消通知書(第10号様式)によるものとする。

附 則

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

大阪市居住安定援助賃貸住宅事業の認定等に関する要綱様式

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