分譲マンション管理計画認定制度 認定基準
2026年4月1日
ページ番号:673679
制度の概要については、分譲マンション管理計画認定制度の概要でご確認ください。
認定基準
大阪市内にある分譲マンションであって、下記の基準のいずれにも適合すること
管理組合の運営
- 管理者等が定められていること
- 監事が選任されていること
- 集会が年1回以上開催されていること
管理規約
- 管理規約が作成されていること
- マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
- マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
管理組合の経理
- 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
- 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
- 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること
長期修繕計画の作成及び見直し等
- 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
- 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
- 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
- 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
- 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
- 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
- 長期修繕計画に基づき、大規模修繕工事を計画的に実施していること(※)
その他
- 大阪市マンション管理支援機構
への登録を行っていること(※)
- 定期的な防災訓練の実施を含む複数の防災対策を講じていること(※)
- マンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
- 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したマンションにおいては、耐震診断を実施していること。なお、耐震性が不足する場合は、耐震改修や建替え等について、管理組合で議論をしていること(※)
※本市独自基準
【参考】その他リンク
- 分譲マンション施策について
その他大阪市のマンション施策について
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局企画部安心居住課マンション施策担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9637
ファックス:06-6202-7064






