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分譲マンション施策について

2024年2月29日

ページ番号:300915

 分譲マンションは共同住宅という居住形式、区分所有という所有形式であることから、権利関係が複雑であり、合意形成等において戸建住宅にはない難しさがあります。また、分譲マンションは適正に管理運営し、老朽化に対応した改修等を行わなければ、居住者の安全性や居住性が損なわれるだけでなく、周辺環境にも大きな影響を及ぼすおそれがあり、まちづくりの観点からも分譲マンションの適正な管理は重要な課題となっています。

 このため、大阪市では、分譲マンション管理組合に対する情報提供や普及啓発等の支援を実施し、分譲マンションの適正な管理や円滑な合意形成による改修及び建替え等を促進しています。

ページご案内

分譲マンションの管理について

 マンション管理適正化法に基づき、目標や施策の基本的な方向性等を本計画に定め、マンション管理の適正化を総合的・計画的に促進します。

 

 分譲マンションの管理を含めた住まいに関する一般的な相談に対し、住まい情報センターの相談員が対応します。専門的な知識が必要な相談に対しては専門家が対応します。

 

 公的団体、法律や建築などの専門家団体、マンションに関連する民間事業者団体が連携し、マンション管理について総合的に調査・研究するとともに、マンション管理に関するセミナーの開催や情報誌の発行など、管理組合に対する情報提供や普及啓発に取り組んでいます。

 

 分譲マンションの管理組合等が実施する勉強会を支援するため、その講師として建築士や弁護士などの専門家を無料で派遣し、建物の技術的な内容や法的な問題等に関する一般的なアドバイスを行います。

 

 長期修繕計画の作成又は見直しを行う管理組合に対して、作成費用の一部を補助します。

 

 分譲マンションの再生(改修・建替え・敷地売却・敷地分割)に向けた検討を行う管理組合に対して、検討費用の一部を補助します。

 

 一定の要件を満たす民間マンションの所有者等に対して、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。

 

 分譲マンションの管理組合は、自らのマンションの管理計画が管理組合運営や長期修繕計画等に関する一定の基準を満たす場合、マンション管理適正化法に基づく認定を受けることができます。

 

 令和元年度に、分譲マンションの管理実態把握のため「築後30年以上を経過した分譲マンション」及び「20階建て以上の分譲マンション」を対象として調査を実施しました。

 

 築30年以上で管理に課題を抱えている分譲マンションの管理の適正化を支援するため、建築士・弁護士・マンション管理士などの専門家を無料で派遣し、それぞれのマンションが抱える課題の解決に向けたアドバイスを行います。

分譲マンションの管理に関連する取組み

 既存マンションにおける「防災力向上アクションプラン」策定を支援するためのマニュアルです。マンションの防災力向上のための取り組みにご活用ください。

分譲マンションの建替え等について

 分譲マンションの建替え等を含めた住まいに関する一般的な相談に対し住まい情報センターの相談員が対応します。専門的な知識が必要な相談に対しては専門家が対応します。

 

 分譲マンションの管理組合等が実施する勉強会を支援するため、その講師として建築士や弁護士などの専門家を無料で派遣し、建物の技術的な内容や法的な問題等に関する一般的なアドバイスを行います。

 

 分譲マンションの再生(改修・建替え・敷地売却・敷地分割)に向けた検討を行う管理組合に対して、検討費用の一部を補助します。

 

 マンション建替え円滑化法に基づき、生命・身体に危険性があると認められるマンションや、住宅における生活の基本条件であるインフラに問題があるマンションについて、除却の必要性に係る認定を行っています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9637
ファックス:06-6202-7064

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