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マンション施策について

2026年6月19日

ページ番号:300915

 分譲マンションは共同住宅という居住形式、区分所有という所有形式であることから、権利関係が複雑であり、合意形成等において戸建住宅にはない難しさがあります。また、分譲マンションは適正に管理運営し、老朽化に対応した改修等を行わなければ、居住者の安全性や居住性が損なわれるだけでなく、周辺環境にも大きな影響を及ぼすおそれがあり、まちづくりの観点からも分譲マンションの適正な管理は重要な課題となっています。

 このため、大阪市では、分譲マンション管理組合に対する情報提供や普及啓発等の支援を実施し、分譲マンションの適正な管理や円滑な合意形成による改修及び建替え等を促進しています。

相談・情報提供


  • 大阪市マンション管理支援機構別ウィンドウで開く
     公的団体、法律や建築などの専門家団体、マンションに関連する民間事業者団体が連携し、マンション管理について総合的に調査・研究するとともに、マンション管理に関するセミナーの開催や情報誌の発行など、管理組合に対する情報提供や普及啓発に取り組んでいます。

維持管理

  • 分譲マンション勉強会支援アドバイザー派遣制度
     分譲マンションの管理組合等が実施する勉強会を支援するため、その講師として建築士や弁護士などの専門家を無料で派遣し、建物の技術的な内容や法的な問題等に関する一般的なアドバイスを行います。

  • 分譲マンション管理適正化支援アドバイザー派遣制度
     築30年以上で管理に課題を抱えている分譲マンションの管理の適正化を支援するため、建築士・弁護士・マンション管理士などの専門家を無料で派遣し、それぞれのマンションが抱える課題の解決に向けたアドバイスを行います。

耐震化・建替え

 


管理計画認定

  • 分譲マンション管理計画認定制度
     分譲マンションの管理組合は、自らのマンションの管理計画が管理組合運営や長期修繕計画等に関する一定の基準を満たす場合、マンション管理適正化法に基づく認定を受けることができます。

子育て・防災力強化


その他情報



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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局企画部安心居住課マンション施策担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9637
ファックス:06-6202-7064

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