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分譲マンションの除却等の必要性に係る認定(要除却等認定)

2026年4月1日

ページ番号:555758

分譲マンションの除却等の必要性に係る認定(要除却等認定)について

 本市では、マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下、「マンション再生円滑化法」という。)に基づき、下記のいずれかの基準に該当する生命・身体に危険性があると認められるマンションや、住宅における生活の基本条件であるインフラに問題があるマンションについて、除却等の必要性に係る認定を行っています。本認定を受けたマンションは、マンション再生円滑化法に基づき、建替えにより新たに建築されるマンション又はマンションの更新がされるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限及び高さ制限の緩和を受けることができます。

 なお、本認定を受けたマンションの区分所有者は、当該マンションについての除却等を行うよう努力する必要があります。

認定基準の概要

 以下のいずれかの基準に該当する場合に認定します。

1.耐震性が不足しているもの

 地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準に適合していないもの

2.火災に対する安全性が不足しているもの

 火災に対する安全性に係る建築基準法令に準ずるもの(建築基準法令の防火・避難関係規定のうち、簡易な修繕で規定に適合させることが困難なもの)として国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるもの

3.外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれがあるもの

 外壁等が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるもの(鉄筋に沿った浮き・ひび割れ等が一定程度以上発生し、剥落の危険性が高いもの)として国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるもの

4.給排水管の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれがあるもの

 配管設備の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるもの(マンションの専有部分の天井裏に設けられた排水管(排水管を有する階の直上階の専有部分又は共用部分の排水に使用するものに限る。)で、床スラブに埋設された部分から排水立て管に至る2箇所以上の経路で漏水が生じているもの)として国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるもの

5.バリアフリー基準に適合していないもの

 バリアフリー法第14条第5項に規定する建築物移動円滑化基準に準ずるもの(建物出入口から多数の者が利用する居室(集会所等)又は各住戸までの経路等が建築物移動等円滑化基準のうち、簡易な修繕で基準に適合させることが困難なもの)として国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるもの

認定の手続き

 認定申請をされる方は、事前に下記担当までお問い合わせください。

要除却等認定 必要書類

認定に関する問い合わせ先

 大阪市都市整備局企画部安心居住課マンション施策担当

 所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所本庁舎6階)

 電話:06-6208-9637

施行細則・運用要領

本認定の申請にあたっては、以下の施行細則等もご確認ください。

その他

 法令やマニュアル等については国土交通省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

 また、容積率制限及び高さ制限の特例許可の申請にあたっては、総合設計制度のページをご覧ください。

マンション再生円滑化法の改正について

 マンション再生円滑化法は令和7年5月に改正され、令和8年4月に施行されました。主な内容は次のホームページをご確認ください。

【参考】その他リンク

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局企画部安心居住課マンション施策担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9637
ファックス:06-6202-7064

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