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保育施設等利用にあたってのよくあるお問い合わせについて

2024年9月1日

ページ番号:377266

大阪市の保育施設等の利用にあたり、よくお問い合わせをいただく主な内容について、以下のとおりまとめてりますので、ご参照ください。なお、ご不明な点等ございましたら、淀川区保健福祉センターこども教育担当(電話:06-6308-9423)までお問合せください。
※以下の内容は主に淀川区民の方向けの内容として掲載しているため、大阪市他区の方については、内容の一部が異なる場合がありますので、予めご注意ください。
※このページの内容は、主に令和6年度の保育施設等の利用にかかる内容を記載しております。

よくあるお問い合わせQ&A(令和6年9月1日現在)

1 申込方法等について

Q 利用申込書は淀川区保健福祉センターに直接提出に行かなくてはいけないのですか?郵送やオンラインでの申込みはできないのですか?

A 郵送やオンラインでの受付けはできません。必ず淀川区保健福祉センターへお越しいただき、申込期間(期限)までに申請ください。なお、申込書提出後の追加書類・不備書類の提出については後日郵送でも結構ですが、提出期限内必着となります。

令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内について

Q 利用申込みと同時に面接するとのことですが、利用予定児童が出生前(又は出生直後)のため同席できない場合はどうしたらよいですか?

A 一斉利用申込み時の面接において、利用予定児童が同席できない場合、改めて面接を実施させていただきますので、後日利用予定児童と一緒に区役所へお越しください。なお、利用予定児童の面接が未実施の場合、利用調整の結果に関わらず、入所できない場合がありますのでご注意ください。

(また、年度途中でのお申込みの場合、出生前児童のお申込みは受付できませんのでご注意ください。)

Q 現在、保育施設の利用申請中です。このまま内定がでない場合、翌年度の利用申請はしなくてもいいのですか?

A 保育施設等の利用申請は当該年度のみ有効となります。翌年度も引き続き利用を希望される場合には新たに利用申請をしていただく必要があります。

Q 申込書の『利用希望』記入欄は第6希望までありますが、すべて記入しないといけないのですか?また、第1希望のみを記入した場合、複数希望の場合に比べて優先的に入所できるのですか?

A 申込書の『利用希望』記入欄において、必ずしも複数の希望を記入する必要はありません。利用希望施設は、通園可能な場所(距離)、開所時間、保育内容や方針等を施設見学等により十分確認のうえ、ご記入ください。また、第1希望のみ記入した場合、複数希望の場合に比べて優先されるということはありません。

Q きょうだいを(2人以上)同時に利用申請する場合、書類はそれぞれ必要ですか?

A 利用申請される児童の人数分の提出が必要になります。また、併せて提出いただく「就労・就学等証明書」等の添付書類についても、利用申請される児童の人数分の提出が必要になります。

Q 入所予定児童は持病があり経過観察中だが、主治医から「特段の配慮は必要ない。」と言われているが、「児童の疾病にかかる診断書」の提出は必要か?

A 入所予定児童に治療中、または経過観察中の疾病があり、1年に1回以上の継続的な通院が必要であれば、「児童の疾病にかかる診断書」の提出は必要です。

Q 保育利用の内定を受けたが、第1希望ではなかったので辞退したい。この場合、再度、利用申請を行う必要がありますか?

A 内定の辞退と同じ年度における保育利用のご希望であれば、「保育利用取下届」を淀川区保健福祉センターに提出しない限り、再度の利用申請は必要ありません。ただし正当な理由なく保育施設等の利用内定を辞退する場合は、同一年度内の利用調整において減点され不利となります。

2 保育の理由について

Q 利用申請後に保育の必要な理由の変更(「求職活動から就労」など)があった場合はどうすればいいですか?

A 速やかに淀川区保健福祉センターへ変更の届出をしてください。変更の届出しなかった場合、利用内定後に取消しとなる場合があります。

Q 現在、育児休業を取得中で翌年5月1日から職場復帰予定です。この場合、翌年4月利用開始の申請はできますか?

A 翌年4月中に復職ができる場合であれば申請できますので、育児休業の期間短縮が可能であるかどうか勤務先等にご確認ください。なお、ならし保育の必要等により、4月1日からの職場復帰が困難な場合であっても、必ず4月中に復帰してください。職場復帰が5月1日以降となる場合、利用決定(内定)が取消しとなる場合があります。

3 保育認定の有効期間について

Q 保育の必要な理由が『求職活動』の場合、認定の有効期間は「90日を経過する日の月末まで」ですが、その後も利用継続できますか?

A 原則として有効期間の満了をもって保育施設等を退所となります。ただし、保育の必要な理由を『求職活動』以外に変更する場合、その理由に応じた認定期間で利用継続することができます。その場合、有効期間が満了する前月末までに証明書等の提出が必要となります。また、有効期間満了後も『求職活動』により利用継続を希望することはできますが、利用調整の結果により退所となる場合があります。

4 保育施設等について

Q 淀川区民ですが、淀川区以外の保育施設等の利用申請はできますか?

A できます。淀川区在住の方であれば、利用申請は淀川区保健福祉センターにて受け付けます。

※大阪市他区 … 後日、当該区の保育担当や利用希望施設等による面接等を受けていただく場合があります。

※大阪市以外 … 原則として申請書類については大阪市指定様式を使用していただきます。ただし、受付期間や利用調整等については大阪市の制度と異なる場合がありますので、詳しくは当該自治体へお問い合わせください。

Q 淀川区民ではありませんが、淀川区内の保育施設等の利用申請はできますか?

A できます。ただし、申込み受付方法については住所地の区役所・自治体にご確認ください。

また住所地が大阪市以外の方は、大阪市へ転入されるかどうかで利用調整の点数や提出書類が異なります。なお、大阪市の利用申込期間内に、住所地のある自治体を経由して申込書類を提出していただく必要がありますので、なるべくお早めにお手続きください。

Q 各保育施設等の募集人数や空き状況は教えてもらえますか?また、どうすればわかりますか?

A 各保育施設等の空き状況については、毎月1日に淀川区役所ホームページにて公表しています。

淀川区内認可保育施設・事業の入所可能数について

Q 過去に利用決定した方の利用調整点数の結果は教えてもらえますか?

A 大阪市ホームページにおいて公開しております。ただし、年齢別のデータではありませんのでご注意ください。

大阪市の保育所等利用待機児童数について(令和6年4月1日現在)

Q 保育施設等への見学はいつ行けばいいのですか?また、必ず行かなければならないのですか?

A 見学の日程や時間、予約方法については、各保育施設等にご確認ください。なお、保育内容や保育時間のほか、園内の様子や保育方針・諸経費の説明など、見学しなければ得られない情報もありますので、利用申請前に必ず児童と一緒に見学いただくようお願いします。新たに開設予定の保育施設等については、利用申請前の見学等が困難な場合がありますので、説明会への参加や同法人が運営する他の施設への見学等により十分に情報を収集してください。

5 保育必要量(保育時間)について

Q 「保育標準時間」に認定された場合、利用する保育施設の保育標準時間が利用できるのですか?

A 利用できます。ただし、例えば保育の理由が「就労」の場合、勤務・通勤時間や勤務日など、原則として保育の必要な時間帯や曜日等での利用になりますので、登園・退園時間等については利用開始前までに保育施設等と十分にご相談ください。また、各保育施設等により開所時間等は異なりますので、あらかじめご確認ください。

Q 「保育短時間」に認定された場合、利用する保育施設の保育短時間を超えて利用はできないのですか?

A 利用できますが、保育料とは別に延長保育料が必要となります。延長保育料については、各保育施設にご確認ください。

延長保育については大阪市ホームページでもご案内しています。(延長保育

6 利用調整について

Q 利用希望施設を「第1希望」か「第2希望」にすることで、利用調整に優劣は出るのですか?

A 基本点数(保育の必要性等)と調整指数(世帯等の状況等)による利用調整段階での優劣はありません。ただし、前述の点数が同点の場合、希望順位の高い方が優先される場合があります。

Q 現在利用保留中なのですが、令和7年4月の利用においては優先的に内定をもらえますか?

A 基本点数(保育の必要性等)と調整指数(世帯等の状況等)による利用調整段階での優先はありません。ただし、前述の点数が同点の場合、「前々年度10月1日に出生しておらず、前年度4月1日以前より大阪市内に居住していた児童であって、前年度10月利用開始分までに利用申込をされているが、一度も利用内定を受けていない方」は優先される場合があります。

Q 4月1日利用申請の2次調整で内定が得られなかった場合、その後はどうなりますか?

A 4月1日の利用開始はできず、年度途中利用の利用調整対象となります。

7 利用者負担額(保育料)について

Q 保育料はどのように決まるのですか?

A 子どもの年齢、保育必要量の区分(保育標準時間・短時間)のほか、保護者の所得等に応じて決定します。なお、保育料については各年度において改定する場合がありますのでご注意ください。令和6年度の保育料については大阪市ホームページをご参照ください。

令和6年度 保育施設等の保育料のお知らせ

Q 保育料の無償化対象を教えてください。

A 3歳児以上及び非課税世帯の0~2歳児、第2子(第2子については令和6年9月より)の保育料が無償となります。ただし、これまで保育料の一部としてご負担をいただいていた副食費は、引き続きご負担いただくこととなります。副食費については階層区分によっては免除となる場合もあります。詳しくは、大阪市ホームページをご覧ください。


令和6年度 保育施設等の保育料のお知らせ

令和6年9月より認可保育施設の無償化の対象が第2子まで広がります。

Q 保育施設等の保育料は「公立」と「民間」では異なりますか?

A 保育料に違いはありません。ただし、保育料以外に諸経費等がかかる場合がありますので、事前に各保育施設等へご確認ください。

Q 現在、2歳の子どもが保育施設を利用していますが、3歳となった場合は、いつ保育料が改定されるのですか?

A 保育料は4月1日における子どもの年齢に基づいて「3歳未満児」、「3歳以上児」に区分していますので、年度途中ではなく進級時に改定となります。

Q 現在、求職中で所得が低いのですが、保育料が高いのはなぜですか?

A 保育料は保護者の所得等に応じて決定されますが、その際には市町村民税額(所得割額)により決定されます。市町村民税額は前年の所得等により課税されますので、保育料支払い時の所得が低い場合でも高額となる場合があります。

【令和6年度保育料の場合】

・4~8月の保育料:令和5年度市町村民税(令和4年中の所得金額が対象)により算出

・9~3月の保育料:令和6年度市町村民税(令和5年中の所得金額が対象)により算出

Q 現在、第1子が保育施設を利用していますが、第2子の出産のために大阪市外に里帰りをしようと考えています。この期間は保育施設を利用しないのですが、保育料は支払わないといけないのですか?

A 退所・退園されない限り、保育料は支払っていただく必要があります。

8 転所申請について

Q 現在、保育施設を利用しています。今回、他の保育施設への転所申請で利用内定を受けたのですが、利用内定を辞退し元の保育施設を継続利用することはできますか?

A 転所申請の利用内定を受けた場合、元の保育施設等には別の利用希望者への案内を行いますので、利用内定を辞退した場合でも、元の保育施設等は退所いただくこととなります。

Q 現在、第1子は保育施設を利用していますが、第2子は自宅での保育のため育児休業を取得しています。今回、第1子の転所申請を考えていますが、第2子の育児休業は継続することはできますか?

A 育児休業の継続を前提とした転所申請はできません。転所申請を行う場合には、第2子の保育利用申請等を行うなど、育児休業から職場復帰していただく必要があります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)こども教育担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

電話:06-6308-9423

ファックス:06-6885-0535

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