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令和6年9月より認可保育施設の無償化の対象が第2子まで広がります。

2024年4月1日

ページ番号:608688

誰もが安心して子育てできるよう、認可保育施設を利用する第2子の保育料を無償化し、子育てにかかる経済的負担の軽減を図ります。

対象施設

以下の保育施設が対象です。

  • 特定教育・保育施設(保育所、認定こども園)
  • 特定地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業)

認可外保育施設については今回の無償化の対象外です。

なお、認可外保育施設の無償化については、認可外保育施設等の無償化(国制度)認可外保育施設等の無償化(市独自制度)のホームページをご覧ください。

対象児童

認可保育施設の0~2歳児クラスに在籍している第2子以降の児童

事業内容

児童のカウントにおける所得制限等の撤廃

これまで年収360万円以上相当の世帯(※1)については、小学生以上のこどもはカウントの対象外となっており、小学校就学前で保育施設等(※2)を利用しているこどもについてのみこどもを年長順にカウントしていましたが、令和6年9月以降は、こどもの年齢や、保育施設等の利用の有無にかかわらず、生計を一にするきょうだいを年長順にカウントします。

児童のカウント方法変更のイメージ図
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※1 年収360万円以上相当とは

 市民税所得割の合計額が57,700円以上(ひとり親世帯等にあっては77,101円以上)

※2 保育施設等とは

 保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、企業主導型保育事業(企業主導型保育事業以外の認可外保育施設は含みません。)


第2子の保育料を無償化

現在、第2子の保育料については、第1子の半額となっていますが、これを無償にします。

第2子が半額から無償になる説明の図
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第2子の保育料無償化、児童のカウントにおける所得制限撤廃後のイメージ

制度変更後のイメージ図
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令和6年度の保育料について

 令和6年度の保育料については、下記のリンク先をご覧ください。

「令和6年度 保育施設等の保育料のお知らせ」

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局幼保施策部幼保企画課 幼保利用グループ
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8106
ファックス: 06-6202-9050

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