令和8年9月から認可保育施設を利用するすべての子どもの保育料を無償化します
2026年4月24日
ページ番号:608688
大阪市は、どのような家庭であっても、等しく、子育てができる環境を整えるため、0~2歳児の保育料無償化を独自施策として実施し、子育て家庭の経済的な負担を軽減しています。
令和6年9月から認可保育施設を利用する0~2歳児のうち第2子の保育料の無償化を実施していますが、令和8年9月から無償化の対象を第1子まで拡充し、これにより、認可保育施設を利用するすべての子どもの保育料が無償となります。
対象施設
認可保育施設(次のとおり)が対象です。
- 特定教育・保育施設(保育所、認定こども園)
- 特定地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)
また、企業主導型保育事業については、国による無償化の対象外となる0~2歳児(住民税課税世帯)であっても、新たに無償化の対象とします。詳しくは、企業主導型保育事業について、令和8年9月から企業主導型保育事業の0~2歳児の保育料無償化を実施しますのページをご覧ください。
企業主導型保育事業以外の認可外保育施設については、今回の無償化の対象外ですが、認可外保育施設等の無償化(国制度)、認可外保育施設等の無償化(市独自制度)のページをご覧ください。
対象となる子ども
認可保育施設の0~2歳児クラスに在籍しているすべての子ども
事業内容
多子軽減にかかる所得制限の撤廃及び第2子無償化(令和6年9月~)
多子軽減における所得制限の撤廃
令和6年8月までは年収360万円以上相当の世帯(※1)については、小学生以上の子どもはカウントの対象外となっており、小学校就学前で保育施設等(※2)を利用している子どもについてのみ年長順にカウントしていましたが、令和6年9月以降は、子どもの年齢や、保育施設等の利用の有無にかかわらず、生計を一にするきょうだいを年長順にカウントします。
※1 年収360万円以上相当とは
市民税所得割の合計額が57,700円以上(ひとり親世帯等にあっては77,101円以上)
※2 保育施設等とは
保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、企業主導型保育事業(企業主導型保育事業以外の認可外保育施設は含みません。)
第2子無償化
令和6年8月までは、第2子の保育料は、国制度に沿って第1子の半額でしたが、令和6年9月からは無償としています。
第2子の保育料無償化、児童のカウントにおける所得制限撤廃後のイメージ
第1子無償化(令和8年9月から実施予定)
第1子無償化
第1子の保育料については、所得に応じた負担が必要ですが、令和8年9月からこれを無償にします。
したがって、認可保育施設を利用するすべての子どもの保育料が無償となります。
令和8年度の保育料について
令和8年度の保育料については、下記のリンク先をご覧ください。
なお、第1子の保育料については、令和8年8月分まで支払いが必要です。
保育所の場合は令和8年10月26日が納期限の令和8年8月分保育料までが支払い対象です。
保育所以外の施設をご利用の場合は、保育料の支払時期は利用先施設によって異なりますので、利用先施設にご確認ください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
こども青少年局幼保施策部幼保企画課 幼保利用グループ
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8106
ファックス: 06-6202-9050









