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令和8年度 保育施設等の保育料のお知らせ

2026年4月24日

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令和8年9月からすべての子どもの保育料が無償になります

大阪市では、どのような家庭状況であっても、等しく、子育てができる環境を整備するため、本市独自に保育料無償化を実施し、子育て家庭の経済的な負担の軽減を図ります。

0~2歳児の第1子保育料の無償化を実施します

対象施設(認可保育施設)

保育所・認定こども園(2号・3号)・地域型保育事業

開始時期

令和8年9月分の保育料から

※保育所の場合は令和8年11月支払い分(令和8年9月利用分)より無償となります。

※保育所以外の施設をご利用の場合は、保育料の支払い時期は、施設によって異なりますので、利用先施設にご確認ください。

対象となる子ども

0~2歳児クラスの住民税課税世帯の第1子の子ども(大阪市にお住まいの方)

※市外の認可保育施設に通う子どもの利用も対象となります。

※3~5歳児クラスの子ども、0~2歳児クラスの第2子以降の子ども、住民税非課税世帯の子どもの保育料は、すでに無償化されています。

対象費用

保育必要量の認定により決定した時間内の月額保育料

※延長保育利用料など、その他の保育サービスにかかる費用は対象外です。

手続き

保護者の方の申請手続きは不要です

令和8年8月までの0~2歳児クラスの保育料(令和5年4月2日以降生まれの子ども)

保育料は、保護者全員の※市町村民税の所得割額の合計額をもとに、大阪市保育料金額表のとおり決定します。

令和8年4月分から令和8年8月分までの保育料については、令和7年度市町村民税課税額をもとに階層区分を決定します。

※大阪市を含む政令指定都市に居住している方については、市民税の税額控除前所得割額に6/8を掛けた金額をもとに「大阪市保育料金額表」を適用します。

大阪市保育料金額表 2・3号認定(保育認定)【令和8年4~8月】
階層
区分
子どもが属する世帯の状況 保育標準時間認定 保育短時間認定
第1 生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0 0
第2 同一世帯の保護者等全員の令和7年度分の市町村民税が非課税である世帯 0 0
第3 同一世帯の保護者等の令和7年度分の市町村民税が課税されている世帯のうち保護者等全員の市町村民税の所得割が非課税である世帯 左記の世帯のうちひとり親世帯
及び在宅障がい児(者)のいる
世帯(以下「ひとり親世帯等」)
2,000 2,000
左記のうち上記以外の世帯 8,100 8,000
第4 同一世帯の保護者等全員の令和7年度分の市町村民税の所得割の額の合計額が右欄の範囲内の世帯 46,000円未満 ひとり親世帯等 3,500 3,500
左記のうち上記以外の世帯 10,100 10,000
第5 46,000円以上
48,600円未満
ひとり親世帯等 5,000 5,000
左記のうち上記以外の世帯 11,800 11,700
第6 48,600円以上
50,000円未満
ひとり親世帯等 6,000 6,000
左記のうち上記以外の世帯 14,000 13,800
第7 50,000円以上
54,000円未満
ひとり親世帯等 7,000 7,000
左記のうち上記以外の世帯 15,700 15,500
第8 54,000円以上
57,700円未満 8A
ひとり親世帯等 8,000 8,000
左記のうち上記以外の世帯 18,300 18,100
57,700円以上
59,000円未満 8B
ひとり親世帯等 8,000 8,000
左記のうち上記以外の世帯 18,300 18,100
第9 59,000円以上
77,101円未満
ひとり親世帯等 9,000 9,000
左記のうち上記以外の世帯 21,500 21,300
第10 77,101円以上 79,000円未満 21,500 21,300
第11 79,000円以上 97,000円未満 24,900 24,700
第12 97,000円以上 115,000円未満 28,300 27,900
第13 115,000円以上 133,000円未満 32,700 32,300
第14 133,000円以上 169,000円未満 39,400 39,000
第15 169,000円以上 211,201円未満 45,100 44,500
第16 211,201円以上 217,000円未満 45,100 44,500
第17 217,000円以上 256,000円未満 50,700 50,100
第18 256,000円以上 301,000円未満 53,000 52,400
第19 301,000円以上 358,000円未満 59,200 58,600
第20 358,000円以上 397,000円未満 61,700 61,100
第21 397,000円以上 432,901円未満 65,900 65,300
第22 432,901円以上 536,000円未満 65,900 65,300
第23 536,000円以上 70,600 70,000

(1) 保護者等
子どもと生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の最多収入者に限る。)とします。
ただし、①父母の年収が103万円以上の場合、又は、②父母以外の扶養義務者の年収がそれぞれ300万円未満の場合は、父母のみを保護者とします。
なお、父又は母と子どもが別居していても、父母の離婚に伴い別居している、父又は母が子どもを遺棄しているなどの事情がない限り、子どもと生計を一にしているものとします。
(2) 市町村民税の所得割
寄附金税額控除、外国税額控除、配当割・株式譲渡所得割額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除を行う前の額を用いるものとします。
(3) ひとり親世帯
保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している世帯とします。
(4) 在宅障がい児(者)のいる世帯とは、次に掲げる児(者)が現に在宅している世帯とします。
・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者
・特別児童扶養手当の支給対象児
・国民年金の障がい基礎年金等の受給者

課税状況が確認できない場合の保育料(仮決定)

市町村民税が未申告である場合や、他市町村において市町村民税が課税されるにも関わらず、課税証明書のご提出がない場合は、保育料金額表の最高階層である第23階層に決定します。

その後、市町村民税が申告され、または、課税証明書が提出された場合は、市町村民税の課税状況に応じた保育料に遡って変更します。

きょうだい等がいる場合の保育料軽減(多子軽減)

保育施設等の利用の有無や年齢にかかわらず、生計を一にするきょうだい等について年長順に数えて、 2人目以降の子どもの保育料は無料です。

保育料の納付先

(1)私立保育所

 大阪市に保育料を納付することとなります。

(2)大阪市立保育所

 大阪市に保育料を納付することとなります。

(3)大阪市以外の公立保育所

 保育所の設置市町村に保育料を納付することとなります。

(4)認定こども園

 認定こども園の設置者(学校法人・社会福祉法人等)に保育料を納付することとなります。

(5)地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)

 事業者に保育料を納付することとなります。

私立保育所及び大阪市立保育所の保育料の納付

(1)納期限

 保育料の納期限(口座振替日)は、保育を受けた月の翌々月の26日(金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日)となります。

 ※令和8年8月分の保育料は令和8年10月26日に口座振替になります。

(2)納付方法

 保育料の納付は原則として口座振替となります。

 各区保健福祉センター及び各保育所に配架している口座振替依頼書をご提出ください。

 口座振替の登録が完了するまでは、毎月、保育所からお渡しする納入通知書にてお納めください。

 納入通知書により納付できるのは以下の窓口になります。

 ◎全国で取り扱う金融機関
  三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行

 ◎大阪市内の金融機関
  ほとんどの銀行、信用金庫等で取り扱っています。
  (なお、取扱店は「大阪市公金収納取扱店」又は「大阪市収納代理金融機関」の看板を掲げています。)

 ◎大阪府内(大阪市を除く)の金融機関
  「大阪市公金収納取扱店」又は「大阪市収納代理金融機関」という看板を掲げた金融機関で取り扱っています。

 ◎近畿2府4県に所在するゆうちょ銀行・郵便局
  (大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)

 ◎市役所、区役所内の銀行派出所

(3)保育所保育料払込済証明書の発行について 

口座振替により保育料を納入している方については、毎年6月頃に前年度における保育料の支払実績を証明するものとして、「口座振替納入済通知書(以下「納入済通知書」という。)」を発行しています。

ただし、納入済通知書については、口座振替でお支払いいただいた保育料が対象となるため、納入通知書、督促状又は納付書等で支払われた保育料については、発行されません。

※  納入通知書等で支払った場合、銀行や郵便局等が収納したことを証明する領収書が発行されることから、納入済通知書の発行は行っていません。

納入通知書等で支払われた方や勤務先で保育料の補助申請のため、納入済通知書発行前に保育料を支払った証明が必要な方には、払込済証明書を発行しております。

手続きについては大阪市行政オンラインシステムを利用しますので、払込済証明書の発行を希望される方は、次のリンク先にアクセスし手続きをしてください。

保育所保育料払込済証明書発行依頼別ウィンドウで開く

なお、発行後送付するため、お手元に届くまで10日程お日にちを頂きますのでご了承ください。

※お手続きには「大阪市行政オンラインシステム」の新規登録が必要です。未登録の方は「大阪市行政オンラインシステム」(上記リンク先)にアクセス後、ページ右上の「新規登録」より利用者登録をお願いします。

※申請の際は、「(1)納期限」を参照し、証明の対象となる保育年月にご注意ください。

保育料の納付が遅れた場合

納入通知書に記載されている納期限後でも、お手持ちの納入通知書で納付できます。

ただし、本来の保育料のほかに延滞金(督促状の納期限の翌日から納付のあった日までその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(※)で算出)が発生しますので納付してください。延滞金が発生する場合は、後日、延滞金の納付書を送付します。

※ 当該期間の属する各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合、その年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とします。なお、直近における延滞金の割合については、次のとおりです。

    令和8年1月1日から                   9.1%

督促状の指定期限後になお納付していない場合

保育所の保育料を納期限までに納付しない場合は、子ども・子育て支援法附則第6条第6項及び児童福祉法第56条第6項の規定により、地方税法の滞納処分の例により処分することになります。

地方税法においては、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならないと定められております。

本市では、納入義務者に自主的に納付していただくために、督促状を発送するほか、文書や電話等による納付の催告を行います。

それでもなお納付されない場合には、大切な保育料を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平を保つために、財産(給与・預金・生命保険・不動産等)調査を行ったうえで、これらの財産を差し押さえ、現金化し、滞納した保育料に充当することになります。この一連の手続きを滞納処分といいます。

3歳児~5歳児クラスの保育料・副食費(令和2年4月2日から令和5年4月1日生まれの子ども)

保育料は、無料です。

給食材料費(主食費・副食費)は、施設にお支払いいただくことになります。

市民税の所得割の合計額が57,700円未満(ひとり親世帯等にあっては77,101円未満)の世帯は副食費(おかず代)が免除されます。

保育施設等の利用の有無や年齢にかかわらず、生計を一にするきょうだい等を年長順に数えて3人目以降の子どもは、副食費(おかず代)が免除されます。

保育料・副食費の決定に関する市民税額等の見方について

次のとおり「利用者負担額(保育料)の試算方法」をまとめましたので、ご参照ください。ただし、市町村民税額の決定において、税額控除対象でない税額控除が含まれることがありますので、あくまで参考としてお取り扱いください。

保育料の決定に関する市民税額等の見方について

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令和8年度保育料のお知らせ(施設種別ごと)

施設種別ごとの「保育料のお知らせ」については次のPDFファイルをご参照ください。

【参考】令和8年度保育料のお知らせ

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こども青少年局幼保施策部幼保企画課 幼保利用グループ
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8106
ファックス: 06-6202-9050

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