令和2年度の保育施設等の保育料のお知らせ
2020年4月30日
ページ番号:501253
0歳児、1歳児及び2歳児(平成29年4月2日から令和2年4月1日までの生まれ)の保育料
保育料は、保護者等全員の市町村民税の所得割額の合計額をもとに、保育料金額表のとおり決定します。
令和2年4月分から令和2年8月分までの保育料は
令和元年度市町村民税課税額をもとに階層決定します。
令和2年9月分から令和3年3月分までの保育料は
令和2年度市町村民税課税額をもとに階層決定します。
※ 令和2年1月1日に大阪市又は他の政令指定都市に居住している方については、市民税の決定通知書の税額控除前所得割額に6/8を掛けた数値をもとに保育料金額表をご確認ください。
※ 保護者等とは、子どもと同一世帯に属する父母及びその他の扶養義務者(家計の主宰者である者に限る。)をさします。
階層 区分 | 子どもが属する世帯の状況 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
第1 | 生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第2 | 同一世帯の保護者等全員の令和2年度分(令和2年4月から令和2年8月までの間にあっては令和元年度分)の市町村民税が非課税である世帯 | 左記の世帯のうちひとり親世帯及び在宅障がい児(者)のいる世帯(以下「ひとり親世帯等」) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
左記のうち上記以外の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第3 | 同一世帯の保護者等全員の令和2年度分(令和2年4月から令和2年8月までの間にあっては令和元年度分)の市町村民税が課税されている算定対象保護者等全員の市町村民税の所得割が非課税である世帯 | ひとり親世帯等 | 2,000 (0) | 0 | 2,000 (0) | 0 | |
左記のうち上記以外の世帯 | 8,100 (4,050) | 0 | 8,000 (4,000) | 0 | |||
第4 | 同一世帯の保護者等全員の令和2年度分(令和2年4月から令和2年8月までの間にあっては令和元年度分)の市町村民税の所得割の額の合計額が右欄の範囲内の世帯 | 46,000円未満 | ひとり親世帯等 | 3,500 (0) | 0 | 3,500 (0) | 0 |
左記のうち上記以外の世帯 | 10,100 (5,050) | 0 | 10,000 (5,000) | 0 | |||
第5 | 46,000円以上 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 5,000 (0) | 0 | 5,000 (0) | 0 | |
左記のうち上記以外の世帯 | 11,800 (5,900) | 0 | 11,700 (5,850) | 0 | |||
第6 | 48,600円以上 50,000円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000 (0) | 0 | 6,000 (0) | 0 | |
左記のうち上記以外の世帯 | 14,000 (7,000) | 0 | 13,800 (6,900) | 0 | |||
第7 | 50,000円以上 54,000円未満 | ひとり親世帯等 | 7,000 (0) | 0 | 7,000 (0) | 0 | |
左記のうち上記以外の世帯 | 15,700 (7,850) | 0 | 15,500 (7,750) | 0 | |||
第8 | 8A 54,000円以上 57,700円未満 | ひとり親世帯等 | 8,000 (0) | 0 | 8,000 (0) | 0 | |
左記のうち上記以外の世帯 | 18,300 (9,150) | 0 | 18,100 (9,050) | 0 | |||
8B 57,700円以上 59,000円未満 | ひとり親世帯等 | 8,000 (0) | 0 | 8,000 (0) | 0 | ||
左記のうち上記以外の世帯 | 18,300 (9,150) | 0 | 18,100 (9,050) | 0 | |||
第9 | 59,000円以上 77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 (0) | 0 | 9,000 (0) | 0 | |
左記のうち上記以外の世帯 | 21,500 (10,750) | 0 | 21,300 (10,650) | 0 | |||
第10 | 77,101円以上 79,000円未満 | 21,500 (10,750) | 0 | 21,300 (10,650) | 0 | ||
第11 | 79,000円以上 97,000円未満 | 24,900 (12,450) | 0 | 24,700 (12,350) | 0 | ||
第12 | 97,000円以上 115,000円未満 | 28,300 (14,150) | 0 | 27,900 (13,950) | 0 | ||
第13 | 115,000円以上 133,000円未満 | 32,700 (16,350) | 0 | 32,300 (16,150) | 0 | ||
第14 | 133,000円以上 169,000円未満 | 39,400 (19,700) | 0 | 39,000 (19,500) | 0 | ||
第15 | 169,000円以上 211,201円未満 | 45,100 (22,550) | 0 | 44,500 (22,250) | 0 | ||
第16 | 211,201円以上 217,000円未満 | 45,100 (22,550) | 0 | 44,500 (22,250) | 0 | ||
第17 | 217,000円以上 256,000円未満 | 50,700 (25,350) | 0 | 50,100 (25,050) | 0 | ||
第18 | 256,000円以上 301,000円未満 | 53,000 (26,500) | 0 | 52,400 (26,200) | 0 | ||
第19 | 301,000円以上 358,000円未満 | 59,200 (29,600) | 0 | 58,600 (29,300) | 0 | ||
第20 | 358,000円以上 397,000円未満 | 61,700 (30,850) | 0 | 61,100 (30,550) | 0 | ||
第21 | 397,000円以上 432,901円未満 | 65,900 (32,950) | 0 | 65,300 (32,650) | 0 | ||
第22 | 432,901円以上 536,000円未満 | 65,900 (32,950) | 0 | 65,300 (32,650) | 0 | ||
第23 | 536,000円以上 | 70,600 (35,300) | 0 | 70,000 (35,000) | 0 | ||
きょうだい等がいる場合の保育料軽減(多子軽減)
同一世帯に2人以上の小学校就学前の子どもが教育・保育施設等を利用している場合は、年長順で1人目の子どもの保育料は、保育料金額表の上段の金額が適用されます。2人目の子どもの保育料は、保育料金額表の下段の金額が適用されます。3人目以降の子どもについては無料となります。
年収約360万円未満相当の世帯については、保育施設等の利用の有無や年齢にかかわらず、生計を一にするきょうだい等を保育料の多子軽減の算定対象とします。
【年収約360万円未満相当の世帯】
保護者等全員の市町村民税の所得割額の合計額をもとに判定します。
ひとり親世帯等以外は
市町村民税の所得割の合計額が57,700円未満の世帯を年収約360万円未満相当の世帯とします。
ひとり親世帯等は
市町村民税の所得割の合計額が77,101円未満の世帯を年収約360万円未満相当の世帯とします。
3歳児、4歳児及び5歳児(平成26年4月2日から平成29年4月1日までの生まれ)の保育料・副食費の負担
保育料は、無料です。
給食材料費については、保護者負担となり、利用する施設にお支払いいただきます。
給食材料費のうち、副食費については、年収約360万円未満相当の世帯及び第3子以降の子どもに該当する場合、支払いが免除となります。
※ 年収約360万円未満相当の世帯及び第3子以降の考え方は多子軽減と同様です。
副食費の支払いが免除になっているかどうかについては、特定教育・保育施設等副食費支払要否決定通知書をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の軽減について
大阪市の要請を受けて登園を控えている方については、登園しない日数の保育料を軽減します。各月終了後に各月の登園しない日数を集計したうえで軽減額を計算することとなり、これに時間を要するため、一旦通常どおりの額でお支払いただき、後日登園しない日数分を還付させていただきます。
軽減額が確定した後に還付時期や方法など詳細についてお知らせします。
【参考】保育料のお知らせ(令和2年度)
私立保育所用(P1~P4)(PDF形式, 974.63KB)
私立保育所用(P5~P8)(PDF形式, 863.53KB)
公立保育所用(P1~P4)(PDF形式, 946.07KB)
公立保育所用(P5~P8)(PDF形式, 831.18KB)
認定こども園用(P1~P5)(PDF形式, 977.67KB)
認定こども園用(P6)(PDF形式, 396.40KB)
地域型保育事業(PDF形式, 757.81KB)
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保育料の納付先
(1)私立保育所
大阪市に保育料を納付することとなります。
(2)大阪市立保育所
大阪市に保育料を納付することとなります。
(3)大阪市以外の公立保育所
保育所の設置市町村に保育料を納付することとなります。
(4)認定こども園
認定こども園の設置者(学校法人、社会福祉法人)に保育料を納付することとなります。
(5)地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)
事業者に保育料を納付することとなります。
私立保育所及び大阪市立保育所の保育料の納付
(1)納期限
保育料の納付期限(口座振替日)は、保育を受けた月の翌月5日(金融機関の休業日にあたるときは、直後の営業日)となります。
(2)納付方法
保育料の納付は原則として口座振替となります。
各区保健福祉センター及び各保育所に設置しております口座振替の申込用紙を提出してください。
口座振替の登録が完了するまでは、毎月保育所から手渡しされる納入通知書にてお納めください。
納入通知書は以下の窓口で納付することができます。
◎全国で取り扱う金融機関
三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行
◎大阪市内の金融機関
ほとんどの銀行、信用金庫で取り扱っています。
(なお、取扱店には「大阪市公金収納取扱店」又は「大阪市収納代理金融機関」の看板を掲げています。)
◎大阪府内の金融機関
「大阪市公金収納取扱店」又は「大阪市収納代理金融機関」という看板のある金融機関で取り扱っています。
◎近畿2府4県に所在するゆうちょ銀行・郵便局
(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)
◎市役所、区役所内の銀行派出所
保育料の納付が遅れた場合
納入通知書に記載されている納期限後でも、お手持ちの納入通知書で納付していただけます。
ただし、本来の保育料のほかに延滞金(督促状の納期限の翌日から納付のあった日まで年14.6%(※)の割合で算出)も発生しますので納付してください。延滞金が発生する場合は、後日延滞金の納付書を送付します。
※ 当該期間の属する各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合、その年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とする。
【なお、直近における延滞金の率については、次のとおり】
平成25年12月31日まで 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 9.2%
平成27年1月1日から 9.1%
平成29年1月1日から 9.0%
平成30年1月1日から 8.9%
督促状の指定期限後になお納付していない場合
保育所の保育料を納期限までに納付しない場合は、子ども・子育て支援法附則第6条第7項及び児童福祉法第56条第7項の規定により、地方税法の滞納処分の例により処分することとされております。
地方税法においては、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならないと定められております。
大阪市では、納入義務者に自主的に納付していただくために、督促状を発送するほか、文書や電話などによる納付の催告を行います。
それでもなお納付されない場合には、大切な保育料を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平を保つために、財産調査(給与、預金、生命保険、不動産等)を行ったうえで、これらの財産を差押え、現金化して、滞納保育料に充てることになります。この一連の手続を滞納処分といいます。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課 認定・給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所B1階)
電話: 06-6208-8106 ファックス: 06-6202-9050