令和7年度 保育施設等の保育料のお知らせ
2025年4月3日
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3歳児、4歳児及び5歳児(平成31年4月2日から令和4年4月1日生まれ)の保育料・副食費
保育料は、無料です。
給食材料費(主食費・副食費)は、施設にお支払いいただくことになります。
市民税の所得割の合計額が57,700円未満(ひとり親世帯等にあっては77,101円未満)の世帯は副食費(おかず代)が免除されます。
保育施設等の利用の有無や年齢にかかわらず、生計を一にするきょうだい等について年長順に数えて、3人目以降の子どもは副食費(おかず代)が免除されます。

0歳児、1歳児及び2歳児(令和4年4月2日以降生まれ)の保育料
保育料は、保護者全員の※市町村民税の所得割額の合計額をもとに、保育料金額表のとおり決定します。
令和7年4月分から令和7年8月分までの保育料は令和6年度市町村民税課税額をもとに階層決定します。
令和7年9月分から令和8年3月分までの保育料は令和7年度市町村民税課税額をもとに階層決定します。
※大阪市を含む政令指定都市に居住している方については、市民税の税額控除前所得割額に6/8を掛けた金額をもとに「保育料金額表」を適用します。
階層 区分 |
子どもが属する世帯の状況 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||
第1 | 生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
第2 | 同一世帯の保護者等全員の令和7年度分(令和7年4月から令和7年8月までの間にあっては令和6年度分)の市町村民税が非課税である世帯 | 0 | 0 | ||
第3 | 同一世帯の保護者等全員の令和7年度分(令和7年4月から令和7年8月までの間にあっては令和6年度分)の市町村民税が課税されている算定対象保護者等全員の市町村民税の所得割が非課税である世帯 | 左記の世帯のうちひとり親世帯及び在宅障がい児(者)のいる世帯(以下「ひとり親世帯等」) | 2,000 | 2,000 | |
左記のうち上記以外の世帯 | 8,100 | 8,000 | |||
第4 | 同一世帯の保護者等全員の令和7年度分(令和7年4月から令和7年8月までの間にあっては令和6年度分)の市町村民税の所得割の額の合計額が右欄の範囲内の世帯 | 46,000円未満 | ひとり親世帯等 | 3,500 | 3,500 |
左記のうち上記以外の世帯 | 10,100 | 10,000 | |||
第5 | 46,000円以上 48,600円未満 |
ひとり親世帯等 | 5,000 | 5,000 | |
左記のうち上記以外の世帯 | 11,800 | 11,700 | |||
第6 | 48,600円以上 50,000円未満 |
ひとり親世帯等 | 6,000 | 6,000 | |
左記のうち上記以外の世帯 | 14,000 | 13,800 | |||
第7 | 50,000円以上 54,000円未満 |
ひとり親世帯等 | 7,000 | 7,000 | |
左記のうち上記以外の世帯 | 15,700 | 15,500 | |||
第8 | 54,000円以上 57,700円未満 8A |
ひとり親世帯等 | 8,000 | 8,000 | |
左記のうち上記以外の世帯 | 18,300 | 18,100 | |||
57,700円以上 59,000円未満 8B |
ひとり親世帯等 | 8,000 | 8,000 | ||
左記のうち上記以外の世帯 | 18,300 | 18,100 | |||
第9 | 59,000円以上 77,101円未満 |
ひとり親世帯等 | 9,000 | 9,000 | |
左記のうち上記以外の世帯 | 21,500 | 21,300 | |||
第10 | 77,101円以上 79,000円未満 | 21,500 | 21,300 | ||
第11 | 79,000円以上 97,000円未満 | 24,900 | 24,700 | ||
第12 | 97,000円以上 115,000円未満 | 28,300 | 27,900 | ||
第13 | 115,000円以上 133,000円未満 | 32,700 | 32,300 | ||
第14 | 133,000円以上 169,000円未満 | 39,400 | 39,000 | ||
第15 | 169,000円以上 211,201円未満 | 45,100 | 44,500 | ||
第16 | 211,201円以上 217,000円未満 | 45,100 | 44,500 | ||
第17 | 217,000円以上 256,000円未満 | 50,700 | 50,100 | ||
第18 | 256,000円以上 301,000円未満 | 53,000 | 52,400 | ||
第19 | 301,000円以上 358,000円未満 | 59,200 | 58,600 | ||
第20 | 358,000円以上 397,000円未満 | 61,700 | 61,100 | ||
第21 | 397,000円以上 432,901円未満 | 65,900 | 65,300 | ||
第22 | 432,901円以上 536,000円未満 | 65,900 | 65,300 | ||
第23 | 536,000円以上 | 70,600 | 70,000 |
(1) 保護者等
子どもと生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の最多収入者に限る。)とします。
ただし、①父母の年収が103万円以上の場合、又は、②父母以外の扶養義務者の年収がそれぞれ300万円未満の場合は、父母のみを保護者とします。
なお、父又は母と子どもが別居していても、父母の離婚に伴い別居している、父又は母が子どもを遺棄しているなどの事情がない限り、子どもと生計を一にしているものとします。
(2) 市町村民税の所得割
寄附金税額控除、外国税額控除、配当割・株式譲渡所得割額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除を行う前の額を用いるものとします。
(3) ひとり親世帯
保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している世帯とします。
(4) 在宅障がい児(者)のいる世帯とは、次に掲げる児(者)が現に在宅している世帯とします。
・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者
・特別児童扶養手当の支給対象児
・国民年金の障がい基礎年金等の受給者

きょうだい等がいる場合の保育料軽減(多子軽減)
保育施設等の利用の有無や年齢にかかわらず、生計を一にするきょうだい等について年長順に数えて、 2人目以降の子どもの保育料は無料です。
【参考】保育料のお知らせ(令和7年度)
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保育料の納付先
(1)私立保育所
大阪市に保育料を納付することとなります。
(2)大阪市立保育所
大阪市に保育料を納付することとなります。
(3)大阪市以外の公立保育所
保育所の設置市町村に保育料を納付することとなります。
(4)認定こども園
認定こども園の設置者(学校法人・社会福祉法人等)に保育料を納付することとなります。
(5)地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)
事業者に保育料を納付することとなります。

私立保育所及び大阪市立保育所の保育料の納付
(1)納期限
保育料の納期限(口座振替日)は、保育を受けた月の翌々月の26日(金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日)となります。
(2)納付方法
保育料の納付は原則として口座振替となります。
各区保健福祉センター及び各保育所に配架しております口座振替依頼書をご提出ください。
口座振替の登録が完了するまでは、毎月、保育所からお渡しする納入通知書にてお納めください。
納入通知書は以下の窓口で納付することができます。
◎全国で取り扱う金融機関
三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行
◎大阪市内の金融機関
ほとんどの銀行、信用金庫等で取り扱っています。
(なお、取扱店には「大阪市公金収納取扱店」又は「大阪市収納代理金融機関」の看板を掲げています。)
◎大阪府内(大阪市を除く)の金融機関
「大阪市公金収納取扱店」又は「大阪市収納代理金融機関」という看板のある金融機関で取り扱っています。
◎近畿2府4県に所在するゆうちょ銀行・郵便局
(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)
◎市役所、区役所内の銀行派出所
(3)保育所保育料払込済証明書の発行について
通常、口座振替により保育料を納入している方については、毎年6月頃に前年度における保育料の支払い実績を証明するものとして、「口座振替納入済通知書(以下、「納入済通知書」という。)」を発行しております。
ただし、納入済通知書については、口座振替でお支払いいただいた保育料が対象となるため、納入通知書、督促状又は納付書等で支払われた保育料については、発行されません。
※ 納入通知書等で支払った場合、銀行や郵便局等が収納したことを証明する領収書が発行され、納入が証明されることから、納入済通知書の発行は行っていません。
納入通知書等で支払われた方や勤務先で保育料の補助申請のため、納入済通知書発行前に保育料を支払っている証明が必要な方には、払込済証明書を発行しております。
手続きについては大阪市行政オンラインシステムを利用しますので、払込済証明書の発行を希望される方は、次のリンク先にアクセスし手続きしてください。
なお、発行後送付するため、お手元に届くまで10日程お時間をいただきますのでご了承ください。
※お手続きには「大阪市行政オンラインシステム」の新規登録が必要です。未登録の方は「大阪市行政オンラインシステム」(上記リンク先)にアクセス後、ページ右上の「新規登録」より利用者登録をお願いいたします。
※申請の際は「(1)納期限」を参照し、証明の対象となる保育年月にご注意ください。

保育料の納付が遅れた場合
納入通知書に記載されている納期限後でも、お手持ちの納入通知書で納付できます。
ただし、本来の保育料のほかに延滞金(督促状の納期限の翌日から納付のあった日までその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(※)で算出)が発生しますので納付してください。延滞金が発生する場合は、後日、延滞金の納付書を送付します。
※ 当該期間の属する各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合、その年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とします。なお、直近における延滞金の割合については、次のとおりです。
平成25年12月31日まで 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 9.2%
平成27年1月1日から 9.1%
平成29年1月1日から 9.0%
平成30年1月1日から 8.9%
令和3年1月1日から 8.8%
令和4年1月1日から 8.7%

督促状の指定期限後になお納付していない場合
保育所の保育料を納期限までに納付しない場合は、子ども・子育て支援法附則第6条第6項及び児童福祉法第56条第6項の規定により、地方税法の滞納処分の例により処分することとされております。
地方税法においては、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならないと定められております。
本市では、納入義務者に自主的に納付していただくために、督促状を発送するほか、文書や電話等による納付の催告を行います。
それでもなお納付されない場合には、大切な保育料を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平を保つために、財産(給与・預金・生命保険・不動産等)調査を行ったうえで、これらの財産を差し押さえ、現金化し、滞納した保育料に充当することになります。この一連の手続きを滞納処分といいます。

保育料の決定に関する市民税額等の見方について
保護者の皆様の参考として活用いただくため、「利用者負担額(保育料)の試算方法」をまとめました。市町村民税額の決定において、税額控除対象でない税額控除が含まれるため、あくまで参考としてご活用ください。
保育料の決定に関する市民税額等の見方について
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こども青少年局幼保施策部幼保企画課 幼保利用グループ
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電話: 06-6208-8106
ファックス: 06-6202-9050