認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について(国制度)
2022年3月30日
ページ番号:475751
令和元年10月1日から国の幼児教育・保育の無償化が始まりました。
これにより、認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した際に支払った保育料・利用料が無償化の対象となります。
ただし、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している児童につきましては、その施設の利用料が無償となるため、認可外保育施設等を利用されても無償化の対象とはなりません。
※無償となる保育料・利用料については、償還払いとなりますので、認可外保育施設等を利用する際は保育料等を一旦、支払っていただく必要があります。
無償化の対象となる児童及び対象となる保育料・利用料
- 3歳児から5歳児(月額上限37,000円)
- 住民税非課税世帯の0歳児から2歳児(月額上限42,000円)
※いずれも、保護者が就労等のため、保育の必要性の認定を受けた場合に限ります。
※無償化の対象となる費用は、保育料や利用料に限ります。物品購入や行事への参加費、給食費などは無償化の対象にはなりません。
保育の必要性
保育の必要性の認定手続き
認定の手続きについては、「令和4年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等の利用料給付手続き)の案内」をご覧ください。
※無償化の適用を受ける場合は、利用開始希望月の前月の5日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに申請していただく必要があります。
支払までのスケジュール
利用開始希望月の前月5日までに
- 保育の必要性の認定申請の受付(お住いの区の区役所にて)
- 認定通知を郵送(大阪市役所→保護者)
<令和3年度上半期(4~9月分>
令和3年9月(9月29日から10月4日にかけて順次発送いたしました。お手元に届かなかった場合はお手数ですがご連絡ください。)
・請求のご案内を保護者へ郵送(大阪市役所→保護者)
令和3年10月(書類到着後1か月以内を目途にご提出ください。)
・請求書、領収書等の提出(郵送)(保護者→大阪市役所)
令和3年12月27日より 順次
・保護者の預金口座へ振込(大阪市役所→保護者の口座)
<令和3年度下半期>
令和4年2月
- 請求のご案内を保護者へ郵送(大阪市役所→保護者)
令和4年3月~
- 請求書、領収書等の提出(郵送)(保護者→大阪市役所)
令和4年5月~ 順次
- 保護者の預金口座へ振込(大阪市役所→保護者の口座)
※書類の不備がある場合は、本市より別途ご連絡いたします。不備解消後、約2か月後の振り込みとなります。
※お支払いに関する通知書等はありません。振込人名は「オオサカシシセツリヨウヒ」となります。
無償化の対象となる施設及び事業
- 大阪市から「確認」を受けた施設・事業を利用した場合に、無償化の対象となります。(「確認」を受けるための申請は施設・事業者が行います。)
大阪市から「確認」を受けた施設・事業
ご注意
- 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している児童は、認可外保育施設等の無償化の対象となりません。
- 事前に保育の必要性の認定を受けていなければ、無償化の対象となりません。必ず事前に認定申請をしてください。
- 無償化の支払いを受けるには、認可外保育施設等の事業者が発行する領収書等の提出が必要です。紛失等をされますと、支払いを受けられなくなる可能性がありますので、大事に保管してください。
認可外保育施設を利用する保育の必要性のない児童
令和元年10月からの国の幼児教育・保育の無償化の対象となる児童は、保育の必要性が認められた場合に限られますが、保育の必要性がない場合でも、「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用する3歳児から5歳児については、大阪市独自で実施している「認可外保育施設の幼児教育の無償化」の対象となる場合があります。
大阪市独自の認可外保育施設の幼児教育の無償化については、「認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について(市独自制度)」をご覧ください。
また、令和3年度から国制度として始まった「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業」については「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業について」をご覧ください。
ポスター・ビラ
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 保育施策部 保育企画課 企画調整グループ
電話: 06-6208-8031 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)