ページの先頭です

認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について(国制度)

2026年5月28日

ページ番号:475751

認可外保育施設の無償化について

令和元年10月1日から国の幼児教育・保育の無償化が始まりました。

これにより、認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した際に支払った保育料・利用料が無償化の対象となります。

ただし、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している児童につきましては、併せて認可外保育施設等を利用されても無償化の対象とはなりません。

※無償となる保育料・利用料については、償還払いとなりますので、認可外保育施設等を利用する際は保育料等を一旦支払っていただく必要があります。

無償化の対象となる児童及び対象となる保育料・利用料

  • 3歳児から5歳児(月額上限37,000円。令和8年10月利用分から月額上限40,300円。)
  • 住民税非課税世帯の0歳児から2歳児(月額上限42,000円。令和8年10月利用分から月額上限45,700円。)

※いずれも、保護者が就労等のため、保育の必要性の認定を受けた場合に限ります。

※無償化の対象となる費用は、保育料や利用料に限ります。物品購入や行事への参加費、給食費などは無償化の対象にはなりません。

保育の必要性

無償化の手続きとして、事前にお住まいの区の区役所または大阪市行政オンラインシステムで申請し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

保育の必要性の認定手続き

認定の手続きについては、「令和8年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の案内について」をご覧ください。

※無償化の適用を受ける場合は、認定開始希望日(閉庁日の場合は前開庁日)までに申請していただく必要があります。

※認定開始日以前の利用は給付対象になりません。

※申請日以前に遡って認定を行うことはできませんのでご注意ください。

支払までのスケジュール

認定開始希望日までに

  • 保育の必要性の認定申請の受付(お住まいの区の区役所にて)
  • 認定通知を送付(こども青少年局→保護者)

<上半期(4~9月分)>

9月末~10月上旬

  ・請求のご案内を保護者へ送付(こども青少年局→保護者)

10月~(書類到着後1か月以内を目途にご提出ください。)

     ・請求書、領収書等の提出(送付)(保護者→こども青少年局)

12月末~ 順次

  ・保護者の預金口座へ振込(こども青少年局→保護者の口座)

 

<下半期(10~3月分)>  

3月上旬~3月中旬

  • 請求のご案内を保護者へ送付(こども青少年局→保護者)

3月~(書類到着後1か月以内を目途にご提出ください。)

  • 請求書、領収書等の提出(送付)(保護者→こども青少年局)

5月末~ 順次

  • 保護者の預金口座へ振込(こども青少年局→保護者の口座)

 

※書類の不備がある場合は、本市より別途ご連絡いたします。不備解消後、約2か月後の振り込みとなります。

※お支払いに関する通知書等はありません。振込人名は「オオサカシシセツリヨウヒ」となります。

 

無償化の対象となる施設及び事業

  • 大阪市から「確認」を受けた施設・事業を利用した場合に、無償化の対象となります。(「確認」を受けるための申請は施設・事業者が行います。)

大阪市から「確認」を受けた施設・事業

ご注意

  • 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している児童は、認可外保育施設等の無償化の対象となりません。
  • 事前に大阪市長(こども青少年局)から保育の必要性の認定を受けていなければ、無償化の対象となりません。必ず事前に認定申請をしてください。
  • 無償化の支払いを受けるには、認可外保育施設等の事業者が発行する領収書等の提出が必要です。紛失等があると、支払いを受けられなくなる可能性がありますので、大事に保管してください。

認可外保育施設の無償化の対象外となる場合について

無償化の対象施設となるには、本来、認可外保育施設指導監督基準(以下「基準」という。)を満たすことが必要です。基準を満たしていない施設や、今後立入調査等により基準を満たしていないことが明らかになった施設は、基準を満たすようになるまでの間について、無償化の対象外施設となります。

経過措置終了のお知らせビラ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

認可外保育施設を利用する保育の必要性のない児童を対象とした無償化事業(市独自)

令和元年10月からの国の幼児教育・保育の無償化の対象となる児童は、保育の必要性が認められた場合に限られますが、保育の必要性がない場合でも、「一定の教育の質」が認められた認可外保育施設を利用する3歳児から5歳児については、大阪市独自で実施している「認可外保育施設の幼児教育の無償化」(大阪市認可外保育施設教育費給付事業)の対象となる場合があります。

この独自事業については、「認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について(市独自制度)」をご覧ください。

また、令和3年度から国制度として始まった「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業」については「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業について」をご覧ください。

ポスター・ビラ

周知用案内

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

似たページを探す

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 幼保利用グループ
電話: 06-6208-8147 ファックス: 06-6202-9050
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)