認可外保育施設(届出対象)一覧
2024年1月31日
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認可外保育施設とは
認可外保育施設とは、認可を受けていない保育施設の総称(児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第59条において規定)をいい、居宅訪問型(いわゆるベビーシッター)や少人数のものを含み、公費助成の有無とは無関係です。
認可外保育施設と認可保育所の違い
下記に主な相違点を記載していますが、一般的に認可外保育施設については、認可保育所に比べ基準が緩やかになっています。
なお、認可外保育施設のうち、企業主導型保育事業については、認可保育所に近い基準となっており下記の記載とは異なります。
項目 | 認可外保育施設 | 認可保育所 |
---|---|---|
設置手続き | 設置後の届出制で、市の審査や認可は不要 | 設置前に申請を行い、市の審査を受け認可を得ることが必要 |
設置者 | 要件なし(個人でも設置可能) | 法人のみ(株式会社等についてはさらに要件あり) なお、地域型保育事業については個人でも設置可能 |
運営費 | 保護者の利用料 | 市などからの公費と保護者の利用料 |
項目 | 認可外保育施設 | 認可保育所 |
---|---|---|
利用できる児童 | 各施設が利用可能な児童を決定 | 保護者の就労や疾病等により市が保育を必要と認めた児童 |
利用申込 | 施設に直接申込 (施設との直接契約) | 区役所に申込 (区役所が利用調整) |
保育料 | 各施設が任意に設定 | 保護者の収入に応じて市が決定 |
項目 | 認可外保育施設 | 認可保育所 |
---|---|---|
職員配置 | 必要な職員数は基本的に認可保育所と同じだが、保育士等の有資格者が職員の概ね3分の1以上 いれば良い | 原則全職員に保育士等の資格が必要 |
面積基準 | 児童1人あたり1.65㎡以上 | 0歳児1人あたり5㎡以上 1歳児1人あたり3.3㎡以上 2歳児から5歳児1人あたり1.98㎡以上 ただし、令和7年3月31日までは面積基準の特例あり。また小規模保育事業等は面積基準が異なる。 |
開所時間 | 各施設が任意に決定 | 原則11時間以上 |
給食 | 各施設が給食提供の有無を決定 | 給食提供の義務あり |
認可外保育施設の利用をお考えの方へ
認可外保育施設については、施設によって保育の環境やサービス等の内容が異なります。
お子様を預けられる保育施設を決められる際には、掲載されている情報だけで判断せず、必ず事前に施設を見学し、保育内容等を該当保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認ください。
- 利用にあたっての注意事項等を掲載しておりますので、参考にご覧ください。
認可外保育施設一覧について
施設の一覧表については、大きく「保育施設」と「居宅訪問型保育事業、いわゆるベビーシッター(以下「ベビーシッター」と言う)」に大きくわけたうえで、保育施設については、地域の児童が利用できる施設と、地域の児童が利用できない従業員等のための施設の2つに分け、ベビーシッターについては、複数のベビーシッターを雇用する事業者と個人のベビーシッターの2つに分けています。
- 保育施設やベビーシッターの一覧表については、上記本文や下記表中の「施設一覧の掲載分類」の各項目をクリックしてください
大分類 | 施設一覧の掲載分類 | 施設種別 |
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施設 | 地域の児童が利用できる施設 | 企業主導型保育事業(地域枠あり) 事業所内保育事業(地域枠あり) ベビーホテル その他認可外保育施設 |
施設 | 企業主導型保育事業(地域枠なし) 事業所内保育事業(地域枠なし) | |
ベビーシッター | 居宅訪問型保育事業(複数雇用) | |
ベビーシッター | 居宅訪問型保育事業(個人) |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(指導・監査グループ)
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