ページの先頭です

認可外保育施設(届出対象)一覧

2024年1月31日

ページ番号:585428

認可外保育施設とは

認可外保育施設とは、認可を受けていない保育施設の総称(児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第59条において規定)をいい、居宅訪問型(いわゆるベビーシッター)や少人数のものを含み、公費助成の有無とは無関係です。

認可外保育施設と認可保育所の違い

下記に主な相違点を記載していますが、一般的に認可外保育施設については、認可保育所に比べ基準が緩やかになっています。

なお、認可外保育施設のうち、企業主導型保育事業については、認可保育所に近い基準となっており下記の記載とは異なります。

 

設置認可・運営費にかかる違いについて
項目 認可外保育施設 認可保育所 
 設置手続き設置後の届出制で、市の審査や認可は不要  設置前に申請を行い、市の審査を受け認可を得ることが必要
 設置者要件なし(個人でも設置可能)

法人のみ(株式会社等についてはさらに要件あり)

なお、地域型保育事業については個人でも設置可能

運営費保護者の利用料

市などからの公費と保護者の利用料

利用手続きにかかる違いについて
項目 認可外保育施設 認可保育所
 利用できる児童各施設が利用可能な児童を決定

保護者の就労や疾病等により市が保育を必要と認めた児童

利用申込

施設に直接申込

(施設との直接契約)

区役所に申込

(区役所が利用調整)

保育料各施設が任意に設定

保護者の収入に応じて市が決定

設備基準や職員配置基準、保育サービスにかかる違いについて
項目 認可外保育施設 認可保育所
 職員配置必要な職員数は基本的に認可保育所と同じだが、保育士等の有資格者が職員の概ね3分の1以上 いれば良い原則全職員に保育士等の資格が必要 
 面積基準 児童1人あたり1.65㎡以上

0歳児1人あたり5㎡以上

1歳児1人あたり3.3㎡以上

2歳児から5歳児1人あたり1.98㎡以上

ただし、令和7年3月31日までは面積基準の特例あり。また小規模保育事業等は面積基準が異なる。

 開所時間 各施設が任意に決定 原則11時間以上
 給食 各施設が給食提供の有無を決定 給食提供の義務あり

認可外保育施設の利用をお考えの方へ

認可外保育施設については、施設によって保育の環境やサービス等の内容が異なります。

お子様を預けられる保育施設を決められる際には、掲載されている情報だけで判断せず、必ず事前に施設を見学し、保育内容等を該当保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認ください。

 

認可外保育施設一覧について

施設の一覧表については、大きく「保育施設」と「居宅訪問型保育事業、いわゆるベビーシッター(以下「ベビーシッター」と言う)」に大きくわけたうえで、保育施設については、地域の児童が利用できる施設と、地域の児童が利用できない従業員等のための施設の2つに分け、ベビーシッターについては、複数のベビーシッターを雇用する事業者個人のベビーシッターの2つに分けています。

  • 保育施設やベビーシッターの一覧表については、上記本文や下記表中の「施設一覧の掲載分類」の各項目をクリックしてください
認可外保育施設一覧
大分類施設一覧の掲載分類 施設種別
施設地域の児童が利用できる施設 

 企業主導型保育事業(地域枠あり)

事業所内保育事業(地域枠あり)

ベビーホテル

その他認可外保育施設

 施設

地域の児童が利用できない従業員等のための施設

 企業主導型保育事業(地域枠なし)

事業所内保育事業(地域枠なし)

ベビーシッター

複数のベビーシッターを雇用する事業者

居宅訪問型保育事業(複数雇用)

ベビーシッター

個人のベビーシッター

居宅訪問型保育事業(個人)

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(指導・監査グループ)
電話: 06-6361-0756 ファックス: 06-6361-0763
住所: 大阪市北区菅原町10番25号ジーニス大阪イースト棟1階
業務用E‐mail:ninkagairenraku@city.osaka.lg.jp

このページへの別ルート

表示