ページの先頭です

認可外保育施設について(利用をお考えの方へ)

2023年4月1日

ページ番号:495917

認可外保育施設とは

認可外保育施設とは、認可を受けていない保育施設の総称(児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第59条において規定)をいい、居宅訪問型(いわゆるベビーシッター)や少人数のものを含み、公費助成の有無とは無関係です。
認可外保育施設と認可保育所の違い(大阪市)

認可外保育施設

認可保育所

 設置主体

制限なし(個人でも可)

法人

 設置手続き届出(設置後1月以内)公募→審査・選考→認可・確認の審査→設置認可・確認
 保育対象保育の必要性に関係なく、保育を希望する者の児童保護者等の就労や疾病などにより保育が必要な児童
 保育の必要性の認定認定不要認定必要
 入所方法各施設設置者と保護者の直接契約区役所に申込、区役所が入所先を決定
 保育料各施設が任意に設定保護者の収入に応じて大阪市が決定
 給食全てで提供されるとは限らない。全てで提供
 保育従事者の資格要件

(6人以上の施設)

概ね1/3(保育従事者が2人の施設にあっては1人)以上が保育士または看護師(准看護師を含む)

保育士(看護師、幼稚園教諭、子育て支援員等の特例配置あり)
 保育室等面積基準

1.65㎡/人以上

0歳児5㎡、1歳児3.3㎡、2歳~5歳児1.98㎡/人以上

※保育所の居室の床面積基準にかかる特例(0~5歳児) 1.65㎡/人以上(R7.3.31まで)

 開所時間制限無し原則11時間

※上記の認可外保育施設の条件は、企業主導型保育事業にはあてはまりません。企業主導型保育事業についての詳細はこちらをご覧ください

認可外保育施設を選ぶにあたって

認可外保育施設を選ぶにあたっては、厚生労働省が作成した「よい保育施設の選び方 十か条」(平成12年12月厚生省児童家庭局保育課)別ウィンドウで開くを参考に、施設の保育内容等をよく調べ、必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針等について、設置者・管理者・園長などに確認してから申し込みを行ってください。

また、ベビーシッターに保育を依頼されるにあたっても、厚生労働省が作成した「ベビーシッターを利用するときの留意点」別ウィンドウで開くを参考に、十分確認してからご依頼してください。

※認可外保育施設指導監督基準では、「提供するサービス内容を利用者の見やすい場所に掲示しなければならないこと」、「利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと」となっています。

認可外保育施設(届出対象)の一覧と立入調査結果


 大阪市に対して児童福祉法第59条の2に基づく届出のあった施設を「認可外保育施設(届出対象)一覧」に掲載し、あわせて本市職員による保育施設の立入調査状況を「認可外保育施設立入調査結果」に掲載しています。( 但し、 届出された施設が休止していると認められるものや、施設の設置者と連絡がつかないものを除く。)

 

認可外保育施設における幼児教育の無償化

○保育所・認定こども園・幼稚園に通っていない保育の必要性の認定を受けた児童が本市によって「確認」を受けた認可外保育施設に通う場合は「認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について(国制度)」をご覧ください。

○保育所・認定こども園・幼稚園に通っていない保育の必要性の認定を受けていない児童(3~5歳児クラスのみ)が一定の条件を満たす認可外保育施設に通う場合は「認可外保育施設における幼児教育の無償化について(市独自制度)」をご覧ください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(指導・監査グループ)
電話: 06-6361-0756 ファックス: 06-6361-0763
住所: 大阪市北区菅原町10番25号ジーニス大阪イースト棟1階

このページへの別ルート

表示