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【令和7年7月1日から令和9年3月31日】大阪市淀川区役所保健福祉課(生活支援)産休代替臨時的任用職員及び育休代替任期付職員(福祉職員)の募集について

2025年5月16日

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 大阪市淀川区役所では、令和7年7月1日から令和9年3月31日まで保健福祉課(生活支援)において勤務していただく、産休代替臨時的任用職員及び育休代替任期付職員(福祉職員)を募集します。

1 募集人数

1名

2 業務内容

淀川区役所保健福祉課(生活支援)において、生活保護法等に基づくケースワーク業務を行う。

主な業務内容は、訪問・調査、指導・指示、保護決定、その他関連業務に関することで、窓口業務、電話対応、書類整理保存、資料作成、パソコン入力作業なども含まれます。


3 応募資格

社会福祉主事任用資格を有する者又は採用予定日までに取得見込みの者。

ただし、地方公務員法第16号各号に該当する者及び日本国籍を有しない者は受験できません。

また、社会福祉主事任用資格を有するには、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当することを要します。

(ア)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する科目(1から2ページ参照)のうち、大学(短期大学を含む)において3科目以上履修し、卒業すること。

(イ)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了すること。

(ウ)社会福祉士又は精神保健福祉士。

厚生労働大臣の指定する科目

【昭和25年~昭和56年卒業者】

社会事業概論、社会保障論、社会事業行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、児童福祉論、社会学、心理学、社会事業施設経営論、社会事業方法論、社会事業史、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論、修身

 

【昭和56年~平成11年卒業者】

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

 

【平成11年~平成12年卒業者】

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

 

【平成12年~現在までの卒業者】

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論

 

※指定科目の読み替え:上記指定科目名称以外であっても指定科目として認められる範囲(「読替え」と呼称)を規定しており、この読替えの範囲としてあげられている科目名と同じ名称の科目を履修されていれば、この場合も指定科目を履修したこととなります。

 

令和2年3月6日に社会福祉主事の任用資格の取得に必要な科目の読替え範囲等の一部が改正されましたので、指定科目及び読替え規定については、上記の指定科目や厚生労働省のホームページを参考のうえ、読替え範囲等を確認してください。

1 当該改正以前に読み替えられた科目について、なお従前の例によることができることとされています。

2 大学等が科目の読替えの手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目名でも適用することができますので、大学等に確認してください。

 

(参考)

地方公務員法第16条(抜粋)

【欠格事項】

16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

1.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


次の1、2及び3のいずれにも該当する者

  1. 社会福祉主事任用資格を有する者
    a.社会福祉主事任用資格を有する者または採用予定日までに取得見込みの者
    b.社会福祉主事の任用資格を有するには、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当することを要します。
     (ア)社会福祉法により、学校教育法に基づく大学(短期大学を含む)において、「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(下記参照)」を3科目以上履修し、卒業したこと。
     (イ)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了すること。
     (ウ)社会福祉士又は精神保健福祉士
  2. 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
    地方公務員法(抜粋)
    [欠格事項]
     第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
     1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
     2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
     3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
     4 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  3. 日本国籍を有する者
     育児休業代替任期付職員の任用は、公務員に関する基本原則(日本国籍を有しない者は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできないという原則)に基づき行われます。

4 任用期間

令和7年7月1日(火曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

 臨時的任用職員期間:令和7年7月1日(火曜日)から同年10月4日(土曜日)まで

 任期付職員期間:令和7年10月5日(日曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

 ※本務職員の産前産後休暇期間は「臨時的任用職員」として任用を開始し、育児休業期間の開始日から「任期付職員」に任用を切り替えます。なお、それぞれの任用期間については、産前産後休暇及び育児休業の取得時期により変更となる場合があります。また、育児休業取得者の都合により、育児休業期間が延長となった場合には、任用期間を延長することがあります。


5 勤務条件等

(1)勤務時間・日数

午前9時から午後5時30分まで(休憩時間45分含む)


(2)休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

 

(3)勤務場所

淀川区役所保健福祉課(生活支援)

淀川区役所(大阪市淀川区十三東2丁目3番3号 淀川区役所3階)

 

(4)給料

臨時的任用職員:月額224,576円(地域手当含む。令和7年4月現在)

任期付職員:月額250,096円(地域手当含む。令和7年4月現在)

※初任給は、学歴や行政機関、民間企業等での実務経験等に応じて決定されます。

※通期手当・期末勤勉手当・扶養手当・住居手当などは、本市職員基準により支給します。

 

(5)年次休暇

 臨時的任用職員としての任用期間:7日間

 任期付職員としての任用期間:本務職員に準じる

 なお、任用期間の前後により付与日数が変更となる場合があります。

 

(6)社会保険等

臨時的任用職員としての任用期間中は、政府管掌保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。

任期付職員としての任用期間中は、大阪市職員共済組合に加入し、年金・健康保険相当が適用となります。

 

(7)その他

上記以外の勤務条件については、基本的に本務職員に準じたものになりますが、詳細については採用決定後、お知らせします。

6 選考方法

次の2つの方法により得られた結果により選考します。

 

(1)筆記試験(論文)

 1.論文テーマ

課題:生活保護の被保護者に対して、どのような支援をしていけばよいと思うか、あなたの考えを述べてください。

 

 2.字数

 400字程度(指定様式)

 

3.提出方法

採用申込書等の書類とともに、申込期間内に提出してください。

 

 (2)口述試験(個人面接)

 1.日時

  令和7年6月12日(木曜日)

  ※面接時間等詳細については、受験案内にて通知します。

 

 2.場所

  淀川区役所 5階会議室

7 申込方法

(1)申込書類等

次の書類等を持参または郵便等で送付してください。なお、郵便等の場合は簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。

※書類等に不備がある場合は受験できないことがあります。

 

1.淀川区役所保健福祉課(生活支援)産休代替臨時的任用職員及び育休代替任期付職員任用試験受験申込書:1通

 ※過去3ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

 ※受験申込書は、本市所定の様式に限ります。

 

2.社会福祉主事任用資格の確認ができる書類:1通

 ※社会福祉主事任用資格証明書又は大学等の履修証明書

 ※社会福祉主事任用講習会受講修了証明書

 ※社会福祉士・精神保健福祉士資格証 等

 ※大学等が科目の読替えの手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目でも適用することができますので、大学等に確認してください。

 

3.論文

 指定様式を使用していれば、手書きでもパソコン等で作成しても構いません。

 

4.任期に関する承諾書兼申立書:1通

 

5.「受験案内」送付用の定型封筒、「結果通知」送付用の定型封筒:計2通

 ※それぞれに宛先を記入し110円切手を貼付してください。

 

(2)受付期間

 令和7年5月16日(金曜日)から令和7年6月2日(月曜日)まで

 ※持参の場合:令和7年6月2日(月曜日)午後5時30分まで

 ※郵便等の場合:簡易書留により、令和7年6月2日(月曜日)当日必着

 

(3)提出先

 〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号

 淀川区役所保健福祉課(生活支援)(淀川区役所3階33番窓口)

 ※「採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて提出してください。

8 受験案内の送付

口述試験(個人面接)の時間等の詳細については、令和7年6月3日(火曜日)に送付する受験案内により受験者本人あてに通知します。

なお、令和7年6月10日(火曜日)までに受験案内が届かない場合は、淀川区役所保健福祉課(生活支援)へ連絡ください。

9 結果通知

筆記試験、口述試験を総合的に判定し採用を決定します(合否基準を定めています)。

結果については、受験者全員に通知します(令和7年6月19日(木曜日)発送予定)。

なお、令和7年6月26日(木曜日)までに結果通知が届かない場合は、淀川区役所保健福祉課(生活支援)へ連絡ください。

採用にならなかった方で合格基準以上の成績の方については、令和9年3月31日(水曜日)まで任用候補者名簿に登録し、期間中に欠員が生じた場合に連絡させていただきます。


10 その他

1.  受験資格がないこと並びに申込みの内容及び提出書類等に虚偽が認められた場合は合格を取り消すことがあります。

2.  本選考において提出された書類等は、受付後返却しません。受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理します。

3.面接試験時刻より30分以上遅刻した場合は受験できません。

11 問い合わせ先

淀川区役所保健福祉課(生活支援) 担当:石田、高砂

電話:06-6308-9872

532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号 淀川区役所3階33番窓口

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大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター) 生活支援担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所3階)

電話:06-6308-9872

ファックス:06-6885-0537

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