ページの先頭です
メニューの終端です。

認可保育施設等の広域利用申込について(淀川区から大阪市外への申込または大阪市外から淀川区への申込)

2025年9月5日

ページ番号:659559

淀川区在住で、大阪市外の認可保育施設・事業の利用を希望される方

利用を希望する施設のある市区町村(申込先市区町村)によって、受付期間や申込方法、必要書類等が異なります。

必ず事前に申込先市区町村へ必要な手続きについて確認のうえ、お申し込みください。

大阪市外(申込先市区町村)へ転出予定の方

申込方法

居住地(淀川区)を経由して申し込む方法と、転出先市区町村へ直接申し込む方法があります。

市区町村によって取り扱いが異なりますので、事前に転出先市区町村へご確認ください。

淀川区を経由して申し込む場合は、申込先市区町村の締切の8開庁日前までに、淀川区役所(4階45番窓口)へ申込書類をお持ちください。(郵便等での受付はできません。)

注意事項

  • 転出後は、入所内定の可否に関わらず、必ず転出先の市区町村で改めて保育利用申込を行ってください

大阪市外へ転出予定がない方

申込方法

居住地(淀川区)を経由してお申込みください。

申込先市区町村の締切の8開庁日前までに、淀川区役所(4階45番窓口)へ申込書類を直接お持ちください。

申込先市区町村の指定がない場合は、大阪市の申込書類をお使いください。

大阪市の保育利用申込書類一式

(注)年度によって書式が異なりますのでご注意ください。
(注)令和8年度分は9月4日(木曜日)から公開されます。

注意事項

  • 利用できる期間は当年度末(3月末)までです。翌年度も利用を希望される場合は、新規申込みが必要です。(改めて利用調整の対象となるため、継続利用できるとは限りません。)
  • すでに大阪市の保育園等をご利用中の方は、他の保育施設等の利用が決まりしだい退園となります。(同時に複数の保育施設等に在籍することはできません。)

大阪市外在住で、淀川区の認可保育施設・事業の利用を希望される方

大阪市の保育施設・保育事業のご利用にあたっては、「保育施設・保育事業利用の案内」をよくお読みいただいたうえでお申込みください。

大阪市へ転入予定の方

申込方法

原則、現在お住まいの市区町村を経由してお申し込みください。

大阪市の申込締切日に間に合うよう、事前にお住まいの市区町村の保育担当に提出期限をご確認のうえ、余裕をもってお申込みください。

淀川区へ転入予定の方で、お住まいの市区町村で受付していない場合は、淀川区役所(06-6308-9423)までご相談ください。

必要書類

次の書類の提出が必要です。

淀川区へ転入予定の方は、現在お住まいの市区町村の指定がなければ、大阪市の書式をお使いください。
(お住まいの市区町村の書式でも申込可能ですが、内容が不足する場合は追加で書類のご提出をお願いする場合があります。)

  • 転入にかかる誓約書
  • 保護者全員分の住民税課税証明書
    (4月~8月入所は前年度分、9月~3月入所は当年度分)
  • 不動産売買契約書賃貸契約書等のコピー(物件所在地、引渡し日、契約者、契約締結済であることが確認できるページ)
  • 市内に居住している親族宅等へ転入予定の場合は、契約書等のコピーの代わりに下記「同居同意書」をご提出ください。
  • ご家庭の状況によって、上記の他にも書類の提出をお願いすることがあります。

転入にかかる誓約書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

同居同意書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

注意事項

  • 大阪市(淀川区)へ転入後、入所内定の可否に関わらず、必ず淀川区役所(4階45番窓口)で改めて保育利用申込を行ってください
  • 他区の保育施設等も希望される場合は、それぞれの区へ申込みが必要です。事前にそれぞれの区の保育担当へお問合わせのうえ、お申込みください。

大阪市へ転入予定がない方

申込方法

現在お住まいの市区町村を経由してお申込みください。

大阪市の申込締切日に間に合うよう、事前にお住まいの市区町村の保育担当部署に提出期限をご確認のうえ、余裕をもってお申込みください。

利用保留となった場合、当年度末までは途中申込の選考対象となります。申込内容の変更や申請自体の取下げを希望される場合は、お住まいの市区町村へお届出ください。

必要書類

  • 保育利用申込書類一式(お住まいの市区町村の書式)
  • 保護者全員分の住民税課税証明書
    (4月~8月入所は前年度分、9月~3月入所は当年度分)
  • ご家庭の状況によって、上記の他にも書類の提出をお願いすることがあります。

注意事項

  • 利用調整の結果は、お住まいの市区町村から通知します。淀川区へお問合せいただいても回答できませんので、ご了承ください。
  • 大阪市への転入予定がない方は、お住まいの市区町村で受付していない場合、申込みできません。
  • 利用できる期間は当年度末(3月末)までです。翌年度も利用を希望される場合は、新規申込みが必要です。(改めて利用調整の対象となるため、継続利用できるとは限りません。)
  • 利用調整では大阪市民の方が優先されます。あらかじめご了承のうえお申込みください。

大阪市から転出後も淀川区の認可保育施設・事業の利用を希望される方(継続利用)

大阪市からの転出後も、当年度末(3月末)までに限り、ご利用中の保育施設・事業を継続利用することができます。

継続利用するには、転出先の市区町村で新たに教育・保育給付の認定を受ける必要があります。必要な手続き等については、あらかじめ転出先市区町村の保育担当へご確認ください。

転出日(住民票の異動日)の前日をもって大阪市民としては退園の扱いとなります。退園日までに「異動届(退園届)」を淀川区役所(4階45番)へ提出してください。

注意事項

  • 転出先の市区町村で保育認定ができない場合、継続利用できません。(特に育児休業中の方はご注意ください。)
  • 保育料(利用者負担額)は転出先の市区町村で決定します。転出に伴って保育料が変わることもあります
  • 翌年度以降も利用を希望される場合は、転出先の市区町村を経由して、新規の利用申込みが必要です。翌年度以降は継続利用できるとは限りませんので、ご注意ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)こども教育担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

電話:06-6308-9423

ファックス:06-6885-0535

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示