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大阪市淀川区役所保健福祉課(生活支援)臨時的任用職員(事務職員)の募集について

2026年2月20日

ページ番号:673305

 大阪市淀川区役所では、令和8年4月1日から令和8年9月30日まで保健福祉課(生活支援)において勤務していただく、臨時的任用職員(事務職員)を募集します。

1 採用予定者人数

2名

2 受験資格

次の受験資格をすべて満たす者がこの試験を受けることができます。

(1)地方公務員法第16条各号(欠格事項)に該当しない者

(2)令和8年4月1日時点、満18歳以上の者

(3)日本国籍を有する者


(参考)

地方公務員法第16条(抜粋)

[欠格事項]

16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

1.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※臨時的任用職員の採用は、公務員に関する基本原則(日本国籍を有しない者は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできないという原則)に基づき行われます。

3 任用期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで

※上記期間については、繁忙による臨時的任用職員としての任用となります。

※業務進捗状況等により、6か月を限度として任期を更新する場合があります。(更新があった場合の任期は、最長で令和9年3月31日(水曜日)まで)

4 従事する職務等

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応等に係る次の業務

  • 本市生活保護システム及びケース記録等を使用した、追加支給対象世帯に係る保護決定内容等の確認業務
  • 本市生活保護システム及び支給額算定ツールを使用した追加支給額の算定及び支給決定に係る業務
  • 本市生活保護システムを使用した支給決定通知書の出力及び発送業務
  • 支給対象判定に疑義が生じた場合における確認業務(他の自治体を含む生活保護実施期間への確認、関係機関への照会等)
  • その他各区保健福祉センターにおける生活保護業務に係る事務補助(電話対応含む)、Word・Excel等を使用したパソコンの基本操作等

※ケース記録:生活保護実施機関のケースワーカーが、生活保護の受給世帯ごとに作成・管理する記録のことをいい、受給世帯の基本情報、訪問調査記録、保護決定に関する情報等が編綴されています。

5 選考方法等

(1)口述試験(個人面接)

日時(予定):令和8年3月16日(月曜日)

場所(予定):淀川区役所 5階会議室

※面接時間等詳細については、受験案内にて通知します。

 

(2)合格者の決定について

ア.合格者は、口述試験(個人面接)の結果により決定します。

イ.結果は、合否に関わらず本人に文書で通知します。(令和8年3月23日(月曜日)発送予定)

なお、電話等でのお問い合わせにはお答えできません。

ウ.合格者は、成績順に採用者候補者名簿に登載され、当該名簿の中から採用予定者を決定します。

エ.採用候補者名簿に登載された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退又は退職などで欠員が生じた場合に、その都度、採用予定者とします。

オ.採用候補者名簿に登載されても、採用時期が令和8年4月1日以降になる場合や、採用されない場合があります。

カ.合格後、若しくは「採用候補者名簿」に登載後に、受験資格がないこと又は申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格・登載を取り消すことがあります。

6 受験手続

(1)申込書類

次の書類を持参または郵便等で送付してください。なお、郵便等の場合は簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。

※書類等に不備がある場合は受験できないことがあります。

 

①大阪市臨時的任用職員採用申込書(淀川区役所保健福祉課(生活支援)):1通

※過去3ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

②申し立て書:1通

※①及び②は、本市所定の様式に限ります。また、記入項目において、記入欄が不足する場合は、別紙に記載し添付してください。

※①及び②は、後掲の申込書配付場所まで受け取りに来ていただくか、大阪市ホームページから取得してください。

③「受験案内」送付用の定型封筒(長形3号)、「結果通知」送付用の定型封筒(長形3号):計2通

※それぞれに必ず宛先を記入のうえ、110円切手を貼付してください。切手の提出が無い場合は、受験案内の送付をしませんので、必ず貼付してください。

  

(2)受付期間

令和8年2月20日(金曜日)から令和8年3月6日(金曜日)まで

※持参の場合:令和8年3月6日(金曜日)午後5時30分まで

※郵送の場合:簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)により、令和8年3月6日(金曜日)当日必着

 

(3)提出先

532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号

大阪市淀川区役所保健福祉課(生活支援)(淀川区役所3階33番窓口)

※「大阪市臨時的任用職員採用申込書(淀川区役所保健福祉課(生活支援))在中」と朱書きした封筒に①から③の書類を入れて提出してください。

 

(4)注意事項

  • 送付された場合に発生した事故については、責任を負いません。
  • 送付料金不足の場合は、受け付けません。
  • 提出書類に不備がある場合は、試験を受験できないことがあります。

7 募集要項・申込書類の配付場所

532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号

大阪市淀川区役所保健福祉課(生活支援)(淀川区役所3階33番窓口)

8 受験案内の送付

口述試験(個人面接)の時間等の詳細については、令和8年3月9日(月曜日)(予定)に送付する受験案内により受験者本人あてに通知します。

なお、令和8年3月12日(木曜日)までに受験案内が届かない場合は、淀川区役所保健福祉課(生活支援)へ連絡ください。

9 結果通知

結果については、受験者全員に通知します(令和8年3月23日(月曜日)発送予定)。

なお、令和8年3月27日(金曜日)までに結果通知が届かない場合は、淀川区役所保健福祉課(生活支援)へ連絡ください。

10 勤務条件等

(1) 勤務日

原則として月曜日から金曜日

 

(2)勤務時間・休憩時間

午前9時00分から午後5時30分まで(休憩時間:12時15分から13時00分)

 

(3)休日

原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日)

 

(4)時間外勤務

必要に応じて従事

 

(5)勤務場所

淀川区役所保健福祉課(生活支援)

淀川区役所(大阪市淀川区十三東2丁目3番3号 淀川区役所3階)

 

(6)給料

月額227,824円(令和8年4月1日時点、地域手当含む)

※採用時には変更されることがあります。

※月途中の任用の場合、日割り計算で支給します。

※職歴等がある方については、その経歴に応じて加算されることがあります。

 

(7)年次休暇

10日間

※任用を更新した場合は、更新月数に応じて所定の日数を追加付与します。

 

(8)社会保険等

雇用保険法、地方公務員等共済組合法及び厚生年金保険法の定めるところにより各保険等に加入します。

 

(9)服務

地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

 

(10)その他

上記以外の勤務条件については、基本的に本務職員に準じたものになりますが、詳細については採用決定後、お知らせします。

11 その他

(1)提出書類に不備がある場合は、返送することがあります。なお、このために生じた申込みの遅延については、一切責任を負いません。

(2)受験資格がないこと、採用申込書等の記載事項が正しくないことが判明した場合には、採用を取り消すことがあります。

(3)本選考において提出された書類等は、受付後返却しません。なお、受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理します。

(4)試験当日は、受験案内を必ず持参してください。試験当日の集合時間より、30分以上遅刻した場合は受験をお断りいたします。

(5)合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。

12 受験にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組み及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得たうえで、受験申込を行ってください。

 

[大阪市職員基本条例](抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

[その他遵守すべき事項の例]

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること。

・勤務時間中は、喫煙をおこなわないこと。

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと。

・入れ墨の施術を受けないこと。

13 問い合わせ先

淀川区役所保健福祉課(生活支援) 担当:石田、高砂

電話:06-6308-9872

532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号 淀川区役所3階33番窓口

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大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター) 生活支援担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所3階)

電話:06-6308-9872

ファックス:06-6885-0537

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