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事業所税に関するQ&A

2023年10月27日

ページ番号:21485

 よくお問い合わせいただく質問(よくある質問)と、その回答(Q&A)を紹介しています。

事業所税とは

事業所税とはどのような税金ですか?

 事業所税は、人口、企業が過度に大都市地域に集中したことによって発生した交通問題、公害問題、ごみ処理の問題などいわゆる都市問題の解決を図り、都市環境の整備、都市機能の回復に必要な財政需要をまかなうための目的税として昭和50年度に創設されました。

 事業所税は、その創設の趣旨から、大都市の行政サービスと企業の事業活動との受益関係に着目し、大都市地域に所在する事務所または事業所に対して、その事業活動の大きさの指標となる事業所床面積または支払給与額を課税標準として課税するしくみ(外形標準課税)となっています。

 また、昭和50年度の創設時には「事業に係る事業所税」と「新増設に係る事業所税」とがありましたが、平成15年度の税制改正により「新増設に係る事業所税」が平成15年3月31日をもって廃止されました。

 事業所税の納税義務者、課税標準等、制度の詳細については、「事業所税」をご参照ください。

 

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複数の事業所で事業を行っている場合、事業所税は

市内に1,000平方メートルの工場を所有し、市内の別の場所に500平方メートルの店舗を借りて事業を行っています。この場合、店舗は賃借なので事業所床面積は工場の1,000平方メートルのみとなり、免税点である1,000平方メートル以下なので課税されないと考えてよいですか?

 事業所床面積は、市内で事業を行っているすべての事業所の合計床面積になります。

 したがって、借りている店舗も含めることになり、床面積の合計は1,500平方メートルとなりますので課税されます。

 

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事業所を新設・廃止した場合の月割計算は

事業所等を新設・廃止した場合の月割計算はどのようになりますか?

 課税標準の算定期間の途中で新設または廃止された事業所等にかかる課税標準は、それぞれ次の算式になります。

1.課税標準の算定期間の途中で新設された事業所等(3の場合を除く)

 課税標準の算定期間の末日における事業所床面積×新設の日の属する月の翌月から課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数/12

2.課税標準の算定期間の途中で廃止された事業所等(3の場合を除く)

 廃止の日における事業所床面積×課税標準の算定期間の開始の日の属する月から廃止の日の属する月までの月数/12

3.課税標準の算定期間の途中で新設され、途中で廃止された事業所等

 廃止の日における事業所床面積×新設の日の属する月の翌月から廃止の日の属する月までの月数/12

 

 (注)課税標準の月割計算は、事業所等の新設または廃止があった場合にのみ行います。したがって、事業所等の拡張、縮小などの事由に伴い、課税標準の算定期間中に事業所床面積の異動が生じた事業所等については、月割計算は行わず、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積が当該事業所等に係る課税標準となります。

 詳しくは、「事業所税申告の手引き」をご参照ください。

 

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事業所用家屋の全部または一部を貸し付けている場合の納税義務者は

事業所用家屋の全部または一部を貸し付けている場合、納税義務者はどのようになりますか?

 事業所税の納税義務者は、事業所等において実際に事業を行う法人または個人となりますので、当該事業所である家屋の所有権とは関連しません。

 したがって、テナントビルなどの第三者が所有する事業所用家屋(以下「貸ビル等」といいます。)を借用して事業を行っている場合には、貸ビル等の所有者ではなく、その借受人が納税義務者となります。

 ただし、事業所税の納税義務者に貸ビル等を貸し付けている者は、地方税法および大阪市市税条例の規定により、当該貸ビル等の入居者名、床面積その他の事項について申告義務があります。(※納税義務を伴うものではありませんが、申告を行わなかった場合、過料を課せられる場合があります。)

 申告の際には、「事業所用家屋(貸ビル等)申告書」および「事業所用家屋(貸ビル等)貸付(使用)状況明細書」等により申告してください。

 申告書等のダウンロードについては、「事業所用家屋の貸付状況にかかる申告」をご参照ください。

 

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事業所税における従業者の範囲は

事業所税における従業者の範囲はどのようになっていますか?

 一般の従業者のほか、役員(使用人兼務役員)および日々雇用等の臨時従業員などが従業者に含まれます。ただし、障がい者(役員以外)および年齢65歳以上の者(役員以外)は除かれます。なお、「年齢65歳以上の者(役員以外)」については、法人の事業年度または個人の事業の開始日によって、次表のとおり経過措置が講じられています。

従業者の範囲から除かれる年齢
平成18年4月1日以後開始する法人の事業年度または個人の年分  62歳以上
平成19年4月1日以後開始する法人の事業年度または個人の年分  63歳以上
平成22年4月1日以後開始する法人の事業年度または個人の年分  64歳以上
平成25年4月1日以後開始する法人の事業年度または個人の年分  65歳以上
 その他、従業者の範囲については、次の従業者の範囲等一覧表をご参照ください。
従業者の範囲等一覧表
従業者の区分「免税点の判定における従業者」の範囲「課税標準における従業者給与総額」の範囲備考
無給の役員従業者に含めない 
数社の役員を兼務する役員それぞれの会社の従業者に含めるそれぞれの会社の報酬を当該会社の従業者給与総額に含める 
非常勤の役員従業者に含める従業者給与総額に含める 
パートタイマー(※1)従業者に含めない従業者給与総額に含める※1 労働時間が正規従業者の4分の3未満の者に限る
臨時の従業員従業者に含める従業者給与総額に含める 
休職中の従業員給与が支払われている場合は従業者に含める従業者給与総額に含める 
中途退職者従業者に含めない退職時までの給与等は従業者給与総額に含める 
出向元が給与を支払う出向社員出向元の従業者に含める出向元の従業者給与総額に含める 
出向先の会社が出向元の会社に対して給与相当分を支払う出向社員(※2)出向先の従業者に含める出向先の従業者給与総額に含める※2 法人税法上給与相当分が給与として取り扱われている場合に限る
出向元と出向先が一部負担の出向社員主たる給与等を支払う会社の従業者に含めるそれぞれの会社が支払う給与等を当該会社の従業者給与総額に含める 
課税区域外の建築現場事務所へ派遣(※3)されている社員従業者に含めない従業者給与総額に含めない※3 出張の場合は含める
外国または課税区域外への長期出張または派遣長期出張の場合は従業者に含める(※4)
派遣の場合は従業者に含めない
長期出張の場合は従業者給与総額に含める(※4)
派遣の場合は従業者給与総額に含めない

※4 長期出張が派遣と同様と認められる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください

保険外交員所得税法上の給与等が支払われている場合は含める所得税法上の給与等は従業者給与総額に含める 
常時船舶の乗組員従業者に含めない従業者給与総額に含めない 

このページの作成者・問合せ先

財政局 船場法人市税事務所 事業所税グループ
電話: 06-4705-2934 ファックス: 06-4705-2905
住所: 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階

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