事業所税
2023年10月30日
ページ番号:370644
申告などに関するお願い
申告の多い月末・月初は、受付窓口周辺の混雑が見込まれます。
できる限り窓口への来所をお控えいただき、電子申告のご利用や郵送でのご提出をお願いします。
事業所税とは
大都市では、人口・企業の集中が著しく、上・下水道やごみ処理など、都市施設の整備や環境改善に毎年多額の経費がかかっています。こういった大都市地域における行政サービスと事業活動との受益関係に着目し、これらの地域に所在する事務所・事業所に対し負担を求めるという趣旨で、事業所税が設けられています。
事業所税には資産割と従業者割があり、税収は、都市環境の整備および改善に関する事業に要する費用に充てられます。
区分 | 資産割 | 従業者割 |
---|---|---|
納税義務者 | 事業所等において事業を行う法人または個人 | |
課税標準 | 課税標準の算定期間の末日現在における事業所用家屋の床面積(事業所床面積) | 課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額 |
課税標準の算定期間 | 法人 事業年度 個人 課税期間(1月1日から12月31日) | |
税率 | 1平方メートルにつき年額600円 | 従業者給与総額の0.25パーセント |
免税点 | 事業所床面積1,000平方メートル以下 | 従業者数100人以下 |
課税標準の算定期間の末日の現況による。 | ||
納税方法 | 申告納付 | |
申告納付期限(個人) | 翌年の3月15日 | |
申告納付期限(法人) | 事業年度終了の日から2か月を経過する日 |
(注1)事業所税は、市内のすべての事業所等を合算して課税されます。
(注2)免税点以下となる場合でも、市内の事業所床面積の合計が800平方メートルを超える場合、もしくは従業者数の合計が80人を超える場合、または前事業年度に税額があった場合には、申告書の提出が必要となります。
(注3)資産割または従業者割のいずれか一方だけが免税点を超え、他方が免税点以下となった場合には、免税点を超えたものについて単独で申告納付が必要となります。
(注4)事業所税における課税の趣旨・目的を勘案し、事業所税を課すべきでないものについては非課税措置が、また、事業所税を軽減すべきものについては課税標準の特例措置がそれぞれ設けられています。
(注5)特殊関係者(親族その他特殊の関係にある個人又は同族会社)と特殊関係者を有する者が同一の家屋で事業を行っている場合、その特殊関係者の行う事業を両社の共同事業とみなし、特殊関係者を有する者の免税点判定は、特殊関係者の事業と合算して行います。なお、税額の計算は単独で行います。
(注6)申告納付期限までに申告のない場合や申告漏れのある場合には、延滞金のほかに加算金がかかりますので、ご注意ください。
詳しくは「事業所税の申告の手引き」・「事業所税「みなし共同事業」に係る課税のしくみ」をご参照ください。
申告書等の提出について
事業所税の申告書・申請書・各種届出の提出先と提出の方法は、次のとおりです。
なお、電話、ファックス、電子メールでの提出は受付していません。
提出先
〒541-8551
大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階
船場法人市税事務所 事業所税グループ
電話番号:06-4705-2934
(最寄駅からのアクセス)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅の船場センタービル3号館連絡通路より3号館へ
提出の方法
インターネットによる申告等
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる電子申告・電子納税・電子申請・届出の受付を行っていますので、便利な電子申告をぜひご利用ください。
詳しくは「事業所税の電子申告について」と「電子申請・届出について」をご参照ください。
郵便または信書便による申告等
必要事項を記入した申告書等を1部、提出先へ送付してください。
控の必要な方は、提出用申告書等と同じ内容の申告書等(提出用のコピーも可)に「控」と記入し、切手を貼った返信用封筒を同封の上、送付してください。
市税事務所の窓口での申告等
必要事項を記入した申告書等を1部、提出先の窓口へ提出してください。
控の必要な方は、提出用申告書等と同じ内容の申告書等(提出用のコピーも可)を必ずご持参ください。
また、最寄の市税事務所の窓口でも提出していただけます。※各区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
なお、法人関係の大阪府への手続きと、大阪市の法人市民税および事業所税にかかる申告書等の提出をあわせて行えるよう、大阪府中央府税事務所総合受付窓口に、大阪市の法人市民税・事業所税にかかる申告書等の受付窓口を併設しています。
詳しくは、「船場法人市税事務所分室のご案内」をご確認ください。
非課税について
事業所税の課税の趣旨及び目的を勘案し、事業所税を課すべきでないものについて非課税措置が講じられています。
詳しくは「事業所税申告の手引き(表紙・目次・本文) 」のp.15~p.18および「非課税一覧表」をご参照ください。
課税標準の特例について
事業所税の課税の趣旨及び目的を勘案し、その趣旨及び目的から事業所税の軽減を図るため課税標準の特例措置が講じられています。
詳しくは「事業所税申告の手引き(表紙・目次・本文) 」のp.19および「課税標準の特例一覧表」をご参照ください。
事業所用家屋の貸付の申告
「事業所用家屋(貸ビル等)申告書」は、事業所用家屋の貸付状況を調査するため、新築貸付家屋や所有権が移転した貸付家屋の所有者に対して送付します。
なお、申告内容に変更(廃止・譲渡・転貸を含む)が生じた場合は、新たに事業所用家屋(貸ビル等)申告書を提出してください。
また、入居者に異動が生じた場合は、事業所用家屋(貸ビル等)入居者異動申告書を提出してください。
詳しくは「事業所用家屋の貸付状況にかかる申告」をご参照ください。
使途
Q&A
「事業所税に関するQ&A」をご参照ください。
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このページの作成者・問合せ先
財政局 船場法人市税事務所 事業所税グループ
電話:06-4705-2934 ファックス:06-4705-2905
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階