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事業所税「みなし共同事業」に係る課税のしくみ

2022年9月20日

ページ番号:257563

事業所税「みなし共同事業」に係る課税のしくみ

 事業所税は、事業活動の規模に応じて税負担をしていただくという考え方に立って事業所床面積や従業者給与総額という外形標準を基準にして、課税するしくみになっています。

 しかし、法人の事業では、同じ資本系列下にある会社や、その事業の販売部門、製造部門など性質の異なる部門ごとに分割して経営する場合があり、また、個人の事業においては、血縁関係等に基づいて密接な協力関係に立った事業活動を行っている場合があります。

 そこで、単に事業の経営形態の違いによって税負担に差異が生じることがないよう実質的な税負担の公平を図るため、特殊関係者(親族その他特殊の関係にある個人又は同族会社)と同一家屋内で事業を行っている場合に適用される「みなし共同事業」の規定(地方税法第701条の32第2項)が設けられており、一定の要件のもとに申告し納付していただくことになっています。

 つきましては、この「事業所税『みなし共同事業』に係る課税のしくみ」を参考に、事業所税を申告納付くださいますようお願いします。

事業所税「みなし共同事業」に係る課税のしくみ

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