事業所税の更正の請求
2024年5月21日
ページ番号:6279

申請用紙
A4の用紙に印刷してください。

事業所税の更正請求書
この請求書は、地方税法第20条の9の3の規定の適用がある場合に使用してください。
また、提出する場合は別表・関係書類を必ず添付してください。
第44号様式別表1から4については、「事業所税の申告書および明細書等」からダウンロードできます。
ダウンロードファイル
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

事業所税の更正の請求について
事業所税の申告書を提出した場合において、当該申告書に記載した課税標準額等もしくは税額等の計算について、法令等の規定に従っていなかったことまたは当該計算に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であった場合は、平成23年12月2日以後に法定納期限が到来する申告書は当該法定納期限から5年以内(平成23年12月1日以前に法定納期限が到来する申告書は従前どおり)に限り、市長に対し更正をすべき旨の請求をすることができます。事業所税の更正請求書は、船場法人市税事務所の窓口および郵便または信書便で受け付けています。

提出先
〒541-8551
大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階
船場法人市税事務所事業所税グループ
電話:06-4705-2934
(最寄駅からのアクセス)地下鉄堺筋本町駅(中央線・堺筋線)の船場センタービル3号館連絡通路より3号館へ
(注意)控が必要な方は、提出用の更正請求書と同じ内容の更正請求書(提出用のコピーも可)を必ずご持参ください。
(注意)なお、窓口へお持ちいただく場合は、最寄りの市税事務所でも提出いただけます。区役所では、更正請求書の受付を行っておりませんのでご留意ください。

郵便または信書便で更正請求書を提出される場合のご注意
更正請求書を郵便または信書便で提出される場合には、次の点にご注意ください。
- 郵便または信書便で更正請求書を提出した場合は、通信日付印の日付が提出日となります。
- 控が不要な方は、更正請求書を1部のみ送付してください。
- 控に受付印が必要な方は、提出用の更正請求書と同じ内容の申告書(提出用のコピーも可)に「控」と記入し、切手を貼った返信用封筒を必ず同封のうえ、あわせて送付してください。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
財政局 船場法人市税事務所 事業所税グループ
電話:06-4705-2934 ファックス:06-4705-2905
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階