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「公共の用に供する道路」に係る事務処理要領

2024年4月1日

ページ番号:213179

第1 「公共の用に供する道路」について

 

1 意義

 地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「法」という。)第348条第2項第5号に規定されている「公共の用に供する道路」とは、「所有者において何等の制約を設けず、広く不特定多数人の利用に供するものと解するのが適当」(昭和26年7月13日付け地財委税第1140号)とされている。
 また、その後の行政実例において、次のように示されている。

  1.  原則として、道路法の適用を受ける道路をいうものであるが、林道、農道、作業道等であっても、所有者において何等の制約を設けず、広く不特定多数人の利用に供し、道路法にいう道路に準ずると認められるものについては、それに包含されるものである。(昭和26年9月14日付け地財委税第1456号)
  2.  特定人が特定の用に供する目的で設けた道路であっても、その道路の現況が、一般的利用について何等の制約を設けず開放されている状態にあり、かつ、当該道路への連絡状況、周囲の土地の状況等からみて広く不特定多数人の用に供される性格を有するものについては、これを「公共の用に供する道路」と解する。(昭和26年9月14日付け地財委税第1456号)
  3.  一般的に、特定人が特定の用に供する目的で設置した道路が公共の用に供する道路に該当するためには、当該道路の現況が一般的利用について何らの制約を設けず解放されている状態にあり、かつ、当該私道の他の道路への連絡状況、周囲の宅地の状況等からみて客観的に広く不特定多数人の利用に供される性格を有するものであることを要する。
     たとえば、一般的利用に関して何等の制約を設けていない私道で、一の公道から他の公道に連絡しているようなものについては通常公共の用に供する道路に該当するものと解されるが、当該私道が袋小路である場合及び当該私道が一の公道から同一の公道に連絡しているような場合においては、当該私道に沿接する宅地の居住者その他の利用者が極めて多数にのぼる等の事情により、その現実の利用の実態が広く不特定多数人の利用に供されていると認められるものを除き、公共の用に供する道路に該当しないものと解する。(昭和42年4月5日付け自治固第34号)
  4.  たとえば一筆の宅地内に十数個の家屋があり、表道路からその家屋に通ずる路地が設けてある場合、この路地はたまたまここに出入りする人々によって利用されているとしても、私人が公道に出るために設けたものであり、広く一般公衆の利用に供されているものではないので、公共の用に供する道路に該当しない。(昭和27年1月21日付け地財委税第76号)

 

 これらの内容を踏まえて、大阪市では本事務処理要領にてその具体的な要件を定めるものとする。

 

2 認定基準

 法第348条第2項第5号に規定されている公共の用に供する道路の認定にあたっては、次に掲げる条件をすべて充足するものである。

  1.  他人に有料で貸しつけたり、利用料の徴収を行っていないこと。
  2.  時間的に通行を禁止し、又は制限を行っていないこと(通行時間帯及び通行量から判断して社会通念上通行に支障を生じないと考えられる時間について通行を禁止し、又は制限している場合を除く。)。
  3.  通行を禁止する表示物を設けていないこと。
  4.  門扉、さく、又はこれに類する通行上の障害物がないこと。
  5.  特定人が優先的に物資集積場、車両置場、荷さばき場、物品販売場等として使用していないこと。
  6.  袋小路又はいわゆる「コの字型道路」その他これらに類するものでないこと。ただし、当該道路に沿接する宅地の居住者その他の利用者がきわめて多数にのぼる等の事情により、その利用の実態が不特定多数人の利用に供されていると認められるものは、本項に該当するものとして取り扱うこと。
  7.  幅員、貫通性等については、原則として地域内の認定道路に準ずるようなものであることとするが、幅員については、道路の全体にわたり1メートル80センチメートル程度以上あること。
  8.  不特定多数人が一般的にその道路を必要とするものであり、かつ、これらのものが現実に利用しているものであること。

 

3 事務処理に係る留意事項

 法第348条第2項第5号にいう「公共の用に供する道路」の非課税処理においては、前記2の認定要件に該当するものに限り非課税とするものであるが、具体的な事務処理にあたっては次に掲げる事項について留意すること。

  1.  「公共の用に供する道路」の非課税処理にあたっては、大阪市市税条例(平成29年大阪市条例第11号)(以下「市税条例」という。)第75条において「土地非課税適用(取消)申告書」(大阪市市税条例施行規則(平成29年大阪市規則第82号)別表第17号様式)(以下「非課税申告書」という。)の提出を納税義務者に義務付けていることに鑑み、非課税申告書の提出を求めること。
     なお、非課税申告書は道路の現況について、大阪市及び納税義務者が相互に確認し、合意を図る手段としての意義をもつものである。
  2.  非課税申告書に記載された該当地積等について実地調査等により、現況との間に相当の誤差があると認められる場合には、納税義務者の協力を得て実測により修正すること。
  3.  一の路線の一部の道路の所有者から非課税申告書の提出があった場合においても、非課税規定を適用できるが、できるだけ沿接する道路の所有者にも周知に努め、課税の公平の確保と該当地積の所有者間の配分の調整に努めること。
  4.  非課税申告書の提出があったが、申告の部分が「公共の用に供する道路」に該当しない場合においても、公共用道路に準ずる道路(評価額0)又はその他の道路(評価額10分の1)に該当する場合があるので留意すること。
  5.  非課税申告書の提出時に併せて、別添の「道路使用状況等申出書」及び「土地使用図」の提出を納税義務者に求めること。
     なお、「道路使用状況等申出書」の提出があった場合は、「本市記入(確認)欄」の「地積を含む申出内容についての所見」欄に実地調査等を行った際の所見を記載するとともに、「認定基準と現況との関係」欄に認定基準全体に照らして「公共の用に供する道路」と認定することが妥当か否か検討し、該当しない場合については、その理由等を記載すること。
     また、所有者より道路と宅地の関係性がわかる図面等が別途提出された場合には、「土地使用図」に替えるものとして取り扱って差し支えない。
  6.  土地登記簿上の地目である「公衆用道路」と固定資産税における「公共の用に供する道路」とは、次の理由により必ずしも一致しない。
    ア 「公衆用道路」(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第68条第21号では、「一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)」と定義されている。)は、土地の現況及び利用目的に重点をおいて判定されるものであるが、「公共の用に供する道路」は前記2の認定基準にあてはまるものでなければならないものである。
     なお、袋小路等の一の公道から他の公道に接続していない道路については、原則として「公共の用に供する道路」とはならないが、登記簿上「公衆用道路」とされることもある。
    イ 現行の不動産登記法(平成16年法律第123号)は申請主義を採用しているため、土地登記簿上の地目と現況地目は必ずしも一致していない。
     なお、固定資産税の課税にあたって土地の地目認定は土地登記簿上の登記地目に関係なく現況地目をもって行うこととなっているが、非課税の適用の対象となる「公共の用に供する道路」の認定にあたっても同様の理由によって現況に基づいて行うこととなっている。

 

4 調査方法

 道路認定にかかる調査については「固定資産(土地)実地調査要領」(平成25年5月16日付け通知)4(4)に基づき行うこと。

 

5 適用時期

 「公共の用に供する道路」部分が所在する場合には原則として事実を確認できる日以降に到来する賦課期日の属する年度分から非課税とすること。
 なお、納税義務者からの資料提出等により、当該道路が公共の用に供されているという事実が過去に遡り明らかである場合においては、当該確認できる日以降に到来する賦課期日の属する年度分から非課税と認定し、税額を変更することができるものであること。
 ただし、法第17条の5第5項の規定により法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては賦課決定をすることができないものであること。

 

第2 個別の取扱いについて

 

1 民有認定道路に係る事務の取扱いについて

 建設局において次の条件により私有地を大阪市道として認定する場合における取扱いについて、次のとおりとする。
 なお、非課税の認定基準については上記第1、2のとおりであることに留意すること。

  1.  市道の認定を受ける私有道路に対する非課税適用については、建設局長から当該私有道路の所在する区を所管する市税事務所長に次に掲げる様式による通知のあったものに限り、市税条例第75条に規定する納税義務者からの申告があったものとみなし、非課税申告書、道路使用状況等申出書及び土地使用図の提出が納税義務者からあったものとして取り扱うものであること。
     ア 当該私有道路の所在する区を所管する市税事務所長への建設局長からの送付文書(別紙様式1)
     イ 固定資産税非課税申告総括表(別紙様式2)
     ウ 土地無償使用承諾書(写)(別紙様式3)
     エ 道路敷丈量図
  2.  非課税適用面積は上記(1)イに定める固定資産税非課税申告総括表の「目的物件」欄中「使用承諾面積(㎡)」欄記載の面積とし、適用開始年度は同表の「備考」欄中「大阪市使用開始年月日」欄記載の日以降に到来する賦課期日の属する年度分からとするものであること。
  3.  すでに非課税として取り扱っている私有道路について、建設局長から上記(1)アの通知があった場合にあっては、道路敷丈量図・地籍図等により従前より非課税として取り扱っている部分の位置を確認し、重ねて非課税適用しないよう留意すること。

 

2 日本道路公団等民営化後の有料道路用資産に係る非課税措置の取扱いについて

 日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「道路関係4公団」という。)が所有する有料道路に対する固定資産税及び都市計画税については、平成17年10月1日に道路関係4公団が解散し、民営化するまでは、①料金徴収の期間が定められ当該期間が過ぎれば無料になるものであること、②徴収する料金の水準が建設費等からみて適正な水準であり、収益事業ではないこと、等に鑑み、法第348条第2項第5号に規定する「公共の用に供する道路」として非課税とされてきたところである。
 道路関係4公団の民営化後は東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の6株式会社(以下「会社」という。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)へと業務が引き継がれ、会社及び機構が所有する有料道路用資産については、平成17年度税制改正において法附則第14条の規定により平成18年度から平成27年度までの間、非課税措置が講じられることとなり、平成28年度税制改正により当該非課税措置の期間が平成27年度から平成37年度まで延長となった。

(1) 非課税となる固定資産

ア 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号、第2号又は第4号(本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、第5号ロも追加)に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの

イ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第1号又は第9号に規定する業務の用に規定する固定資産で政令で定めるもの

具体的には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第10条の3において、次のものが規定されている。

① 道路法第2条第1項に規定する道路

② 同法第91条第2項に規定する道路予定区域の区域内の土地

③ 都市計画法第62条第1項の規定により告示された同法第60条第2項第1号に規定する事業地内の土地

ただし、機構が、その所有する固定資産を会社以外の者に対して、有償で貸し付けている場合等、本来の事業又は業務以外の用に供する固定資産については非課税とならない。

 (2) 具体的な取扱いについて

ア 道路に設けられている施設又は工作物について

上記「① 道路法第2条第1項に規定する道路」については、道路法第2条第1項において、「道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする」とされている。道路の附属物については、道路法第2条第2項及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3に規定されているが、このほか次のものも道路の附属物として非課税に該当するものとして取り扱うことする。

(ア) 道路と一体となってその効用を全うする施設

① トンネル換気施設(トンネル内の換気を行うため、トンネルの上部又は近傍に設けられる換気塔及び機械室並びにこれらを保守点検するための施設)

② 排水施設(道路の排水を行うため、道路に接して又はその近傍に設けられる排水ポンプ室排水管及びこれらを保守点検するための施設)

③ インターチェンジの空間地(道路と道路の連結のため設けられる取付道路に囲まれた空間地で視距の確保のため道路管理者が設置し管理するもの)

④ バス停車帯等(道路の円滑な交通を確保するためのバス停車帯及びバス停車箇所上屋等

   (イ) 道路の附属物

① 駐車場に設ける公衆便所

② 道路修理用の機械又は器具の常置場(道路を修理するための機械器具又は材料を常置するための土地及び施設)

③ 道路維持用の機械器具又は材料の常置場

④ 料金徴収施設

    (参考)

     「日本道路公団等の有料道路に設ける施設又は工作物に対する固定資産税の非課税について」(昭和46年5月7日付け自治固第45号)

  イ 道路予定地等について

    次に掲げるものについては、非課税対象資産として取り扱うこととする。

   (ア) 道路建設予定地(その本来の目的を逸脱して積極的に他の用途に供されているものを除く。)

    (参考)昭和38年12月27日付け自治丁固発第150号自治省固定資産税課長回答

   (イ) 保安用の材料置き場として必要と認められる土地

   (ウ) 道路構築物予定地より外側60cmまでの部分(いわゆるのり部分)の土地

   (エ) ランプ出入口の車溜りの用地として、交通対策、事故防止上等より必要と認められる部分の土地

  ウ 緩衝地帯について

次に掲げる緩衝地帯の用に供する固定資産については、非課税対象資産として取り扱うことする。

(ア) 道路区域内に所在する緩衝地帯の用に供する土地

(イ) 工事計画等により将来道路区域に編入されることが確実と認められる区域内に所在する緩衝地帯(予定地を含む。)の用に供する固定資産

  ただし、「工事計画等により将来道路区域に編入されることが確実と認められる区域」の認定については、工事計画等により各年度の賦課期日において、当該年中に当該区域が道路区域に編入されることが確実と認められることを要するものである。

  なお、緩衝地帯の本来の目的を逸脱して積極的に他の用途に供している場合(用地買収時の契約における土地引き渡し時期までの立退き未了のもの及び従来から固定資産税及び都市計画税について非課税とされている用途に供しているものを除く。)及び各年度の賦課期日現在、会社及び機構以外の者の所有に係る固定資産に対しては、固定資産税及び都市計画税を課する。

 (3) その他

   会社及び機構が所有する有料道路用資産の取扱いについては、「道路四公団民営化後の有料道路用資産に係る不動産取得税及び固定資産税等の非課税措置について」(平成17年8月2日付け総税都第49号・総税固第55号)も参照すること。

 

 


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