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軽自動車税(種別割)減免事務取扱要領

2024年4月10日

ページ番号:213817

平成19年4月6日通達
平成31年3月29日一部改正
令和5年3月31日一部改正

1 基本的事項

 軽自動車税(種別割)の納税義務者から減免の申請があった場合は、大阪市市税条例(以下「条例」という。)第121条から第124条、大阪市市税条例施行規則(以下「規則」という。)第6条の規定に基づき減免を行う。減免を行った納税義務者には、税額変更通知書を送付する。

 *軽自動車税(種別割)の減免は担税力を考慮した個人市民税と異なり、期限内に申請をしていれば、納付済であっても減免を行うことができることに留意すること。

 

2 減免の対象となる軽自動車等及び減免の内容

 軽自動車税(種別割)の減免対象及び減免の内容は、次のとおりである。

(1)  災害により滅失し、又は損害を受け使用不能となった軽自動車等(条例第121条)…免除

 震災、風水害、落雷その他の天災及び火災(自己の意思によらないものに限る。)に直接起因して滅失した軽自動車等または使用不能となった軽自動車等について、軽自動車税(種別割)を免除する。

本項に規定する減免の取扱要領については、別途定めるので、以降の記述は本項の減免について適用しない。

 

(2) 公益上その他特別の事情がある者に係る軽自動車等(条例第122条)

 市長は、公益上その他特別の事情がある者に限り、申請に基づき、市規則で定めるところにより軽自動車税(種別割)を免除することができるとしており規則第6条に次のとおり規定している。

ア 身体障がい者等が所有し専用する軽自動車等(1台に限る。) …免除

イ 身体障がい者等(満18歳以上の軽度身体障がい者を除く。)と生計を一にする者が所有し、かつ、当該身体障がい者等のために専用する軽自動車等(1台に限る。)…免除

※1 身体障がい者等が専用する軽自動車等とは、当該軽自動車等が専ら身体障がい者等のために使用されているものを指す。

※2 身体障がい者等のために専ら使用されているか否かは、次によって判定する。

・身体障がい者等が自ら当該軽自動車等を運転する場合

→本人の運転免許証

・身体障がい者等と生計を一にする者が当該軽自動車等を運転する場合

→生計を一にする、の判定は、宛名管理システムにおいて同一世帯(同一世帯内においては、扶養関係や続柄等を問わない。)であるか、個人市民税基本調査簿等で扶養関係にあるか又は生計同一証明書(別紙5)による。

・身体障がい者等を常時介護する者(以下、「常時介護者」という。)が当該軽自動車等を運転する場合

→常時介護証明書(別紙5)

生計同一証明書及び常時介護証明書の発行は各区保健福祉センターで行っているが、必ず発行されるものではないため、各証明書が発行されない場合は、減免できない旨の説明を行うこと。

 なお、物理的に当該身体障がい者等のために専用されているか(障がい者の住所地の近隣に起居、定置場との距離等)の判定を行うこと。

 

※3 減免の対象となる軽自動車等は、1人の身体障がい者等について1台とし、営業用のもの(自動車検査証に「事業用」と記載されていて、車両番号のひらがな文字が「り・れ」のもの)は除く。

また、すでに自動車税又は軽自動車税(種別割)の減免が適用されている身体障がい者等に対しては、あらたな車両の減免はできない。1人につき2台分以上の軽自動車税(種別割)が減免されていることが判明した場合は、2台目以降に係る減免を取り消すこと。

すでに減免が適用されている場合には、その旨が身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳に記入押印がなされているので、減免申請の受付にあたっては、留意すること。

※4 減免の判定は、賦課期日(4月1日)の現況により行う。

 

ウ その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等…免除

※1 構造上身体障がい者等の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等とは、身体障がい者等の利用に専ら供するため、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽等の特別な仕様により製造された軽自動車等、または一般の軽自動車等に同様の構造変更が加えられたものをいう。

ただし、身体障がい者等が運転するための構造変更がされた軽自動車等については含まれない。

※2 身体障がい者等の利用に専ら供するためのものとは、当該軽自動車等が身体障がい者等のために専ら使用されるものをいい、当該軽自動車等を利用する身体障がい者等が不特定のものでもよい。ただし、身体障がい者以外の者(身体障がい者等の介護者を除く。)の利用に併せて供されるものは除く。

※3 構造減免の場合所有形態を問わないため、リース車両も対象になる。また、営業用(り、れ)も対象となる。(福祉タクシー等)

※4 減免の判定は、賦課期日(4月1日)の現況により行う。

エ 社会福祉法第22条に定める社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する軽自動車等…免除           

※ 減免の判定は、賦課期日(4月1日)の現況により行う。

オ 上記アからエまでに定めるもののほか、市長が公益上その他の事由により特に減免する必要があると認める軽自動車等   …市長が認める割合に相当する額の減額

なお、本項でいう「身体障がい者等」とは、次表の左欄に掲げる障がい者で、障がいの区分が設けられている場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる障がいの級別又は程度に該当する者とする。

 

身体障がい者等等級一覧
障がい者の種類障がいの区分障がいの級別又は程度
軽度以外
(重度)
軽度
身体障がい者
身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者で、その有する障がいの区分に応じ、それぞれ右に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号の障がいの級別に該当する者視覚障がい1 ~ 4級5 ・ 6級
聴覚障がい2 ~ 4級6級
平衡機能障がい3級5級
音声機能、言語機能又はそしゃく
機能の障がい
-3 ・ 4級
上肢不自由1 ~ 3級4 ~ 6級
下肢不自由1 ~ 3級4 ~ 6級
体幹不自由1 ~ 3級5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい1 ~ 3級4 ~ 6級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸若しくは小腸機能の障がい1 ・ 3級4級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫又は肝臓機能障がい
1 ~ 3級4級
戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、その有する障がいの区分に応じ、それぞれ右に掲げる恩給法別表第1号表の2に定める重度障がい程度又は第1号表の3に定める障がいの程度に該当する者視覚障がい特別項症から
第6項症までの各項症
第1款症から
第3款症までの各款症
聴覚障がい特別項症から
第4項症までの各項症
第1款症
音声機能、言語機能又はそしゃく
機能の障がい
-特別項症から
第4項症までの各項症
平衡機能、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸若しくは、小腸若しくは肝臓機能の障がい特別項症から
第4項症までの各項症
第5項症・第6項症
上肢不自由特別項症から
第6項症までの各項症
第1款症・第2款症
下肢不自由特別項症から
第3項症までの各項症
第4項症から
第6項症までの各項症
第1款症から
第3款症までの各款症
体幹不自由特別項症から
第4項症までの各項症
第5項症・第6項症
第1款症から
第3款症までの各款症
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者で、その有する障がいが身体障害者福祉法別表に掲げる障がいに該当する者
知的障がい者
「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙「療育手帳制度要綱」の定めるところにより、本市において発行した療育手帳の交付を受けた者
精神障がい者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障がい者保健福祉手帳及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条の規定による自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けた者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障がいを有する者

※ 複合の障がいをもつ場合、総合等級で判断する。

※ 精神障がいのうち障がいの状態が変化する可能性がある場合は、1年から5年の間で有期の障がい認定が行われる。

3 減免の申請受付に係る処理(新規分)

 減免の申請受付に係る処理については、災害により滅失又は損害を受け使用不能となった軽自動車等に係るものを除き、次により取り扱う。

(1)減免申請書の受付等

ア 減免受付の所轄事務所
 減免申請書を受け付ける事務所は、調定区の所轄事務所を原則とするが、他事務所で受け付ける場合は、所轄事務所へ連絡した後に添付書類に不備がないかの確認を行い、受付印を押印した後、審査については所轄事務所が行い結果について通知をする旨を申請者に伝える。

受付後は、速やかに申請書類一式を所轄事務所へ送付する。

イ 減免申請書の提出期限

 軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする者は、条例第123条第2項の規定により、納期限までに「軽自動車税(種別割)減免申請書」(別紙1)を提出しなければならない。

 なお、減免申請書が郵便又は信書便により提出されたときは、地方税法第20条の5の3の規定により、その郵便物等が通信日付印により表示された日又はこれに準ずる日に提出されたものとみなされるので、当該日付を減免申請日として取り扱う。

ウ 提出書類等

 減免申請書のほか、減免要件に係る事実確認のために、次表のとおり減免事由に応じた添付書類が必要となる。添付書類に不備がある場合は、提出されるまでの間処理を保留する。

申請書類一覧
2(2)ア 身体障がい者等が所有し専用する軽自動車等
2(2)イ身体障がい者等(18歳以上の軽度身体障がい者を除く。)と生計を一にする者が所有し、かつ、当該身体障がい者等のために専用する軽自動車等
 ・減免申請書
・身体障がい者等であることを証する書面
 身体障がい者手帳(身体障がい者の場合)
 戦傷病者手帳 (身体障がい者の場合)
 厚生労働大臣から交付された認定書(別紙2)(身体障がい者の場合)
 大阪市療育手帳又は認定カード(別紙3)(知的障がい者の場合)
 精神障がい者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(別紙4)(精神障がい者の場合)
・運転者に係る運転免許証
・常時介護証明書(運転者が常時介護者である場合)
2(2)ウその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
 ・減免申請書
・改造自動車届出書の写し(別紙6)又は自動車検査証の写し
・次に掲げる書類
 社会福祉団体が使用者の場合…定款又は規約の写し
 上記以外の者が使用者の場合…身体障がい者等の利用に供する旨の申立書
・特定の身体障がい者等の利用に供する場合は、上の減免区分2(2)イに掲げる身体障がい者等であることを証する書面
2(2)エ社会福祉法第22条に定める社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する軽自動車等
 ・減免申請書 
・定款及び認可証の写し
・使用用途に係る申立書

エ 内容確認及び受付印の押印

 減免申請書及び添付書類が提出されたときは、減免申請書の記載内容に関する事実確認を車両情報及び添付書類等により行う。記載内容に不備がある場合は、減免申請書の修正又は必要に応じて軽自動車税(種別割)の申告を指導する。

記載内容及び添付書類の確認の結果、申請内容に不備がないと認められるときは、減免申請書に受付印(丸印)を押印して提出書類を受理する。

 

(2) 減免申請の却下

 上記3(1)イ、ウによる提出書類等の不備等に関して、補正に応じなかった場合及び減免申請書が提出期限後に提出された場合については、「軽自動車税(種別割)減免申請に対する通知書」(別紙7)を用いて、納税義務者に対し減免申請を却下する旨を通知する。

 

(3) 身体障がい者等が専用するもの等に係る減免の場合の取扱い

 申請のあった車両が、身体障がい者等が専用するものである場合(2(2)ア、イに該当するもの)には、身体障がい者福祉手帳にあっては裏表紙内側又は備考欄に、大阪市療育手帳にあっては「予備」欄に、精神障がい者保健福祉手帳にあってはその余白に、それぞれ受付印(別紙8)を押印のうえ、免除する車両の車両番号又は標識番号を記載して、手帳を当該身体障がい者等に返却する。

また、2(2)ウに該当するものに係る申請で、用途が特定の身体障がい者等の利用に供するものである場合には、上記と同様に、各手帳に免除する車両の車両番号又は標識番号を記載して、受付印の代わりに確認印(別紙9)を押印する。

 

(4) 社会福祉法第22条に定める社会福祉法人が所有し専らその事業ために使用する軽自動車等に係る減免の取扱い

  規則第6条第1項第4号に定める、社会福祉法人が所有し専らその事業のために使用するものである軽自動車等については、同条第4項により、大阪市ホームページ等で「減免を受けた者の名称、軽自動車等の区分及び減免額」を公表する旨を周知すること。

 

(5) 車両情報の異動処理及び減免決議等

 減免申請を受理したものについては、減免申請書及び添付資料を併せて決裁し、決裁完了後、軽自動車税システムの「車両異動入力画面」により減免区分の設定を行い、連動する調定異動処理により仮登録を行い、税額変更決議書を出力し、承認後に税額変更通知書を出力する。なお、税額変更決議書は、決裁完了後の減免申請書を添付し、決裁を受けること。

減免区分は、減免の内容に応じて次のコードを入力する。

また、車両異動に係る異動日は、当年度賦課期日(4月1日)を入力すること。

 

 

 

車両異動入力時の減免区分コード
減免区分コードコードの内容軽自動税
システムに表示
する略称
翌年度
納通作成
対象
税変通知書「変更事由」欄
表示内容
00減免でないもの非該当
2(2)ア
 身体障がい者に係るもの
 に限る
11身体障がい者が所有し、かつ、専用するもの身障者の所有市税条例122条該当
2(2)イ
 身体障がい者に係るもの
 に限る
1218歳未満の身体障がい者と生計を一にする者が所有し、かつ、当該身体障がい者が専用するもの18歳未満身障者市税条例122条該当
2(2)イ
 身体障がい者に係るもの
 に限る
1318歳以上の重度の身体障がい者と生計を一にする者が所有し、かつ、当該身体障がい者が専用するもの18歳以上身障者市税条例122条該当
2(2)ア・イ
 のうち精神障がい者又は
 知的障がい者に係るもの
14精神障がい者若しくは知的障がい者又は精神障がい者若しくは知的障がい者と生計を一にする者が所有し、かつ、当該身体障がい者が専用するもの精神障がい者市税条例122条該当
2(2)ウ15特別の仕様により製造され又は構造変更が加えられたもの特別製造・構造市税条例122条該当
16
2(2)エ17慈善関係免除慈善関係免除市税条例122条該当
18
2(1)
 被災車両に係るものに
 限る
19災害減免災害減免市税条例第121条該当

(6) 税額変更通知書の送付

 減免決議の終了後、税額変更通知書を納税義務者に送付する。

 なお、税額変更通知書に当該税額を変更する理由を表示するため、減免申請に対する通知書は使用しないので留意する。

(7) 減免申請書等の保管

 減免申請書等は、「軽自動車税減免関係書類(7年保存)」簿冊に編綴する。

 税額変更決議書は、出力順に編綴し保管する。

ア 納税通知書不作成分

 減免区分が前述2(2)ア~ウに該当する「身体障がい者等が所有し専用するもの」、「身体障がい者等(満18歳以上の軽度の身体障がい者を除く。)と生計を一にする者が所有し、かつ、当該身体障がい者等のために専用するもの」及び「その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものであるもの」(以下「納税通知書不作成分」という。)に係る減免申請書等については、簿冊副題が「障がい者減免分」となっているものへ減免区分ごとに編綴すること。

イ 納税通知書作成分

 減免区分が、前述2(2)エに該当する「慈善関係免除」のもの(以下「納税通知書作成分」という。)に係る減免申請書等については、簿冊副題が「その他分」となっているものに編綴すること。

(8) 次年度以降の取扱いの周知

 減免の新規申請を行った納税義務者に対し、次の旨を周知すること。

ア 納税通知書不作成分

・ 賦課期日前(毎年11月頃)に現況を照会する「軽自動車税(種別割)の減免の更新に係る申立てについて」(別紙10-表)及び減免更新申立書(別紙11)を送付するので、必要事項を記載の上、提出期限までに提出する必要があること。

・ 当該減免更新申立書の内容及び添付書類が該当する減免の要件を満たさない場合、又は内容に変更があった場合等を除き、原則として再度の減免申請書の提出を不要とする取扱いとするため、次年度以降は納税通知書を送付しないこと。継続検査用納税証明書が必要な場合は、市税事務所又は各区役所で交付の申請を行う必要があること。

イ 納税通知書作成分

 基本的に申請に係る内容に変更が生じない限りは、次年度目以降の申請にあたっては、減免申請書を除き添付書類の提出は不要であること。

 ※ ただし、手帳の更新等があった場合における添付書類の取扱いについては、別途事務連絡する。

4 減免の申請に係る処理(前年度に減免を行ったもの)

(1) 減免等対象者リストの作成

 前年度に減免を行った車両で、車両情報に減免区分が設定されている自事務所所轄分の車両については、毎年4月の定期課税処理において、減免等対象者リストが各市税事務所の統計システム(Dr.sum)に格納されるので出力すること。リストは、次の区分で台帳番号順に出力される。

ア 納税通知書作成分

イ 納税通知書不作成分

 備考欄にそれぞれ「年齢要確認」又は「仕様状況要確認」と印字される。

ウ 非課税分

 非課税に該当するものについても作成するので、事務の参考とすること。

(2) 減免状況一覧表の作成

 車種別に課税台数、減免台数及び減免区分別台数を集計し、各市税事務所の統計システム(Dr.sum)に格納する。

(3) 納税通知書作成分に係る処理

ア 納税通知書の送付

  納税通知書に減免申請書を同封して納税義務者に送付する。

  なお、減免申請書は車両ごとに提出が必要なので、同一納税義務者に対して納税通知書を複数送付する場合は、減免対象車両と同数の減免申請書を同封する。

イ 送付後の処理

  減免申請書が納期限までに提出されたものについては、減免申請書の記載内容を確認のうえ決裁を行う。減免申請書の決裁完了後、調定異動処理を行い、税額変更決議書及び税額変更通知書を出力し、決裁完了後の減免申請書と併せて決議を行い、減免対象者リストに減免決議年月日等を記載する。決議後、申請者に対し税額変更通知書を送付する。

 減免申請書等は、「軽自動車税減免関係書類(7年保存)」の簿冊副題が「その他分」となっているものに編綴すること。

 税額変更決議書は、出力順に編綴し保管する。

 減免申請書が納期限までに提出されなかったもの(前記アにより減免等対象者リストに減免決議年月日が記載されていないもの)については、所轄事務所において当年度賦課期日を異動日として車両情報の異動処理(異動事由は「減免」を選択し、減免コードを「0:非該当」を選択する。)を行う。

 なお、次年度以降の減免については、納税義務者の利便性にも配慮し、減免申請書の記載内容に変更がない限り、添付書類の提出を要しない。減免申請書の記載内容に変更があった場合は、当該変更の生じた事実を確認できる書類のみを添付書類として提出させること。

(4) 納税通知書不作成分に係る処理

ア 減免更新申立書の送付

 次年度の減免を行うにあたり、減免要件を満たしているかを確認するために、「軽自動車税(種別割)の減免の更新に係る申立てについて」(別紙10-表)、「令和  年度 軽自動車税(種別割) 減免更新申立書」(別紙11)を、11月初旬から送付する。

(ア) 作成対象等

 A 減免更新申立書の作成対象等

 最新の車両・課税データを使用し、10月第1開庁日時点で減免を行っているものについて、出力区分、整理番号、台帳番号順に案内文及び減免更新申立書を作成し、各市税事務所の統計システム(Dr.sum)に情報を格納するので出力し、発送時点での最新情報を確認の上、補記等の処理後に11月初旬から発送する。

 なお、提出期限は、12月中旬とする。

 また、次のものは作成対象外とする。

・廃車状態のもの又は減免区分2(2)エの当年度分減免対象車両

・当年度課税時の納税義務者と車両の納税義務者が異なる車両

(出力区分)

・補記あり分

 宛名に補記を要するもの

・補記なし分

 宛名に補記を要しないもの

 B 減免更新申立書作成一覧表

 減免更新申立書を作成したものについて、減免更新申立書一覧表を、減免更新申立書と同じ順に作成し、所轄事務所の統計システム(Dr.sum)に情報を格納するので、必要に応じて出力項目を指定し確認をする。

イ 発送後の処理

(ア) 提出あり分

 減免更新申立書が提出期限までに提出されたものについては、記載内容を確認のうえ内容に応じて次の処理を行う。

A 前年度と減免要件の変更がなく、引き続き減免要件を満たしている場合

  減免更新申立書の決裁を行い、「軽自動車税減免関係書類(7年保存)」の簿冊副題が「障がい者減免分 申立書」となっているものへ減免区分ごとに編綴すること。(継続減免適用可)

  次年度の定期課税に係る調定決議以降、納税通知書発付前に、当該減免更新申立書を資料として減免決議を行う。なお、以後、添付資料等の取り扱いは、減免申請書に準じる。

B 前年度と減免要件の変更があるが、引き続き減免要件を満たしている場合

   障がいの等級等の変更内容に応じて、添付資料の慫慂(しょうよう)・軽自動車税(種別割)の申告の変更指導・身体障がい者手帳等への受付印の押印等を行う。

  減免更新申立書の決裁を行い、前述Aの簿冊へ編綴する。(継続減免適用可)

  次年度の納税通知書発付前に行う処理については、前述Aに同じ。

C 減免要件を満たさないことが判明した場合 

  減免更新申立書の提出の結果、適用不可となったもの及び申立書に不備があり、状況に応じ納税義務者に各種慫慂(しょうよう)・確認を行ってもなお、減免更新申立書及び添付資料等が減免要件を満たさなかったもの(所有者が市内・市外転出したにも関わらず、定置場変更等の申告が行われないなど税務事務システムと定置場が異なり減免要件を欠くことになった場合、所有者(納税義務者)が異なる場合、車種・車台番号等が異なる場合、対象障がい者が異なる場合等)については、減免更新申立書の裏面等余白に処理てん末を記載のうえ決裁し、決裁完了後、軽自動車税システムの「車両異動入力画面」により減免区分「0:非該当」の設定を行い、備考欄に減免適用不可となった理由(別表1参照)を入力のうえ、前述Aの簿冊へ編綴する。(継続減免適用不可)

  異動日は減免更新申立書にある事実発生日とするが、異動日が賦課期日以前である場合は、これに連動する調定異動処理(随時課税)により仮登録を行い、減免適用不可となった理由を備考欄に入力する。(別表1参照)

  なお、最終的に毎年3月31日の時点で納税義務者に各種慫慂(しょうよう)等を行ってもなお、減免更新申立書及び添付資料等の是正がなされなければ、3月31日を異動日として減免更新申立書の裏面等余白部に処理てん末を記載のうえ決裁し、決裁完了後、軽自動車税システムの「車両異動入力画面」により減免区分「0:非該当」の設定を行い、備考欄に処理てん末及び減免適用不可となった理由(別表1参照)を入力のうえ、前述Aの簿冊へ編綴する。(継続減免適用不可)

  減免更新申立書の提出のあったもので減免の適用をしないものについては、「軽自動車税(種別割)減免申立についてのお知らせ」(別紙12)として次年度あらためて減免の申請が必要である旨の通知書を送付する。

(イ) 未着返戻分

  未着返戻となったものについては、机上調査により再送付先が特定できるものは再送し、再送不能分は居住実態が定かではないことを理由に減免要件の裏付けが不十分として、減免更新申立書の裏面等余白部に処理てん末を記載のうえ決裁し、決裁完了後、軽自動車税システムの「車両異動入力画面」により減免区分「0:非該当」の設定を行い、備考欄に処理てん末及び減免適用不可となった理由(別表1参照)を入力のうえ、前述Aの簿冊に編綴すること。(継続減免適用不可)

(ウ) 返送なし(その他)分

  発送したものの、その後調査書等の返送及び連絡等がないものについては、適宜、減免更新申立書の慫慂(しょうよう)を行うこと。

  最終的に毎年3月31日の時点で連絡等がないものについては、3月31日を異動日として「軽自動車税(種別割)実施調査書」(別紙13)に処理てん末を記載のうえ決裁し、決裁完了後、軽自動車税システムの「車両異動入力画面」により減免区分「0:非該当」の設定を行い、備考欄に処理てん末及び減免適用不可となった理由(別表1参照)を入力のうえ、車両情報の異動処理(減免区分「0:非該当」)を行い、減免適用不可となった理由を備考欄に入力すること。(別表1参照)

  また、定期課税における納税通知書の発付にあたっては、引抜き処理を行い令和〇年度軽自動車税(種別割)納税通知書の送付について(別紙14)を同封することとし、納税通知書の発付後に問い合わせがあった場合には、要件、申請方法及び申請期限等を説明するなど、適切に対応すること。

  なお、所有者が市外に転出した車両については、「軽自動車税事務処理要領(平成19年10月)」(以下「事務処理要領」という。)における「申告依頼書」の出力対象となり、所有者が死亡しておりかつ未申告の現存車両については、事務処理要領における「死亡者一覧表」の出力対象となることから、随時事務処理要領の死亡者一覧表に基づく処理に準じて処理すること。

(エ) 減免更新申立認容後の処理

  上記(ア)A、Bの処理をしたものについては、該当年度の賦課期日現在で減免要件を満たしていたかの確認が必要となるため、該当年度の翌年度の減免更新申立書発送リストの整備に向けて、9月末までに確認を行うこと。

 転出、死亡、定置場移転等により、減免対象外になる場合は、当該年度の減免を取り消すこと。

   なお、減免更新申立処理等により、年度を遡及して減免を否認しなければならないことが判明した場合、遡及した年度の減免を否認し、車両異動入力等により過年度分の随時課税を行うこと。

 

別表1(備考欄入力一覧)

  備考欄に入力を行う場合は、減免適用不可の入力を行う場合のみであるため、なぜ減免対象外としたかの理由(「年度」「減免理由」「減免適用不可の理由」)を明確にする。

〇自己所有

減免適用不可の理由

入力内容

未着返戻分

㉙自:未着返戻

提出あり分

(返送されたが減免内容等に変更があって添付資料のないもの、又は不備があるもの)

㉙自:提出有(証明なし)

提出なし分(返送のないもの)

㉙自:提出無

〇家族所有

減免適用不可の理由

入力内容

未着返戻分

㉙他:未着返戻

提出あり分

(返送されたが減免内容等に変更があって添付資料のないもの、又は不備があるもの)

㉙他:提出有(証明なし)

提出なし分(返送のないもの)

㉙他:提出無

〇構造減免

減免適用不可の理由

入力内容

返戻分

㉙構:未着返戻

提出あり分

(返送されたが減免内容等に変更があって添付資料のないもの、又は不備があるもの)

㉙構:提出有(証明なし)

提出なし分(返送のないもの)

㉙構:提出無

別紙様式1~14

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大阪市 財政局税務部課税課法人課税グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7747

ファックス:06-6202-6953

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