財政局におけるセクシュアルハラスメント防止等に関する要綱
2023年9月19日
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1 目的
財政局におけるセクシュアルハラスメント(性的な関心若しくは欲求に基づく言動又は性別により役割を分担すべきとする意識若しくは性的志向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動であって、相手の意に反し、かつ、相手を不快にさせるものをいう。)及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等については、人事室において定められている「職場におけるセクシュアルハラスメントの防止等に関する指針」並びに「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する指針」(以下、指針という。)に基づき取り扱っているところである。
本要綱は、財政局内におけるセクシャルハラスメント等の防止の迅速な対応や職員からの相談に対応するための必要な窓口体制の整備を図り、良好な勤務環境を確保し、セクシュアルハラスメント等の防止及び排除に努めることなどを目的とする。
2 職員の責務
職員は常日頃からセクシュアルハラスメント等を行わないよう留意し、良好な勤務環境の維持に努めなければならない。
職員を監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導によりセクシュアルハラスメント等の防止及び排除に努めるとともに、セクシュアルハラスメント等に起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
3 所属内相談体制
財政局内において、所属内相談員(以下、「相談員」という。)を設置し、相談員の業務を補完するため、所属内補助相談員(以下、「補助相談員」という。)を設置する。
(1)相談員の選任
相談員は2名とし、次に該当する職員をもって充てる。
ア 課長級(代理級を含む)の人事担当者
イ 所属長がその所属する課長級(代理級を含む)のうちから適任と認める者
原則として男性及び女性の相談員をそれぞれ選任することとし、イにおいて課長級(代理級を含む)で適任者がいない場合には、係長級での適任者を選任する。
なお、選任については、財政局長が任命するものとする。
(2)相談員の業務内容
相談員は、職員からの相談を受けた際には、財政局長もしくは財政局長があらかじめ選任した職員(以下、「局長等」という。)へ適宜報告等を行い、十分に話を聞いてその内容を記録し、相談者の了解を得たうえで、
ア 当事者やその管理監督者その他職員から事情聴取するなど事実関係を調査する。
イ アの結果について、局長等に報告し、必要に応じて協議を行うとともに、セクシュアルハラスメント等の事実の有無を判断のうえ、相談者に報告する。
ウ 上記の結果、セクシュアルハラスメント等の事実があったと判断した場合は、当該職場の管理監督者に問題解決に取り組ませるよう、事案に応じて迅速かつ適切に対応する。
エ 補助相談員から「(4)補助相談員の業務内容」にあたって報告や協議を受けた場合は、相談員は、局長等に報告等を行い、セクシュアルハラスメント等の事実の有無を判断する。
(3)補助相談員の選任
補助相談員は各市税事務所において2名選任し、次に該当する職員をもって充てる。
ア 課長級(代理級を含む)の人事担当者
イ 所属長がその所属する課長級(代理級を含む)のうちから適任と認める者
原則として男性及び女性の補助相談員をそれぞれ選任することとし、イにおいて課長級(代理級を含む)で適任者がいない場合には、係長級での適任者を選任する。
なお、選任については、財政局長が任命するものとする。
(4)補助相談員の業務内容
補助相談員は、職員からの相談を受けた際には、相談員と適宜連携し、十分に話を聞いてその内容を記録し、相談者の了解を得たうえで、
ア 当事者やその管理監督者その他職員から事情聴取するなど事実関係を調査する。
イ アの結果について、相談員に報告し、必要に応じて協議を行うとともに、相談者に報告する。
ウ 上記の結果、セクシュアルハラスメント等の事実があったと判断した場合は、当該職場の管理監督者に問題解決に取り組ませるよう、事案に応じて迅速かつ適切に対応する。
(5)秘密の保持
局長等、相談員、補助相談員及び管理監督者は、当事者等のプライバシーの保護に十分に配慮するとともに、相談業務に関し職務上知り得た秘密は保持しなければならない。
4 不利益取扱いの禁止
局長等は、相談員に対してセクシュアルハラスメント等に関する相談を行ったこと、当該相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場で不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
5 所属内研修
セクシュアルハラスメント等に関する基本的理解を深め、未然に防止する観点から、職員に対し必要に応じた内容の研修を実施するものとする。
6 その他
セクシュアルハラスメント等の内容によっては、人事管理上の措置の対象とされることがある。なお、上記事項以外にセクシュアルハラスメント等の防止等に関して、必要な事項については、別途定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附 則
この要綱の一部改正は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱の一部改正は、平成29年5月18日から施行する。探している情報が見つからない
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