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財政局におけるハラスメント防止等に関する要綱

2024年9月27日

ページ番号:253160

(目的)

第1条 この要綱は、「ハラスメントの防止等に関する指針」及び「ハラスメントの防止等に関する指針運用の手引き」に基づき、ハラスメントに関する職員からの相談に対応するため、相談体制を整備することを目的とする。

 

(所属内相談体制)

第2条 財政局内において、所属内相談員(以下「相談員」という。)及び相談員の業務を補完するため、所属内補助相談員(以下「補助相談員」という。)を設置する。なお、相談・通報体制フロー図は別図のとおりとする。

 

(相談員と補助相談員の選任)

第3条 相談員は2名、補助相談員は各市税事務所において2名選任し、それぞれ次に該当する職員をもって充てる。

(1) 課長級(代理級を含む。以下同じ。)の人事担当者

(2) 財政局長が課長級のうちから適任と認める者

2 原則として男性及び女性の相談員及び補助相談員をそれぞれ選任し、前項第2号において適任者がいない場合には、係長級において適任者を選任する。なお、選任は、財政局長がこれを行う。

 

(相談員の業務内容)

第4条 相談員は、職員からの相談や補助相談員から連携があった際には、財政局長もしくは財政局長があらかじめ選任した職員(以下「局長等」という。)へ必要に応じて適宜報告するとともに、以下の業務を行う。

(1)  相談者の了解を得たうえで、当事者や管理監督者、その他の職員等へのヒアリング等を行い、事実関係を調査する。

(2)  前号の結果を局長等に報告し、ハラスメントの事実の有無を判断する。

(3)  ハラスメントの事実があったと判断した場合は、当該職場の管理監督者に問題解決や再発防止に取り組ませるよう、必要に応じて連携する。

(4)  前3号の結果を相談者に報告する。

 

(補助相談員の業務内容)

第5条 補助相談員は、職員からの相談を受けた際には、相談員と連携し、以下の業務を行う。

(1)  相談者の了解を得たうえで、当事者や管理監督者、その他の職員等へのヒアリング等を行い、事実関係を調査する。

(2)  前号の結果を相談員と連携し、ハラスメントの事実の有無を判断する。

(3)  ハラスメントの事実があったと判断した場合は、当該職場の管理監督者に問題解決や再発防止に取り組ませるよう、必要に応じて連携する。

(4)  前3号の結果を相談者に報告する。

 

(施行細目)

第6条 この要綱に定めるもののほか、相談体制の整備に関して、必要な事項は別途定めるものとする。

 

 

附 則

1 この要綱は、令和6年5月24日から施行する。

2 「財政局におけるパワーハラスメント防止等に関する要綱」「財政局におけるセクシュアルハラスメント等の防止等に関する要綱」は、廃止する。

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