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大阪市税口座振替等収納事務取扱要綱

2024年2月28日

ページ番号:253521

(目 的)

第1条 この要綱は、納税者が口座振替又は自動払込(以下「口座振替等」という。)による納税を希望した場合の取扱いについて必要な事項を定める。


(対象税目等)

第2条 口座振替等のできる税目等は、次のとおりとする。

      市・府民税・森林環境税(普通徴収)

      固定資産税・都市計画税(土地・家屋)  

      固定資産税(償却資産)

      ※ただし、第1期から第4期分とする。


(対象者)

第3条 口座振替等のできる対象者は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有する納税者で、当該取扱金融機関の承諾を得た者(以下「口座振替等対象者」という。)とする。


(取扱店)

第4条 取扱店は、前条の規定に定める取扱金融機関のうち、納税者が指定した一店舗(以下「取扱店」という。)とする。


(指定預貯金口座)

第5条 納税者が指定できる預貯金種目は、普通預金、当座預金、納税準備預金及び通常貯金とし、原則として納税者名義の一口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。


(申込手続(新規・解約(廃止)・変更))

第6条 口座振替等を希望する納税者は、次の各号によるいずれかの申込み手続きをしなければならない。

(1) 大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(金融機関用)(第18号様式の1、以下「振替依頼書」という。)(新規欄に印をつけたもの)及び大阪市徴収金納付書送付依頼書・自動払込受付通知書兼廃止届書(第18号様式の2、以下「送付依頼書」という。)(新規欄に印をつけたもの)を取扱店(ただし、インターネット専業銀行を除く。以下同じ。)又は大阪市船場法人市税事務所(以下「船場法人市税事務所」という。)若しくは区役所に提出しなければならない。

(2) 口座振替等の利用申込みに係る受付から承諾までをインターネットを経由し完了させるサービス(以下「Web口座振替受付サービス」という。)を利用し、Web口座振替受付サービス利用対象の取扱金融機関(以下「利用対象金融機関」という。)あてに申し込まなければならない。

(3) マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービス(以下「ペイジー口座振替受付サービス」という。)を利用し、ペイジー口座振替受付サービス利用対象の取扱金融機関(以下「利用対象金融機関」という。)の承認を得たうえで、受付端末機から出力された帳票をペイジー口座振替受付サービスの専用振替依頼書に貼り付け、市税事務所に提出しなければならない。

2 口座振替等対象者が、口座振替等による納付を取消しするときは、振替依頼書(解約(廃止)欄に印をつけたもの)及び送付依頼書(解約(廃止)欄に印をつけたもの)を取扱店又は船場法人市税事務所若しくは区役所に提出するか、大阪市行政オンラインシステム(以下「オンラインシステム」という。)にて手続きを行わなければならない。

  取扱店が口座振替等の契約を解除するときは、口座振替等対象者及び船場法人市税事務所にその旨を通知しなければならない。

3 口座振替等対象者が、指定預貯金口座を変更するときは、振替依頼書(解約(廃止)欄に印をつけたもの)及び送付依頼書(解約(廃止)欄に印をつけたもの)を変更前の取扱店又は船場法人市税事務所若しくは区役所に提出のうえ、振替依頼書(新規欄に印をつけたもの)及び送付依頼書(新規欄に印をつけたもの)を変更後の取扱店又は船場法人市税事務所若しくは区役所に提出するか、Web口座振替受付サービス又はペイジー口座振替受付サービスを利用し変更後の利用対象金融機関に申し込まなければならない。

  口座振替等対象者が、振替方法を変更するときは、大阪市税預金口座振替・自動払込振替方法変更申込書(第19号様式の1)を船場法人市税事務所に提出するか、オンラインシステムにて手続きを行わなければならない。

4 第1項から第3項までに規定する手続きにおいて、口座振替等を希望する納税者又は口座振替等対象者が、納税貯蓄組合員(以下「納貯組合員」という。)であるときは、振替依頼書及び送付依頼書を自己が所属する納税貯蓄組合の組合長(以下「組合長」という。)に提出することができる。組合長は、納貯組合員からの提出があった場合は、納貯組合員が指定した取扱店又は船場法人市税事務所若しくは区役所に振替依頼書及び送付依頼書を提出しなければならない。


(船場法人市税事務所及び取りまとめ店等における申込受付)

第7条 船場法人市税事務所は、口座振替等を希望する納税者又は口座振替等対象者から前条の規定により提出された振替依頼書と送付依頼書を、取扱金融機関において取りまとめを行う店舗等(以下「取りまとめ店等」という。)へ回付する。その際、「大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書等の送付について」(第16号様式)を添付する。

2 取りまとめ店等は、前条又は前項の規定により提出された振替依頼書を承諾したときは、送付依頼書の所定欄に確認印を押印するとともに、所定の金融機関コード(全国銀行協会の統一金融機関番号及び統一店番号)を記入し、それぞれ速やかに船場法人市税事務所へ送付しなければならない。その際、「大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書等の取扱いについて」(第17号様式)を添付すること。

3 利用対象金融機関は、前条第1項第2号若しくは第3号又は第3項の規定によりWeb口座振替受付サービス又はペイジー口座振替受付サービスによって申込み手続きがあったものに対し、承諾したときは、口座情報及び受付結果等の引継情報を大阪市に送信する。

4 船場法人市税事務所は、送付依頼書(取りまとめ店等の確認印のあるもの)の提出のあった口座振替等対象者のうち、当該税目の取扱開始者に対して大阪市税口座振替登録完了のお知らせ(第2号様式)により、口座振替等による納付の開始を通知する。


(申込等の受付期限及び振替日)

第8条 第6条第1項から第3項までに規定する手続きの申込受付期限及び振替(払込)日(以下「振替日」という。)は、次のとおりとする。

申込受付期限及び振替(払込)日

対象税目

納期

申込受付期限

振替日
(納期限)

市・府民税・森林環境税
(普通徴収)

第1期

本年  4月末日

本年  6月末日

第2期

本年  7月末日

本年  8月末日

第3期

本年  9月末日

本年  10月末日

第4期

本年  12月30日

翌年  1月末日

固定資産税・都市計画税
(土地・家屋)
固定資産税(償却資産)

第1期

本年  1月末日

本年  4月末日

第2期

本年  6月末日

本年  7月末日

第3期

本年  11月25日

本年  12月25日

第4期

翌年   1月末日

翌年  2月末日

 ※申込受付期限が金融機関休業日の場合は、その前日とする。

 ※振替日が土曜・日曜・休日の場合は、その翌日とする。

 ※1年分まとめて納付する場合は最初の納期限の日とする。

 ※インターネット専業銀行の申込受付期限は、上記の表の申込受付期限の1か月前(ただし、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)の第1期、第4期の申込受付期限は、本年1月5日、翌年1月5日とする。)とする。


(納付書の送達等)

第9条 口座振替等に必要な納付書の送達等については、次のとおり取り扱う。

(1) 船場法人市税事務所は、取りまとめ店等に対し、大阪市税口座振替納付書(第3号様式、以下「納付書」という。)に大阪市税口座振替納付書送付書(第4号様式)、大阪市税口座振替納付書支店別送付書(第5号様式、以下「支店別送付書」という。)、口座振替金融機関支店別利用者一覧表(送付用)(第6号様式、以下「支店別利用者一覧表(送付用)」という。)及び大阪市税口座振替納付書受領書(第7号様式、以下「納付書受領書」という。)を添えて、振替日を含め6営業日目以前に送付する。

(2) コンピュータの通信回線を利用してデータを伝送する方式(以下「データ伝送方式」という。)により口座振替等を行う取りまとめ店等に対しては、財政局より口座振替に必要なデータを、振替日を含め4営業日目以前に伝送する。


(振替手続)

第10条 納付書により口座振替を行う取りまとめ店等は、次の事務処理を行わなければならない。

(1) 取りまとめ店等は、第9条の規定により受領した納付書を支店別送付書により仕訳し、支店別利用者一覧表(送付用)を添えて取扱店に送付する。

(2) 取扱店は、振替日に指定預金口座から納付書に記載されている金額を引き落とし、納付しなければならない。

この場合、預金不足等の理由により振替日に振替不能となった納付書については、その理由を付して取りまとめ店等に送付する。

(3) 取りまとめ店等は、取扱店から送付を受けた収入報告書を窓口収納分と同様の公金収納取扱いの処理を行う。また、各取扱店分の振替結果を集計し、納付書受領書を作成し、振替不能となった納付書を添えて速やかに船場法人市税事務所へ一括して返送する。

 2 データ伝送方式により口座振替等を行う取りまとめ店等は、次の事務処理を行わなければならない。

(1) 取りまとめ店等は、第9条の規定により伝送されたデータにより口座振替等対象者の指定預貯金口座から振替処理を行い、大阪市会計管理者あてに大阪市税口座振替済報告書(第11号様式の1から3まで、以下「振替済報告書」という。)を作成し、窓口収納分と同様の公金収納取扱いの処理を行う。

(2) 取りまとめ店等は、振替処理を行った結果をデータ伝送方式により振替日を含め3営業日目に財政局が受信できるように作成する。


(領収証書等)

第11条 領収証書等は発行しない。口座振替等対象者は、振替結果を預貯金通帳等により確認する。


(データ伝送方式収納に係る計数の確認)

第12条 船場法人市税事務所は、取りまとめ店等の作成した振替済報告書と振替処理を行った結果により作成される振替結果集計報告書の件数、金額を確認する。


(データ伝送方式の仕様)

第13条 第9条第1項第2号の規定により伝送するデータ及び第10条第2項第2号の規定により伝送されるデータの各仕様並びに記録内容は、別途定める。


(振替保留手続)

第14条 取りまとめ店等へ納付書を送付した後、又はデータ伝送方式におけるデータの作成後、振替日までの間に税額を収納又は変更等のため、請求の取消、保留を要する場合、船場法人市税事務所は大阪市税口座振替保留依頼書(第14号様式、以下「保留依頼書」という。)を取りまとめ店等へ振替日を含め3営業日目以前に到着するよう送付する。ただし、これに間に合わない場合はFAX等で依頼し、取扱金融機関の必要に応じて後日保留依頼書を送付する。


(その他)

第15条 その他この要綱に定める以外の事項に係るものについては、大阪市公金取扱金融機関事務取扱規程による。

 

附  則

 この要綱は平成6年3月1日から施行する。

附  則

 この要綱は平成9年8月25日から施行する。

附  則

 この要綱は平成10年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は平成14年6月1日から施行する。

附  則

 この要綱は平成15年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は平成16年11月4日から施行する。

附  則

 この要綱は平成17年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は平成19年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は平成19年10月9日から施行する。

附  則

 この要綱は平成20年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は平成24年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は平成25年6月10日から施行する。

附  則

 この要綱は平成25年7月1日から施行する。

附  則

 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は平成27年1月5日から施行する。

   附  則

1 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

2 第6条第1項に規定する手続きにおいて、封入用振替依頼書及び封入用送付依頼書を使用する場合については、なお従前の例による。

附  則

この要綱は令和2年8月1日から施行する。

附  則

1 この要綱は令和3年2月10日から施行する。

2 従前の様式による用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。

   附   則

1 第6条第4項及び第8条並びに様式の改正は令和3年4月1日から、第6条第2項及び第3項の改正は令和3年5月6日から施行する。

2 従前の様式による用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。

附  則

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

2 従前の様式による用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。

附  則

1 この要綱は令和5年10月1日から施行する。

2 従前の様式による用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。

   附  則

1 この要綱は令和6年1月1日から施行する。

2 従前の様式による用紙は、当分の間なおこれを使用することができる。この場合において、各様式の「市・府民税」は「市・府民税・森林環境税」と読み替えるものとする。

様式集

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