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大阪市災害対策本部財政部災害応急対策実施要領

2023年9月20日

ページ番号:254947

第1章 大阪市災害対策本部財政部 災害応急対策実施要領

 本章は、本市域において災害が発生した場合、又は災害が発生するおそれのある場合において、「大阪市地域防災計画」の定めるところにより、大阪市災害対策本部財政部(以下「財政部」という。)が所管業務を円滑に実施するために必要な事項を定める。

 なお、危機管理に関する基本的事項(本章に定める災害を除く。)については、「第2章 危機管理対応 実施要領」に定める。

1 組織体制

1 設置

 大阪市災害対策本部(以下「市本部」という。)が設置されたときは、直ちに財政部を設置する。

 

2 組織

(1) 組織図

 財政部の組織編成は、別紙1のとおりとする。

 

(2) 編成 

 財政部は財政局の職員をもって組織する。ただし、市本部への出席等により財政部長(財政局長)が不在の場合は、財政部副部長(税務総長)が部内の指揮・統括を代理で行う。

 また、財務隊長(財務部長)・税務隊長(税務部長)・各事務所隊長(各事務所長)が不在の場合は、それぞれ総務担当課長・管理課長・管理担当課長を代理とする。

 なお、各班班長(各担当課長)が、不在の場合は、直近下位の者を代理とする。

 

(3) 分担事務

 財政部の分担事務は、大阪市地域防災計画に定める財政部の分掌事務及び各部共通事項並びに大阪市業務継続計画における「災害時においても休止できないまたは早期に再開する通常業務」とし、内容は次のとおり。(太字は、財政部特命事務)

 なお、市本部の要請があった場合は、その都度、周辺地域等への応援派遣を行うことがある。

1 分担事務

隊名

班名

分担事務

財 務 隊

総務班

(総務)

・市本部及び財政部長が決定した動員体制の指示

・市本部との連絡調整

・財政部各班との連絡調整

・情報の収集、伝達及び広報

・本庁6階出火時の消火活動

・来庁者の避難誘導及び保護

・救出・救護に係る措置

・非常持出し書類及び物品の搬出・管理

財務班

(財務)

・災害に関する予算及び財政に関する事務

・来庁者の避難誘導及び保護

・非常持出し書類及び物品の搬出・管理

財源調整班

(財源調整)

・災害に関する予算及び財政に関する事務

・公債関係事務

・本庁6階出火時の消火活動

・非常持出し書類及び物品の搬出・管理

税財政企画班

(税財政企画)

・災害船として小型漁船の借り入れ並びに配船に関する事務(ただし、河川に限る。)

・救出・救護に係る措置

・非常持出し書類及び物品の搬出・管理

税 務 隊

管理班

(管理)

・税務隊各班や各事務所隊との連絡調整

・情報の収集、伝達及び広報

・本庁6階出火時の消火活動

・来庁者の避難誘導及び保護

・救出・救護に係る措置

・非常持出し書類及び物品の搬出・管理

・申告、申請、請求その他書類の提出期限又は納付・納入の期限の延長に係る事務

・システム対応の検討及び保守業者との連絡調整

課税班

(課税)

・市税(市民税等)の減免に関する事務

・来庁者の避難誘導及び保護

・非常持出し書類及び物品の搬出・管理

固定資産税班

(固定資産税)

・市税(固定資産税)の減免に関する事務

・非常持出し書類及び物品の搬出・管理

収税班

(収税)

・徴収の猶予に係る事務

・本庁6階出火時の消火活動

・非常持出し書類及び物品の搬出・管理

各事務所隊

事務所班

(各市税事務所並びに税務部分室※)

・市税の減免に関する事務

・申告、申請、請求その他書類の提出期限又は納付・納入の期限の延長に係る事務

・徴収の猶予に係る事務

・事務所内並びに分室内出火時の消火活動

・来庁者の避難誘導、保護及び来庁者への広報

・非常持出し書類及び物品の搬出・管理

・救出・救護に係る措置

・施設の被害状況把握及び報告

・周辺地域の被害状況把握及び報告

 ※税務部分室のうち、市債権回収対策室並びに固定資産税(土地・家屋)担当は梅田市税事務所班に、収納対策特別チームは船場法人市税事務所班に属する。

 

2 その他

 分担事務以外に、財政部長からの指示により財政部内における他担当への応援を行う。

 

3 廃止

 財政部長は、市本部が廃止されたときに財政部を廃止する。

2 動員体制

1 動員基準及び勤務時間外における各職場等への自動参集

 別紙2のとおりとする。

 

2 動員の指令

 動員指令は、財政局長から別紙1の組織図に基づき、逐次伝達する。動員指令が発令された場合は、あらかじめ指定された動員体制により各職場へ参集する。

 

3 参集方法

 参集方法は次のとおりとする。

 ・基本的には、全職員が自己の勤務する場所に参集する。(所属参集)

 ただし、大津波警報発令時において弁天町市税事務所班の職員は、次のいずれかの場所に参集する。

  弁天町市税事務所

  大阪駅前第2ビル(税務部研修室)

  あべのメディックスビル(あべの市税事務所内会議室)

 ・上記の場所に参集できない職員は、自己の居住地に近い市税事務所に参集し、職場に連絡する。

 ・参集が極めて困難な場合は、自宅待機とする。

 

4 参集の免除者

 参集時において、健康上の理由等により参集が不可能又は困難であるものについては、参集を免除する。

 

5 市本部員等の参集について

 別紙2のとおりとする。

 

6 動員報告

 財政部長は、動員指令に基づいて所属員を招集・参集したときは、その状況をとりまとめ、危機管理監に報告する。

3 災害発生時の対応

 災害発生時の救助活動、復旧活動にあたっては、「職員用防災マニュアル」(危機管理室所属サイト参照)に従い、迅速かつ的確に行動すること。

 また、業務継続計画が発動された場合においては、大阪市業務継続計画別冊「各局・室業務詳細一覧」に定めのある財政局の応急対策業務に全力を挙げて取り組むとともに、時間の経過にあわせて通常業務を再開すること。

 

1 勤務時間内に発生した場合

・来庁者、職員の安全確認、避難誘導を行う。

・庁舎の被害状況、電気・ガス・水道等の状況を確認する。

・各担当は、別紙3の被害状況報告書を庁内メール等(持参を含む。)により、財務隊は総務班へ、税務隊及び各事務所隊は管理班へ報告する。

・財政部長の指示のもと、各分担事務を速やかに遂行する。

・業務継続計画が発動された場合は、本庁窓口及び市税事務所窓口の利用を一旦停止し、その旨を市民に周知する。

 

2 勤務時間外に発生した場合

・参集後、庁舎の被害状況、電気・ガス・水道等の状況を確認する。

・各担当は、別紙3の被害状況報告書を庁内メール等(持参を含む。)により、財務隊は総務班へ、税務隊及び各事務所隊は管理班へ報告する。

・財政部長の指示のもと、各分担事務を速やかに遂行する。

  

3 各班の分担事務の遂行

各班は、前述の分担事務の内容に沿って、迅速に行動する。

(総務班)

・部内各班に動員体制の指示を行うとともに、市本部との連絡調整体制を構築する(別紙1及び別紙4参照)。

・また、財務隊各班や、管理班を通じて税務隊及び事務所隊各班との連絡調整を図る一方、財政部内外の関係部局・機関からの情報収集及び部内への伝達、関係部局・機関や来庁者への広報にも努める。

・市本部から、各区役所・事業所等への職員派遣に関する応援要請があった場合、必要に応じて各班に応援体制の編成を指示する。

・本庁6階財政局事務室内で生じた火災に対し、消火関連設備による消火活動に努める(別紙5参照)。

・非常口の開放や安全な通常階段の選定による避難経路の確保を行い、本庁6階財政局事務室内の来庁者への避難指示や誘導に努めるとともに、未避難者の確認・要救助者の保護を行う(別紙5参照)。

・ガス、危険物、火気使用設備等に対する応急防護措置、倒壊危険箇所への立ち入り禁止措置、活動上支障となる物件の除去及び負傷者の応急手当等の人命安全に係る措置を行う。

・非常持出し書類及び物品の局事務室外への搬出や管理に努める。

(財務班)

・必要に応じて、災害に関する本市予算措置等、財政に関する事務を行う。

・非常口の開放や安全な通常階段の選定による避難経路の確保を行い、本庁6階財政局事務室内の来庁者への避難指示や誘導に努めるとともに、未避難者の確認・要救助者の保護を行う(別紙5参照)。

・非常持出し書類及び物品の局事務室外への搬出や管理に努める。

(財源調整班)

・必要に応じて、災害に関する本市予算措置等、財政に関する事務を行う。

・遅延すると重大な影響がある市債元利金等の支出、起債・宝くじ収益金等の収入及び収支状況の把握並びに銀行等からの借り入れ等の公債関係事務を行う。

・本庁6階財政局事務室内で生じた火災に対し、消火関連設備による消火活動に努める(別紙5参照)。

・非常持出し書類及び物品の局事務室外への搬出や管理に努める。

(税財政企画班)

・各部からの配船依頼を受付け、小型漁船の配船手続を行う。(具体的な事務の流れについては、別紙6のとおり)

・また、必要に応じて、配船予定先へ赴くなど、小型漁船提供先や現場で災害対応を行う各部との連絡調整を図る。

・ガス、危険物、火気使用設備等に対する応急防護措置、倒壊危険箇所への立ち入り禁止措置、活動上支障となる物件の除去及び負傷者の応急手当等の人命安全に係る措置を行う。

・非常持出し書類及び物品の局事務室外への搬出や管理に努める。

(管理班)

・必要に応じて、申告、申請、請求その他書類の提出期限又は納付・納入の期限の延長に関する事務を行う。

・税務部が所有するICT資源に被害が発生した場合、非常時優先業務で使用するICT資源を優先的に復旧することを前提にICT-BCPを活用して保守業者やデジタル統括室等と連携し、ICT資源の復旧稼働に努める。

・総務班との連携のもと、税務隊各班や、各事務所隊との連絡調整を図る一方、財政部内外の関係部局・機関からの情報収集、税務隊や各事務所隊への伝達、来庁者への広報にも努める。

・本庁6階財政局事務室内で生じた火災に対し、消火関連設備による消火活動に努める(別紙5参照)。

・非常口の開放や安全な通常階段の選定による避難経路の確保を行い、本庁6階財政局事務室内の来庁者への避難指示や誘導に努めるとともに、未避難者の確認・要救助者の保護を行う(別紙5参照)。

・ガス、危険物、火気使用設備等に対する応急防護措置、倒壊危険箇所への立ち入り禁止措置、活動上支障となる物件の除去及び負傷者の応急手当等の人命安全に係る措置を行う。

・非常持出し書類及び物品の局事務室外への搬出や管理に努める。

(課税班)

・必要に応じて、市税(市民税等)の減免に関する事務を行う。

・非常口の開放や安全な通常階段の選定による避難経路の確保を行い、本庁6階財政局事務室内の来庁者への避難指示や誘導に努めるとともに、未避難者の確認・要救助者の保護を行う(別紙5参照)。

・非常持出し書類及び物品の局事務室外への搬出や管理に努める。

(固定資産税班)

・必要に応じて、市税(固定資産税)の減免に関する事務を行う。

・非常持出し書類及び物品の局事務室外への搬出や管理に努める。

(収税班)

・必要に応じて、徴収の猶予に関する事務を行う。

・本庁6階財政局事務室内で生じた火災に対し、消火関連設備による消火活動に努める(別紙5参照)。

・非常持出し書類及び物品の局事務室外への搬出や管理に努める。

(各事務所班)

・必要に応じて、市税の減免に関する事務を行う。

・必要に応じて、徴収の猶予に関する事務を行う。

・必要に応じて、申告、申請、請求その他書類の提出期限又は納付・納入の期限の延長に関する事務を行う。

・非常口の開放や安全な通常階段の選定による避難経路の確保を行い、事務所内の来庁者への避難指示や誘導、未避難者の確認・要救助者の保護に努めるとともに、必要な情報の伝達を行う。

・ガス、危険物、火気使用設備等に対する応急防護措置、倒壊危険箇所への立ち入り禁止措置、活動上支障となる物件の除去及び負傷者の応急手当等の人命安全に係る措置を行う。

・非常持出し書類及び物品の事務所外並びに分室外への搬出や管理に努める。

・事務所内並びに分室内で生じた火災に対し、消火関連設備による消火活動に努める。

・事務所並びに分室が入居する施設や周辺地域の被害状況把握に努め、管理班へ報告する。

 

4 その他

・初期対応を終えた後、市本部からの応援依頼があった場合は、当該本部の指定する各区役所・事業所等へ赴き、災害対策活動に従事することがある。

・税務部および市税事務所の非常時優先業務における対応について、別紙7のとおりとする。

第2章 危機管理対応 実施要領

 本章は、「大阪市危機管理指針」に基づき、危機管理に関する基本的事項を定めることにより、危機管理室及び関係部局との連携のもと、災害(第1章に定める震災及び風水害等は除く。)又は大規模な事故若しくは事件により、市民、職員等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態(以下「危機事態」という。)が及ぼす被害の防止・軽減を図ることを目的とする。

1 危機管理体制

 危機管理体制は、危機事態の規模や被害状況等に応じて、段階的な体制を基本とする。

(別紙8 危機事態発生時対応フロー図 参照)

 (1)情報収集体制の強化

 (2)大阪市危機事態連絡調整会議の設置

 (3)所管局等による対策本部等の設置

 (4)大阪市危機事態対策本部の設置

 

1 財政局対策本部の設置

 危機事態が発生した場合、情報収集体制を強化し、危機管理室及び関係局等と積極的に共有を図るとともに、財政局長が必要と認めたときは、財政局内に対策本部を設置する。(危機事態が発生した場合で全庁的な対応に至らないときに限る。)

 また、対策本部の組織、運用については、財政局長と危機管理監が協議して定める。

 ただし、危機管理室において、大阪市危機事態連絡調整会議もしくは大阪市危機事態対策本部が設置された場合は、その指示に従うものとする。

 

2 組織の整備

 対策本部の組織編成及び分担事務については、財政部特命事務を除き、「第1章 大阪市災害対策本部財政部 災害応急対策実施要領」に準ずる。

 

3 動員体制

 危機事態発生時の職員の動員基準及び指令については、「第1章 大阪市災害対策本部財政部 災害応急対策実施要領」に準ずる。

 

4 緊急連絡表の整備

 各隊は、あらかじめ緊急連絡表及び関係機関連絡先一覧(別紙9)を定め、危機事態発生時は、所属内、関係部局、危機管理室及び関係機関等との連絡を行う。また、緊急連絡表及び関係機関連絡先一覧は、常に最新の状態に整備する。

2 危機事態発生時の対応

 危機事態が発生した場合は、別紙10~15に従い、市民、職員の生命、身体又は財産を守ることを最優先に必要な活動を実施するとともに、二次災害の発生に留意し、安全を確保したうえで迅速かつ的確に行動すること。

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大阪市 財政局財務部財務課

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