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大阪市財政局衛生委員会規程

2019年6月7日

ページ番号:254978

(設 置)

第1条 大阪市職員安全衛生管理規則第16条第7項の規定に基づき、財政局に大阪市財政局衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(目 的)

第2条 委員会は財政局における衛生管理上の重要事項について調査審議し、財政局長に意見を述べることを目的とする。

 

(職 務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

 (1) 財政局における衛生管理上の重要事項の調査審議。

 (2) その他衛生管理に関して必要な事項。

 

(構 成)

第4条 委員会は、衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、財政局長が指名した委員をもって構成する。

2 財政局長は、前項に掲げる委員のうち委員長を除く半数については、財政局の職員が属する職員団体(地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体で財政局の職員が過半数以上属する職員団体をいう。以下同じ。)の推薦する者をもって充てるものとする。

 

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の中から、財政局長が指名する。

2 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、予め委員長の指名した委員がその職務を代理する。

 

(任 期)

第6条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残留期間とする。

 

(運 営)

第7条 委員会は委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、定例会年1回以上開催する。ただし、委員の定数の5分の1以上の者から調査若しくは審議すべき事件を示して招集の請求があったときは、臨時に開かなければならない。

3 委員会を開くときは、委員長は委員に開催の日の3日前までに通知しなければならない。

4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数により決定する。

6 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

 

(幹 事)

第8条 委員会の事務を処理するため委員会に幹事をおく。

2 幹事は、別表1に掲げる者をもってあてる。

3 幹事は、必要に応じて幹事会を行う。なお、幹事会の決定により、幹事でない者を幹事会に出席させ、意見を述べさせることができる。

 

(庶 務)

第9条 委員会の庶務は、財政局財務部財務課において処理する。

 

(職場衛生委員会)

第10条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条の規定に基づき、別表2のとおり職場衛生委員会をおく。

2 職場衛生委員会の委員は、それぞれ財務部長若しくは市税事務所長が指名するものとし、税務部分室を含む職場衛生委員会の委員については、市税事務所長と税務部長が協議し指名するものとする。

  なお、委員数は別表2に掲げる数以内とする。

3 職場衛生委員会の委員長は、前項で規定する委員数を変更しようとするときは、第8条に定める幹事と協議のうえ、財政局衛生委員会委員長の承認を得なければならない。

4 職場衛生委員会の委員長は、職場衛生委員会の調査審議の結果を委員会の委員長に報告しなければならない。(様式第1号)

5 職場衛生委員会の委員長は、職場衛生委員会の委員の指名があったときは、ただちにその旨を委員会の委員長に報告しなければならない。(様式第2号)

6 職場衛生委員会の委員長は、委員会で調査審議すべき重要事項が生じた場合は、ただちにその旨を委員会の委員長に報告しなければならない。(様式第3号)

 

(施行の細目)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。

 

   附 則

 この規程は、平成20年3月19日から実施する。

   附 則

 この規程の一部改正は、平成21年4月1日から実施する。

   附 則

 この規定の一部改正は、平成23年4月1日から実施する。

   附 則

 この規定の一部改正は、平成24年8月20日から実施する。

   附 則

 この規定の一部改正は、令和元年6月7日から実施する。

 

別表1

    財政局財務部財務課担当係長

    財政局税務部管理課担当係長

    財政局各市税事務所管理担当係長

    財政局の職員が属する職員団体の代表

 

別表2

職場衛生委員会

委員会名

委員数

(以内)

財政局本庁衛生委員会

11

財政局各市税事務所衛生委員会(税務部分室を含む職場衛生委員会を含む。)

11

第1号様式~第3号様式

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